自己破産することが出来ない人っているの?

借金の返済ができなくなった場合には、裁判所に自己破産の申し立てをするしか解決方法はありません。

≫ 自己破産を選択する基準は?

≫ 借金は自己破産による解決が一番適していると思う理由

そのため、借金の返済に行き詰っている人の中には自己破産をすることを検討している人も多いと思いますが、そもそも自己破産の手続きは誰でも利用することができるものなのでしょうか?

過去に自己破産したことがある人が2回も3回も自己破産することができるのかという疑問もありますし、ギャンブルなどをしていると自己破産できないというのもよく聞く話なので、自己破産できる人に制限はないのかという点が気になるところです。

しかし、安心して下さい。

自己破産をする人に制限はありませんから、誰でも自己破産の申し立てをすることはできますし、自己破産の免責(借金の返済が免除されること)を受けることは可能です。

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前回の自己破産から7年が経過する前でも2回目3回目の自己破産が認められることもある

いったん自己破産の申立てをしてしまうと、その後7年間は自己破産をすることは認められません(破産法252条1項10号イ)。

これは、何回も自己破産することを認めてしまうと、安易な借り入れをしてしまう人が増えてしまいますし、借金を踏み倒すこと人が多くなりすぎると国民経済が破たんしてしまう恐れもあるからです。

しかし、これには例外があります。

自己破産の手続きでは、「裁量免責」という制度が設けられており、その自己破産の事案で裁判官が特に必要と認めたものについては裁判官の「裁量」によって「免責(借金の返済が免除されること)」を認めることが可能となっています。

そのため、仮に前回の自己破産から7年が経過していない場合でも、裁判官の「裁量免責」が認められる場合には、自己破産の免責受けることが可能ということになります。

≫ 2回目の自己破産でも免責は認められるか?

免責不許可事由があっても裁量免責で認められることもある

ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合も同様です。

免責不許可事由とは、ギャンブルや風俗など、道徳的に問題のある行動のことを言います。

このような免責不許可事由に該当する借り入れまで自己破産の免責(借金の返済を免除すること)を認めてしまうと、債権者の理解が得られないだけでなく、社会のモラルハザード(倫理観の欠如)を招いてしまい、社会経済が破たんする原因ともなりかねませんので、ギャンブルなどがあるとたとえ自己破産の申立てをしたとしても「免責」が「不許可」になるのが通常です。

しかし、この場合も前述した「裁量免責」の制度がありますから、たとえギャンブルなどの免責不許可事由がある場合であっても、裁判官が必要と判断すれば裁判官の「裁量」によって「免責」されることになります。

そのため、仮にギャンブルなどの免責不許可事由がある場合であっても、裁判官の「裁量免責」が認められる場合には自己破産の免責受けることが可能ということになります。

裁判官は裁量免責を「できるだけ認める」傾向がある

前述したように、たとえ前回の自己破産から7年が経過していない場合であっても、裁量免責によって自己破産の免責は認められる可能性がありますし、借金の理由にギャンブルなどの免責不許可事由がある場合であっても、裁量免責によって免責を受けられる可能性が存在しています。

もちろん、裁量免責の制度はあくまでも例外的な制度ですから、裁量免責が全ての案件で認められるわけではなく、裁量免責が認められる場合でも裁判官や破産管財人からの厳しい調査を受けるのが通常です。

場合によっては、一定のお金を積み立てさせてそのお金が債権者に分配されるのを条件に裁量免責が認められる場合もありますので、借金した状況に責められるべき点がある案件によってはそれなりのお金を用意しなければならないこともあるでしょう。

しかし、借金を返済できない人に自己破産の免責を認めないからといって、その人が借金を返済できるようになるわけではありません。

「返せないものは返せない」のは事実ですから、何らかの救済が必要となって来るのです。

そのような理由があることから、裁判所は自己破産の申立てがあればたとえ悪質な事由があったとしても、よほど程度の悪い案件でない限り、できるだけ裁量免責を認めようとします。

そのため、たとえ問題があるような事案であっても、最終的には自己破産の免責が認められることが多いです。

以上のように、自己破産の手続きには「裁量免責」という制度がありますから、基本的に「自己破産することができない人」は存在しないことになります。

もちろん、だからといって安易に借金を重ねても安心ということではありません。

しかし、「自分は自己破産することはできないんじゃないか?」と思い悩んでいる人は、そのような悩みは全くの取り越し苦労にすぎませんので、早急に弁護士や司法書士に相談して自己破産の手続きを進めることをお勧めいたします。

≫ 弁護士と司法書士、自己破産を依頼するならどちらがいいの?


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