自己破産の申立を行う際に、銀行預金などがある場合は、基本的にその預金は全額取り上げられて債権者に分配されることになります。
取り上げられる基準は、自由財産と自由財産の拡張制度とはのページでも説明したとおり、20万円を超えるか否かであり、銀行預金が20万円を超えるような場合は裁判所に取り上げられるのが基本です。
しかし、預金残高が20万円以上あるような場合であっても、生活に必要不可欠な場合もあり、裁判所に取り上げられてしまっては生活に窮することもあるはずです。
そこで、ここでは自己破産をする場合に、銀行預金(銀行口座)が20万円以上ある場合の対処法などについて考えてみたいと思います。
預金残高は全ての口座の合計額が基準となる
まず、銀行預金は何円以上の残高があれば裁判所に取り上げられることになるのかを改めて考えてみましょう。
預金残高が数百円しかないような銀行口座も裁判所に取り上げられてしまうのでしょうか。
これについては、各裁判所によって取り扱いが異なっているため一概には言えませんが、おおむね預金残高が20万円以上あるような場合は、裁判所に取り上げられてその預金が債権者に分配されることになります。
ただ、注意してもらいたいのが、預金口座が複数あるような場合は、そのすべての預金残高の合計が判断の基準となるということです。
例えば、A銀行に21万円、B銀行に5万円、C銀行に8万円の預金残高があるとすると、この合計額は34万円となりますから、A・B・Cすべての銀行の預金が裁判所に取り上げられることになります。B銀行とC銀行の預金全高は20万円を超えていませんが、A銀行と合わせると20万円を超えてしまうため、B銀行とC銀行の預金も取り上げられてしまいます。
預金残高が20万円を超える場合の対処法
前述したとおり、預金残高の合計が20万円を超えるような場合には、その所有する銀行口座は裁判所に取り上げられて、債権者に分配されることになります。
しかし、預金残高が20万円を超える場合であっても、その預金が生活に必要不可欠であるということを裁判所(裁判官)に説明し、自由に使える財産(自由財産)として認めてもらうことも可能です。
裁判所が銀行預金を自由財産と認めれば、裁判所に預金を取り上げられることもありませんし、自己破産後もその銀行口座を引き続き使用することができます。
このように、裁判所に預金口座を自由財産として認めてもらうためには、基本的に自由財産の拡張という手続きを経なければなりません。
※なお、自由財産の拡張についてはこちらのページで解説していますので、興味がある人は確認していてください。
このように、20万円を超える預金であっても、裁判所に取り上げられることなく自己破産後も自由に使うことができる可能性がありますので、覚えておくとよいでしょう。
自己破産の申立前に預金を引き出しておくことは認められるか?
前述のとおり、20万円以上の銀行預金がある場合には、基本的に裁判所に取り上げられて債権者に分配されることになります。
では、自己破産の申立前に銀行口座から預金を全て引き出して現金にしておくことは認められるでしょうか?
預金口座からお金を引き出せば、引き出されたお金は「預金」から「現金」に変わります。
そして、現金については99万円までは自由財産として認められていますから、預金残高が99万円以下であれば事前に引き出して現金に換えておき、裁判所に取り上げられることを防ぐという方法も認められてよいような気がします。
※なお、預金と現金の違いについてはこちらのページで解説しています。
しかし、自己破産の直前に預金口座からまとまったお金を引き出すのはやめた方がよいでしょう。
なぜなら、裁判所は預金口座の入出金履歴を確認しますから、自己破産の申立前にお金引き出していることは、すぐに裁判所が把握することとなります。
そして、たとえ引き出して「預金」を「現金」にした場合であっても「引き出した現金は元々預金であってのだから、たとえ現状が現金であっても実質的には預金と同じである」と考えて、預金として処理し、裁判所に取り上げられることになる可能性が高いからです。
また、申し立ての直前に多額のお金を引き出すことは、資産隠しと見られる可能性もあるので、やめておいた方が無難でしょう。
もっとも、生活費として必要なお金については、自己破産の直前に預金口座から引き出しても問題ありません。
なお、自己破産の申立書に銀行預金の残高などを記載する場合の具体的な方法などについてはこちらのページで解説しています。