自己破産で物上保証人がいる場合の注意点

自分がお金を借りるときに、自分以外の人が住宅などを担保として差し出しているような場合があります。

これを、物上保証といい、その住宅などを担保に差し出している人のことは物上保証人と呼ばれます。

自己破産する際に、借金の中に物上保証人が付いているような借り入れがある場合には、その物上保証人が担保に差し出している住宅などを失うことになってしまうため、特別に注意する必要があります。

そこで、ここでは自己破産の際に借金に物上保証人が付いている場合の注意点について考えてみることにいたしましょう。

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物上保証人とは?

借金をした人ではない別の人が土地や建物などをその借金の担保として差し出すことを「物上保証」いい、その借金をしていないけど土地や建物を担保として差し出している人のことを「物上保証人」といいます。

例えば、AさんがX銀行からお金を借りる場合を例にとってみると、お金を貸す銀行の側としては、万が一Aさんがお金を返せなくなったときに備えて何らの対応策を考えておかなければなりません。

そのような場合、Aさんが土地や建物などの不動産を所有している場合には、X銀行はAさんの承諾を得て、Aさんにお金を貸す代わりにAさんの土地や建物に「抵当権」と呼ばれる担保権を設定しておくことが出来ます。

土地や建物に「抵当権」を設定しておけば、万が一Aさんがお金を貸せなくなった場合にX銀行はその「抵当権」という権利を行使してAさんの土地や建物を競売にかけてお金を回収することが出来るのです。

しかし、Aさんがこのような土地や建物を所有していない場合には、X銀行はAさんから抵当権をとることが出来ません。

そのような場合、Aさんとは別のBさん(通常はAさんの親や親族など)が土地や建物を所有しているようなときには、Aさんの代わりにBさんが土地や建物をX銀行に担保として差し入れ抵当権を設定することが可能です。

このように借金の借主ではないBさんが、借金の借主であるAさんの代わりに土地や建物を担保として差し出すことを「BさんがAさんの物上保証をする」といい、借主の代わりに担保を差し出すBさんのことを「物上保証人」といいます。

BさんはAさんの保証人になるわけではないので保証「人」ではありませんが、土地や建物といった不動産(「物」)の上でのみAさんを「保証」するということから「物上保証(人)」と呼ばれるわけです。

 

物上保証人に自己破産の前に連絡する

借金に物上保証人がいるような場合には、自己破産の前にその物上保証人に連絡しておく必要があります。

なぜなら、物上保証人に事前連絡することなく自己破産の申し立てを行うと、借金の返済をしないことになるため、その物上保証人の土地や建物に設定された抵当権が実行され、競売にかけられてその物上保証人が土地や建物を失うことになるためです。

自己破産の前に連絡を入れておけば、その物上保証人になってくれた人も、競売に掛けられる前に借金の返済の手立てを行うとか、債権者に対して返済の協議を持つとかいった対処が出来ますので、必ず事前に連絡を取っておかなければならないでしょう。

 

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