自己破産で退職金はどう扱われるの?

例えば、200万円の退職金を受け取ったAさんが自己破産をする場合、その受け取った退職金の8分の1にあたる25万円は裁判所に取り上げられることになりますが、仮に受け取った退職金が100万円しかない場合には、その8分の1は12万5千円にしかなりませんから、自己破産の手続きにおいて裁判所に取り上げられることはないということになります。

退職金が20万円を超えないような少額なものである場合には、自己破産の手続きにおいては「資産(財産)」ととらえられないことになるのが基本的な取り扱いになるため、実際に受け取った退職金の8分の1にあたる金額が20万円を超えない場合には、裁判所が取り上げない運用をしているのです。

もっとも、この「20万円」という金額は全国の各裁判所によって異なりますし(裁判所によっては退職金の8分の1にあたる金額が10万円以上の場合には取り上げるような運用をしているところもある)、申し立てをする自己破産の案件によっても異なってくる場合があるので注意する必要があります。

また、後述するように退職金以外の財産と合わせて50万円を超えるような場合は、たとえ退職金の8分の1にあたる金額が20万円を超えない場合であっても、裁判所に取り上げられて債権者に分配(配当)されるのが原則となっていますので注意が必要です。

 

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他の財産との合計が50万円を超える場合は退職金が少額であっても取り上げられる

前述したように、退職金はその8分の1にあたる金額が20万円に満たない場合には取り上げられることはありません。

しかし、退職金以外の財産と合わせて50万円を超えるような場合には、基本的に裁判所に取り上げられて債権者に分配(配当)されることになります。

例えば、100万円の退職金を受け取ったAさんが自己破産の申立する場合、受け取った退職金の8分の1にあたる金額は125,000円にしかならないため原則的には裁判所に取り上げられません。

しかし、このAさんが他に解約返戻金が15万円になる生命保険を加入しており、売却すれば10万円になる腕時計を持っていて、銀行の預金口座に15万円の預金があったとすると、このAさんの受け取った退職金の12万5千円は自己破産の手続きで裁判所(破産管財人)に取り上げられて債権者に分配(配当)されることになります。

他の財産とひっくるめて50万円を超えるような財産を持っている人は、「資産を保有している」と裁判所から判断されますから、たとえその個別の財産が20万円(裁判所によっては10万円)を超えない場合であっても裁判所に取り上げられることになるので注意が必要です。

 

退職金が取り上げられる場合には破産管財人が選任される

前述したように、退職金の8分の1が20万円を超えるような場合や、他の財産と合計して50万円を超える場合には、受け取った(または受け取る予定の)退職金の8分の1に該当する金額が裁判所に取り上げられて債権者に分配されることになります。

ところで、この裁判所が取り上げて債権者に分配(配当)する手続きは、すべて裁判所から選任される破産管財人が行うことになります。

裁判所から選任される破産管財人は通常、裁判所の名簿に記載された弁護士から選ばれることになりますが、これら選任された破産管財人はボランティアではありませんので、当然ながらその破産管財人の仕事に対する費用(報酬)が発生します。

この破産管財人の報酬(費用)は当然、自己破産の申立をする人が支払わなければいけませんので、もし仮に裁判所に取り上げられるような退職金を受け取っている(または受け取る予定)場合には、自己破産の費用とは別に、裁判所から選任される破産管財人に対する報酬(費用)についても裁判所に納付しなければならないことになります。

破産管財人の報酬(費用)は、その案件にもよりますが一般的には20万円が相場となっていますので、もしも前述した基準に照らして裁判所に取り上げられるような退職金を受け取っているというような場合には、自己破産の費用が通常よりも20万円程度高くなると考えておいた方がよいでしょう。

 

なお、破産管財人の費用や破産管財人が選任された場合の手続き上の問題点などについてはこちらのページでもレポートしていますので、気になる方はそちらも参考にしてください。

≫ 破産管財人が選任されると何がどうなるの?

 


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