自己破産で財産が取り上げられる基準は?

自己破産の申立てを行うと、所有している財産(資産)は裁判所に取り上げられて売却され、その売却代金が債権者に分配(配当)されるのが通常です。

そのため、自己破産を予定している人で目ぼしい財産があるという人は、それらの財産は裁判所に取り上げられると覚悟を決めておいた方がよいかもしれません。

もっとも、自己破産するからといって全ての財産(資産)が取り上げられるわけではありません。

実際の手続き上は、一定の金額を超える財産(資産)に限って取り上げられる取り扱いになっており、一定の基準を下回る財産については取り上げられることはないのです。

では、その一定の基準とは具体的にいくらぐらいの金額の財産をいうのでしょうか?

広告

現金は「99万円」、現金以外の財産は「20万円」まで

自己破産の手続きで裁判所に取り上げられる財産(資産)の基準は「いくら」と法律で具体的に決められているわけではありませんので、実務的には各裁判所や担当する裁判官によって異なることになります。

ただし、一般的には「現金は99万円」「現金以外の財産は20万円」という基準で運用されていますので、この「現金は99万円」「現金以外の財産は20万円」を超える財産(資産)がある場合にはすべて裁判所に取り上げられて換価されることになるでしょう。

※現金以外の財産がなぜ「20万円」という基準で判断されているのかというと、破産管財人の報酬の最低金額が20万円となっているからです。

自己破産の手続きでは裁判所から選任された破産管財人(弁護士資格を持つ人が選任される)がその自己破産の案件に不正な点がないかを調査するのが原則的な取り扱いですが、破産管財人の報酬となる20万円を支払いないような人の場合は「同時廃止」という破産管財人が選任されない簡易な手続で処理されることになります。

そのため所有している財産が「20万円あるかないか」で破産管財人を選任するかしないか判断が分かれることになり、所有している財産が20万円を超える場合には破産管財人の費用に充てることができると判断されて取り上げられることになります。

 

現金以外の財産の合計金額が50万円を超える場合は取り上げられる

前述したように「現金以外の財産」については20万円を超えるものは取り上げられ、20万円を超えないものは取り上げられないのが通常の取り扱いです。

ただし、個別の財産が20万円を超えない場合でも、「現金以外の財産」の合計が50万円を超える場合には、すべての財産が取り上げられることになります。

たとえば、生命保険の解約返戻金18万円、査定額が17万円の自動車、銀行預金が10万円の資産がある人が自己破産する場合には、これらの財産はそれぞれ20万円を超えていないので取り上げられることはありません。

しかし、この人がこれらの財産とは別に査定額が10万円する腕時計を所有している場合には、所有する財産が50万円を超えてしまうのでこれらの財産は全て取り上げられることになります。

財産が20万円を超えない場合に取り上げられないという取り扱いはあくまでも「破産管財人の費用に足りない場合の例外的な取り扱い」にすぎません。

たとえ個別の財産が20万円を超えない場合であっても、合計すれば50万円を超える財産(資産)を所有している人までその財産の保有を認めてしまっては債権者に説明が付きませんから、合計で50万円を超えるような財産がある場合にはすべて取り上げられることになっているのです。

注意が必要なのは、現金以外の財産の合計が50万円を超える場合、そのうちの20万円を超える部分だけが取り上げられるのではなく、50万円を超える分全ての財産が取り上げられるという点です。

前述の例であれば、生命保険の解約返戻金18万円、査定額が17万円の自動車、銀行預金が10万円の資産がある状態であればこれら合計45万円の保有が認められますが、これとは別に査定額が10万円する腕時計がある場合には、その腕時計だけでなく、生命保険の解約返戻金や自動車、銀行預金も含めて全ての財産が取り上げられるということになりますので注意してください。

もっとも、現金以外の財産の合計が50万円を超える場合であっても「自由財産の拡張」という手続きを行えば裁判所に取り上げられることなく保有が認められる可能性がありますので、どうしても取り上げられたくない財産がある場合には自由財産の拡張の申立てを検討してみるのもよいかもしれません。

≫ 自由財産と自由財産の拡張制度とは

 

現金と合計で99万円を超える資産がある場合は全て取り上げられる

前述したように個別の財産が20万円を超えない場合であっても他の財産と合計して50万円を超える場合には、個別の財産の価格が20万円を超えない財産も含め全ての財産が裁判所に取り上げられて換価され、債権者に分配(配当)されることになります。

この場合、現金以外の財産の合計が50万円を超えず、個別の財産の金額も20万円を超えていないのであれば裁判所に取り上げられないのかというとそうではありません。

「現金以外の財産」の個別の金額が20万円を超えずその総額が50万円を超えない場合であっても、「現金」と合計して99万円を超える場合には「現金以外の財産」は全て取り上げられることになります。

例えば前述の例で、生命保険の解約返戻金18万円、査定額が17万円の自動車、銀行預金が10万円の資産がある状態であればこれらは全て「現金以外の財産」となり、その総額も合計45万円しかなく50万円を超えていませんから、これらすべての財産の保有が認められます。

しかし、これら「現金以外の財産」とは別に「現金」が55万円あったとすると、「現金」と「現金以外の財産」の合計額が100万円になり99万円を超えてしまいますから、これら総額45万円の「現金以外の財産」は全て裁判所に取り上げられることになります。

注意を要するのは99万円を超える部分について取り上げられるわけではなく、現金と合わせて99万円を超える場合は、現金以外の財産は全て裁判所に取り上げられるという点です。

「現金」は99万円までの保有が認められますが、「現金以外の財産」は本来全て裁判所に取り上げられるのが原則です。

「総額で50万円を超えず、個別に20万円を超えない財産」の保有が認められるのは例外的な取り扱いに過ぎませんので、現金と合計して99万円を超えるような財産がある場合には原則に戻ってすべて取り上げられるというのが基本的な取り扱いとなっているので注意してください。

もっとも、この場合も「自由財産の拡張」という手続きを行うことによって裁判所に取り上げられることを防ぐことが可能です。

≫ 自由財産と自由財産の拡張制度とは

 

まとめ

以上のように自己破産の手続きで財産が取り上げられるか否かは次の4つの基準で判断されることになりますので覚えておくとよいでしょう。

① 「現金」は99万円まで保有が認められる。

② 「現金以外の財産」は20万円まで保有が認められる。

③ 「現金以外の財産」の合計が50万円を超える場合は「現金以外の財産」は全て裁判所に取り上げられる。

④ 「現金以外の財産」の合計が50万円を超えない場合でも「現金」と合計して99万円を超える場合は「現金以外の財産」は全て裁判所に取り上げられる。

※「現金」とは紙幣や硬貨などの貨幣のことをいいます。「銀行に預けている預金」は「預金債権」であり「現金」ではなく「現金以外の財産」に含まれることになりますので注意してください。

タイトルとURLをコピーしました