自己破産の添付書類(1)住民票

自己破産の申立書には、住民票を添付する必要があります。

そして、その住民票は「世帯全員の記載」があり、かつ「本籍地の省略のないもの」が必要です。

ここでは、自己破産の申立書に添付が必要となる住民票について、少し説明しておくことにいたしましょう。

なお、自己破産申立書の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。

自己破産申立書作成マニュアル(目次)

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「世帯全員の記載」のある住民票とは?

市役所などで発行される住民票には「自分だけの記載があるもの」と「世帯全員の記載があるもの」の2とおりの住民票があります。

「自分だけの記載がある住民票」には、文字どおり自分の記載しかされていません。

たとえば、ABCDの4人家族の住民票で、Aだけの記載のある住民票を取得すると、その住民票にはAだけの記載しかなく、BCDの名前や生年月日などは記載されていません。

これに対し、「世帯全員の記載」のある住民票を取得すると、AだけでなくABCDすべての名前や生年月日が記載されている住民票が発行されます。

自己破産においては、この「世帯全員の記載」がある住民票の添付が必要となるので注意が必要です。

「世帯全員の記載」のある住民票の添付が必要となる理由

自己破産に至るまでの過程には、同一世帯の家計状況など家族すべての経済状況が影響しているのが通常です。

また、自己破産する人の資産を調査する場合においても、その人と同居する家族について把握しておく必要がありますから、裁判所は自己破産する人だけでなく同居する世帯全員の人物構成を知る必要があります。

このような理由から、裁判所としてもその世帯全員の家族構成を把握しておく必要があるため世帯全員の記載のある住民票の添付が必要となります。

本籍地の省略のないもの

さらに、自己破産申立書に添付する住民票は、「本籍地の省略のないもの」が必要です。

住民票には、「本籍地の記載されているもの」と「本籍地の記載されていないもの(本籍地が省略されているもの)」の2種類がありますので、市役所などで住民票を取得する際には「本籍地の省略のない住民票」を取得するようにしてください。

申立前1カ月間に取得された住民票が必要

住民票に限らず、国や市区町村から発行される書類は、すべて自己破産の申立前1カ月間(裁判所に提出する日から遡って1か月間)に取得されたものが必要です。

たとえば、自己破産の申立をするのが8月1日なら、7月2日以降に取得した住民票を提出しなければなりません。

7月1日以前に取得した住民票を添付しても、裁判所から最新の住民票を取得するよう指導されますのでご注意ください。

 


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