債務整理で法テラスを利用する場合、法テラスに行く必要はない?

自己破産や任意整理、過払い金請求といった借金の整理を弁護士や司法書士依頼する場合、法テラスを利用する人も多いのではないかと思います。

「法テラス」とは、弁護士や司法書士と提携し、法律トラブルに悩む人に弁護士や司法書士を紹介したり、弁護士や司法書士費用の立て替えを行っている国の機関で、正式名称は「日本司法支援センター」といいます。

法テラスで弁護士や司法書士の費用を立て替えてもらう「民事法律扶助」の制度を利用すると、かなり低額の費用で依頼ができることから、経済的に余裕のない人にとっては、法テラスを利用するメリットはとても大きいといえるでしょう。

※なお、法テラスの民事法律扶助を利用した場合の債務整理の費用などについてはこちらのページで解説しています。

≫ 法テラスの報酬基準では債務整理の費用はいくらになるの?

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法テラスの民事法律扶助は法テラスに行かなくても利用することができる

そんな法テラスを利用する場合、ほとんどの人は「法テラスの無料法律相談に行かなければならない」と思っているようですが、実はそれは正しくありません。

実際は、法テラスの無料相談に行かなくても「法テラスの無料法律相談」を受けることはできますし、法テラスの無料相談に行かなくても「法テラスの民事法律扶助の立替制度」を利用することは可能です。

法テラスに出向くことなく、法テラスの無料相談や民事法律扶助の立て替え制度を利用する手順はいたって簡単。

自分が依頼したいと思う弁護士や司法書士の事務所に直接アポを取って、直接その事務所に相談に行くだけです。

法テラスの開催する無料相談会で相談に応じている弁護士や司法書士は、すべて法テラスと提携している「相談登録弁護士」か「相談登録司法書士」に限られています。

そして、この「相談登録弁護士」や「相談登録司法書士」は、法テラスの開催する法律相談会だけではなく、自分の事務所でも「法テラスの無料相談」を行うことができることになっています。

そのため、特に法テラスの開催している無料相談会に出向かなくても、法テラスと提携している「相談登録弁護士」や「相談登録司法書士」の事務所に直接出向けば、「法テラスの無料法律相談」をその事務所で受けることが可能となっているのです。

ちなみに、自分の事務所で「法テラスの無料相談」を行った弁護士や司法書士は、その相談内容に関する報告書を法テラスに提出することで法テラスから1件当たり5,000円程度の相談料を受け取ることができます(なので、相談を受ける弁護士や司法書士の側からすると本当は無料相談ではないのです)。

相談する方はお金を払う必要はありませんが、弁護士や司法書士に対しては国からちゃんとお金が支払われているので、遠慮することなく気軽に利用してください(ただし、法テラスの無料相談は同一の相談内容については一人3回までとなっています)。

≫ 弁護士や司法書士はなぜ無料相談をやりたがるのか?

 

民事法律扶助の立て替え制度を利用する際も同様です。

弁護士や司法書士の事務所に直接出向いて「法テラスの無料相談」を受けた後、その弁護士や司法書士に法律トラブルの解決を依頼することが決まり、弁護士や司法書士の費用を支払うのが困難な場合には、その弁護士や司法書士の事務所から法テラスに法テラスの民事法律扶助の申込書を送付してもらうことで、法テラスの費用立て替え制度を利用することが可能です。

この場合、弁護士や司法書士の費用(報酬)は、その弁護士や司法書士の事務所の報酬基準ではなく、法テラスの報酬基準で決定されることになります。

なので、弁護士や司法書士に依頼する場合には、必ず「民事法律扶助を利用したいです」とその依頼する弁護士や司法書士に伝えるようにしてください。

法テラスの報酬基準はかなり低額に抑えられていますので、ほとんどの弁護士や司法書士はあまり法テラスの民事法律扶助を利用したくありません。

そのため、依頼人から「民事法律扶助を利用したいです」と言われない限り、自分の事務所の報酬基準で契約を結ぼうとしますので、必ず「民事法律扶助を利用したいです」と言うようにしましょう。

※実際、私も昔はよほど経済的に困窮している依頼者でない限り、依頼者からの申し出がなければ法テラスの民事法律扶助は利用しませんでした。

途中から「それはちょっとおかしいな」と考えが変わって積極的に民事法律扶助を利用するよう依頼人に勧めるようになりましたが、法テラスの立替制度を利用したがらない弁護士や司法書士は数多く存在していると思います。

なお、自分が依頼したいと思っている弁護士や司法書士が「相談登録弁護士」や「相談登録司法書士」でない場合には、その弁護士や司法書士の事務所で相談を受けてもらっても、法テラスの無料相談や民事法律扶助の立て替え制度を利用することはできません。

しかし、現在では自己破産や個人再生、任意整理(ヤミ金含む)といった債務整理を行う弁護士や司法書士のほとんどは法テラスと契約を結んでいますから、ほとんどの弁護士や司法書士は「相談登録弁護士」や「相談登録司法書士」となっています。

「債務整理の依頼を受けます!」と言っているのに、法テラスの「相談登録弁護士」や「相談登録司法書士」ではない弁護士や司法書士は、何らかの事情で法テラスと契約できないか(懲戒処分を受けたとか)、法テラスの報酬基準が安すぎるため法テラスと契約したがらないお金儲け大好き人間のどちらかである確率が高いと思います。

そのため、もし仮に自分が相談に行った弁護士や司法書士の事務所で「うちでは法テラスの無料相談や民事法律扶助の立替制度は利用できません」と言われた場合には、他の事務所を探すほうが安全だと思います。

※何らかのポリシーがあって法テラスと契約しなかったり、企業法務などを専門に扱っているなどの理由であえて法テラスと契約しない弁護士や司法書士もいますし、登録年数の浅い新人弁護士や新人司法書士はそもそも法テラスに登録することができませんので、法テラスと契約していない弁護士や司法書士がすべて怪しいというわけではありません。

なお、弁護士や司法書士から「法テラスの収入基準に引っかかるので、あなたは民事法律扶助の立替制度を利用することはできません」といわれた場合の対処方法についてはこちらのページを参考にしてください。

≫ 法テラスの法律扶助(立替制度)の収入審査が「ゆるい」って本当?

 

このように、法テラスの無料相談や費用の立て替え制度は、法テラスの無料相談会に行かなくても自分が依頼したいと思う弁護士や司法書士の事務所に直接相談に行く場合であっても利用することが可能です。

法テラスの無料相談は先着順になっていて、予約が取れないことも多いでしょうから、法テラスの無料相談ではなく、直接弁護士や司法書士の事務所で法テラスの制度を利用する方法があるということも覚えておいて損はないでしょう。

 


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