ヤミ金(闇金)からの取り立てを解決する最適な手段とは?

闇金(ヤミ金)からお金を借りることは絶対にしてはいけないですが、もし闇金(ヤミ金)からお金を借りてしまっている場合には、どのように対処したらよいのでしょうか?

ヤミ金の相談を弁護士や司法書士に相談すると、簡単に解決すると思っている人も多いかもしれませんが、それはある意味正しいといえますが、必ずしも正解というわけではありません。

私も過去に数百件・・・とは言わないまでも、かなりの数のヤミ金事件を処理してきましたが、ヤミ金と交渉してすぐにヤミ金が引き下がった案件は全体の6割程度です。

残りの4割のヤミ金は、私が司法書士として電話入れても「そんなのかんけーねー」と言って取り立てを継続したり、嫌がらせで勤務先などに電話を掛けたりします。

このようなヤミ金は何度警告の電話を入れても簡単には引き下がらないので、

結局のところヤミ金からの取り立てを解決する最善の手段としては、「電話番号を変えてしまう」のが一番なのではないかと思います。

ヤミ金は、当然ですが自分たちが法律に触れたことをわかってヤミ金をしています。

なので、「あなたたちがやっていることは犯罪行為ですから、今後の返済はしませんよ」といったところで

「そんなことかんけーねーよ、金返せよ」といって引き下がることはありません。

頭の良いヤミ金は、弁護士や司法書士が介入すれば一切の返済をしないということを理解しますから、弁護士や司法書士から電話が来た時点で「今後はいくら電話かけてもお金は取れないな」と判断してそれ以降は取り立ての電話を入れることはありません。

しかし、頭の悪いヤミ金は、弁護士や司法書士が介入しても「脅せば金を取れる」と思い込んでいますから、どれだけ警告しても取り立ての電話を続けてきます。

なので、そのような頭の悪いヤミ金に対しては、電話番号を変更して対処するしかないのです。

電話番号を変更すれば、ヤミ金側は取り立てをしようにも電話を掛けることができませんから、取り立ての手段を失うことになります。

勤務先や近所の家に嫌がらせの電話をすることはありますが、しばらく我慢すればそれも止みます。

「先生、勤務先に電話されるのをどうにかしてくれませんか」と依頼者から泣きつかれることも多いですが、ヤミ金に何度警告しても、嫌がらせをする闇金を止める手段はありませんから、結局のところヤミ金があきらめるのを待つほかないのです。

警察に相談に行くのもよいですが、居所のつかめないヤミ金を逮捕するのはなかなか骨が折れるようで、警察も本腰を入れて捜査してくれることはあまり期待できません(なので、日本全国の電信柱にヤミ金の広告が張られまくっている状況になっています)。

警告の電話ぐらいは入れてもらえることがありますが、警察に相談してもヤミ金問題が解決することはあまり期待できないのです。

証拠が残っている案件によっては、弁護士や司法書士がヤミ金の使用する銀行口座や使用している携帯電話を凍結したりすることもありますが、それでも嫌がらせをしてくるヤミ金はいますので、やはり最終的には電話番号を変えてヤミ金があきらめるのを待つのが最善の方法となります。

「電話番号を変えたりするとヤミ金が家まで来るんじゃないか?」と不安になる人もいるかもしれませんが、犯罪者であるヤミ金がわざわざ交通費をねん出してのこのこ家まで押しかけてくることはありません。

もし家に来たら、警察に電話して出資法違反で逮捕してもらえばよいだけです。

 


 

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