弁護士と司法書士、自己破産を依頼するならどちらがいいの?

自己破産の申し立ては自分で申立書を作成して裁判所に提出し、手続きを進めることも可能です。

しかし、申立書の作成方法や裁判所とのやり取りが難しいこともあって、弁護士や司法書士に依頼することも多いのではないかと思います。

ところで、一概に弁護士と司法書士と言っても、自己破産の手続において弁護士と司法書士のどこがどう違うのか、いったい弁護士と司法書士のどちらに依頼すればよいか迷うこともあると思います。

そこで今回は、自己破産の申し立てをする際に弁護士と司法書士のどちらに依頼すればよいかという問題について考えてみることにいたしましょう。

広告

弁護士と司法書士の基本的な違い

まず、最初に弁護士と司法書士の根本的な違いを理解しておきましょう。

弁護士は、全ての法律的な事務手続きを行うことができます。

弁護士法72条で弁護士以外の人が法律事務を行うことを禁じているため、原則的に弁護士の資格を有している人(正確には弁護士登録している人)以外の人は、法律に関わる仕事を行うことができないのです。

しかし、複雑な現代社会では法律的な問題が生じる分野も多岐にわたるため、原則どおり弁護士以外の人が法律にかかわる仕事をできないとしてしまうと、弁護士という職種の人間が様々な専門分野の法律事務を処理しなければならないことになり、個々の分野の専門性がおろそかになってしまう恐れがあります。

そこで設けられたのが税理士や弁理士、司法書士といった各法律分野の専門職です。

税金や特許、登記などは法律の手続きであるため本来は弁護士しか行うことができませんが、税理士には税金などの、弁理士には特許などの、司法書士には登記など(※実際には登記以外にも裁判事務などを行うことができる)の法律知識があることを条件に、税理士・弁理士・司法書士に税金・特許・登記といった法律事務を行うことをそれぞれ特別に認めることにしているのです。

このように、弁護士は法律の全ての仕事を行うことができますが、司法書士は原則として登記に関する法律事務に限って仕事をすることができるという所に大きな違いがあります。

司法書士が行うことができる裁判事務とは?

司法書士が行うことができる法律事務は、登記に関する法律事務が中心と前述しましたが、司法書士は登記事務以外にも裁判事務を行うことが認められています。

裁判事務とは、裁判所で行われる裁判の際に、裁判所に提出する書類を作ったり(裁判所に提出する書類の作成業務)、裁判所の法廷で依頼人の代理人となって裁判を行うこと(裁判の代理業務)を意味します。

裁判所に提出する書類の作成

司法書士が出来る裁判事務は、「裁判所に提出する書類を作成する業務」と「簡易裁判所における訴訟代理業務」の2つにわけられます。

簡易裁判所以外の裁判所(地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所・家庭裁判所)における裁判手続きの中で司法書士が出来るのは依頼人の依頼を受けて裁判所に提出する書類(訴状や準備書面など)を作成し裁判所に提出することに限られるので、弁護士と同じように代理人となって裁判を行うことはできません。

そのため、司法書士に裁判を依頼する場合は依頼した人本人が裁判所に出廷して裁判官や被告(原告)とやり取りをしなければなりません。

もっとも、司法書士が行う裁判所に提出する書類作成業務には、その書類を裁判所に提出することやそれらの相談に応じることも含まれており、裁判所との対応についても司法書士に相談することができますから、「司法書士が書類を作ったらそれでおしまい」という心配はありません。

司法書士に裁判所に提出する書類作成業務を依頼する場合は司法書士と二人三脚で裁判が終わるまでの手続きを行うことができます。

簡易裁判所における訴訟代理業務

簡易裁判所の裁判手続きにおいては、司法書士(※正確には法務大臣の認定を受けた司法書士)にも弁護士と同等の業務を行うことが認められていますので、簡易裁判所では裁判所に提出する書類の作成業務だけでなく、司法書士も弁護士と同じように代理人となって裁判を行うことが可能です。

ちなみに簡易裁判所は、請求額が140万円を超えない範囲の訴訟だけを扱う裁判所のことです。

したがって、140万円までの金額を請求する裁判を起こす場合は弁護士でも司法書士でも同じと言えますが、140万円を超える金額を請求する裁判を起こす場合には、司法書士は前述した「裁判所に提出する書類の作成業務」しか出来ないということになります。

自己破産における弁護士と司法書士の違い

弁護士に自己破産を依頼する場合

前述したとおり、弁護士は法律に関するすべての業務を行うことができますから、弁護士に自己破産を依頼した場合には、弁護士が自己破産申立書を作成し、弁護士が自己破産申立書を裁判所に提出し、弁護士が代理人となって裁判所に出廷し裁判官や管財人と話し合いを行い、自己破産の手続きを終わらせることができます。

弁護士に自己破産を依頼する際のメリット

▶申し立ての前に弁護士事務所で打ち合わせを行えば、それ以降の手続は基本的に全て弁護士に丸投げでよい。
▶裁判所から本人を連れてくるようにと特別な指示がない限り、裁判所への出廷(審問期日)は弁護士が代理人となって行ってくれるので、仕事を休んで裁判所に行く必要が基本的にない(※ただし、裁判所が「本人を連れてこい」と指定した場合には弁護士に依頼した場合であっても本人が出廷しなければならない)。

弁護士に自己破産を依頼する際のデメリット

▶弁護士が全て代理人となって行うので、司法書士に比較して報酬が割高になる(ことが多い)。
▶基本的に弁護士に丸投げで裁判所に行かずに手続きを終わらせることになってしまうため、自己破産をしたという実感を体験することができず、真摯に反省するという貴重な機会を失うことになる。

タイトルとURLをコピーしました