任意整理とは?

借金の解決手続きは次の4つにわけられます。

1.任意整理
2.特定調停・・・特定調停とは?
3.個人再生・・・個人再生とは?
4.自己破産・・・自己破産とは?

しかし、一般の人にとっては任意整理や特定調停、個人再生や自己破産の手続きに具体的にどのような違いがあり、またこれらの手続きによって具体的にどのようなメリットやデメリットがあるのかといった点は非常に分かり難いのではないかと思われます。

ここでは、この4つのうち「任意整理」の手続きについて具体的にどのような特徴があるのかといったような点について解説することにいたしましょう。

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任意整理の概要

任意整理とは、貸金業者と個別に交渉して借金額の分割返済を認めてもらう手続きのことをいいます。

この先に発生する利息(将来利息)やこれまでに発生した遅延損害金のカットを認めてもらい、そのうえで借金の元金のみを1年から3年で返済する返済スケジュールをたてて、再契約書(和解書)を取り交わすことが多いです。

例えば、100万円の借金で年間の利息が12%であったとしても、利息の支払いを免除してもらえるので3年払であれば100万円を36回で単純に割った金額を毎月支払えばよいことになります。

 

貸金業者とどうやって任意整理の話し合いをすればいいの?

自分で貸金業者と交渉するのも問題ありませんが、貸金業者側は素人と交渉するのを避けるので(素人の個人と任意整理の話つけても後々トラブルの種になる)、通常は個人が任意整理の交渉を行うことはできません。

個人が貸金業者側に「任意整理の話し合いをしたいんですけど・・・」と電話しても「そういう場合は弁護士や司法書士に依頼してください」と断られるのが通常です。

そのため、通常は弁護士や司法書士に依頼しなければ任意整理の手続きを行うことは出来ないと思った方がよいでしょう。

 

任意整理のメリット

任意整理のメリットは、将来利息のカットなどで今後の返済が楽になることが挙げられます。

通常、借金の返済が難しくなっている場合は、利息だけでなく遅延損害金が毎日発生している状況になっており、雪だるま式に借金が膨れ上がり、返しても返しても借金が減らない状態になっています。

任意整理は、この借金額を「金〇円」と確定するところから始めますから、借金額がこれ以上増えることはなく返済の目途が立てやすいのが利点です。

例えば、借金の残元金が108万円の場合に108万円を3年で支払うという任意整理を行えば、
108万円÷36=30,000円となりますから、毎月30,000円を返済すれば3年後には完済することが出来ることになります。
この108万円に将来利息は付きませんので、単純に残元金を36か月で分けた金額を支払えばよいわけです。

 

任意整理のデメリット

個別の案件によって条件が異なる場合がある

任意整理の手続きでは、将来発生する利息やこれまでに発生した遅延損害金(返済が遅れたときに発生する延滞金)も免除されるのが通常です。

ただし、貸金業者側はその個人の収入やこれまでの返済実績などを参考にして交渉に応じますので、これまでの返済の状況やその人の収入などからリスクを判断し、場合によっては将来利息のカットや遅延損害金の免除を認めない(もしくは一部のカットしか認めない)場合もあります。

弁護士や司法書士の費用が必要になる

前述したように、任意整理は弁護士や司法書士に依頼しなければ貸金業者側が交渉に応じないことが通常ですので、弁護士や司法書士に支払う費用(弁護士・司法書士報酬)が必要です。

弁護士や司法書士の報酬は完全自由化されており、各事務所によって異なりますが、一般的には1社当たり20,000円(+消費税)~30,000円(+消費税)といったところが多いでしょう。

信用情報機関に事故情報が通知される

任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報として登録されることになります(いわゆるブラックリスト)。

信用情報機関の任意整理における登録期間は通常5年間(日本信用情報機構)となっており、信用情報機関に事故情報が登録されるとその登録機関はローンの利用やクレジットカードの作成がほぼ出来なくなります(※絶対に出来ないわけではなく、各ローン会社の判断によっては事故情報があってもローンを認める場合もある)。

もっとも、任意整理を行うということは返済が遅れている場合が一般的であり、返済が遅れている時点で既に信用情報機関に事故情報の登録がされていると思われますので、この点はあまり気にする必要はないでしょう。

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