AKB総選挙のため大量にCDを購入しても自己破産は認められるか?

いつの間にか国民的行事にまで成長してしまったAKB総選挙ですが、投票用紙がAKB48のCDに封入されていることから、投票をするためにはAKB48のCDを購入しなければならないのが基本的なシステムとなっているそうです。

そのため、熱烈なファンの中には、自分が応援しているメンバー(いわゆるオシメン)の得票数を上げるため、AKBの同じCDを大量に購入してしまうという人もいるらしいです。

ところで、そのような熱狂的なファンの中には、AKB総選挙の投票のために、消費者金融からお金を借りてまでCDを大量に買ってしまうという人もいるのではないかと思われます。

そして、そのような人の中には、その借金が返せなくなって自己破産してしまう人も少なからずいるのではないでしょうか?

ここで問題となるのは、「AKB総選挙に投票するためにCDを大量に購入した人が自己破産することが認められるのか?」という点です。

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CDの大量購入は浪費として免責不許可事由に該当する可能性がある

AKB総選挙に投票するために同じCDを大量に購入することは生活に必要不可欠な行為とは言えませんから、そのような理由で作った借金まで自己破産によって返済の免除が受けられるとすると道徳的に問題があるような気がします。

この点、自己破産の手続きを規定した破産法という法律では、免責不許可事由が設けられていますから、「AKB総選挙のために大量にCDを購入すること」が免責不許可事由に該当するかという問題を考えてみる必要があります。

免責不許可事由とは、「自己破産の申し立てをしても借金を免除しない事由」のことで、破産法に列挙された免責不許可事由に該当する行為がある場合には、たとえ自己破産の申立をしても借金の免除はなされません。

破産法にはこの免責不許可事由が複数列挙されていますが、その中には「浪費」が免責不許可事由として挙げられており、借金の原因が「浪費」の場合には自己破産の申し立てをしても借金の免除(免責)は受けられないことになります(破産法252条1項4号)。

AKBの選抜総選挙に投票するために大量にCDを購入する行為がこの「浪費」に当たるかを考えてみると、100%「浪費」ということができるでしょう。

なぜなら、AKBのCDを1枚購入するだけであれば趣味の範疇と言えますが、大量の投票用紙を獲得するためという理由は一般的な社会通念に照らして生活費として認められる範疇を越えてしまっているからです。

そのため、AKBの選抜総選挙の投票用紙を取得するために大量にAKB48のCDを購入する行為は、「浪費」に該当し、たとえ自己破産の申し立てを行ったとしても、借金の免除(免責)は認められない可能性もあるといえます

 

裁量免責で免責が認められるケースもあり得る

もっとも、自己破産の手続には「裁量免責制度」というものがあり、浪費などの免責不許可事由がある場合であっても、裁判官の「裁量」によって特別に「免責(借金の免除)」を認められることも可能です(破産法252条2項)。

ですから、もしもAKB総選挙でオシメンの順位を上げるためにサラ金で借金をして大量にCDを購入し、お金を返せなくなって自己破産をしなければならないことになった場合であっても、あきらめずに自己破産の申し立てを行うことをお勧めします。

AKBの総選挙のために借金をしてしまった自分を深く反省し、そのことを自己破産の申立書や上申書に記載して裁判官を説得し、裁量免責を得るよう努力すれば、きっと借金の返済の免除が受けられると思います。

※この記事は、借金をしてAKBのCDを購入することを勧めるものではありません。

また「裁量免責が受けられるから借金をしても大丈夫だろう」と考えて最初から返す気もないのに借金をすることは詐欺罪に該当しますので誤解のないようにしてください。

なお、この記事はAKB総選挙のシステム自体を批判する趣旨のものでもありませんので念のため申し添えます。

ちなみに、当サイトの管理人はAKB48よりも乃木坂46の方が好きです。

 

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