ホームレスやネットカフェ難民の人が簡単に借金問題を解決する方法

ホームレスやネットカフェ難民として生活している人の中には、借金の返済ができずに毎日悩んでいる人も多いのではないのではないかと思います。

これらホームレスやネットカフェで寝泊まりしている人の多くは収入がなかったり、収入があってもその日の生活費を賄うのに精いっぱいだったりしますので、借金の解決手段としては自己破産をするしかないのが現実的な判断です。

しかし、ホームレスやネットカフェ難民を5年以上続けているというような人の場合は、一つだけ自己破産以外にも解決する方法が残されています。

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「消滅時効」を援用するという方法

それは、「消滅時効の援用」を行うという方法です。

借金は、最後に返済してから5年以上経過している場合には、原則として「時効」に係り、返済する必要がなくなることになります(商法522条)。

「時効」という言葉はなじみがないかもしれませんが、テレビドラマなどによく出てくる犯罪を犯した人でも「時効」になると逮捕することができないというシチュエーションを思い出していただくとわかりやすいと思います。

借金の「時効」もこれと似たようなもので、借金をしたら返さなければならないのは当然なのですが、5年以上返さなかったら「時効」によってお金を貸した側の「お金を返せ」という権利が消滅してしまうという制度になります。

5年を経過すればお金を貸した側(銀行や貸金業者など)は、「お金を返せ」と言えなくなるのですから、借りた借金も返さなくてよくなります。

「そんなの道徳的におかしいんじゃないの?」と思うかもしれませんが、法律上は「お金を返せと請求できるにもかかわらず、請求しないで放置しているお前も悪い」ということで、時効によって消滅させることができるのです。

そのため、もし仮にホームレスやネットカフェ難民として5年以上暮らしていて、過去5年間に1度も返済していないような借金がある場合には、「消滅時効」を主張することで、借金を返済しなくてよくなります。

ただし、「消滅時効」の効果を得るためには、お金を借りている相手方(お金を貸した側※銀行や貸金業者など)に「私は時効を援用します(※援用とは主張するというような意味)」と通知することが必要となります。

最後の返済から5年を経過したら自動的に借金は消滅するのではなく、相手方に「消滅時効の援用」を「通知」して初めて消滅時効の効果を得られるのです。

その場合、通常は後々のトラブルを防ぐため(相手方が通知を受け取っていないと主張するのを防ぐため)内容証明郵便で通知書を送付する方法で消滅時効の援用を行うことになりますので普通郵便で送付することがないよう注意が必要でしょう。

ちなみに、消滅時効の援用通知書のひな型(書き方)についてはこちらのページに掲載しています

≫ 消滅時効の援用通知書の書き方

なお、消滅時効は、最後に返済した日から5年が経過するまでの間に相手方(お金を貸している銀行や消費者金融などの債権者)が裁判を起こしていたり、お金を借りている側が借金があることを認めていたりする場合(たとえば、相手方から「お金を返してくださいよ」と請求されたときに「今お金がないんです」とか「今度返します」などと借金があることを前提とするような意思表示をしている場合)には時効の期間が中断してしまいます。

いったん時効の期間が中断してしまうと、さらにその中断した日から5年以上経過しないと消滅時効の主張はできなくなるので注意が必要です。

「住所」がない場合の対処法

ところで、時効援用の通知書には自分の氏名と住所を記載する必要がありますが、ホームレスやネットカフェ難民の人は住所を持たない人も多いかと思います。

その場合には現在寝泊まりしている公園の所在地やネットカフェの所在地を住所として記載して通知書を出すしかありませんが、できれば生活保護を受けるなどして住居を確定させて通知書を出す方が、後々のトラブルを防ぐ上でも最良の手段となると思います。

なお、ホームレスやネットカフェ難民の人における生活保護の受給に関してはこちらのページでも解説していますので参考にしてください。

≫ 住所がない人でも自己破産できるの?

やり方がわからないときは弁護士か司法書士に相談する

消滅時効の援用は消滅時効の援用通知書の書き方のページに記載したような書面を相手方に送付するだけですが、出し方がわからなかったり、時効の援用をしたらよいのか不安のある人は、近くの弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

弁護士や司法書士に依頼すると費用が発生しますが、国の設置した「法テラス」という機関の運営する「民事法律扶助」という制度を使えば2,000円程度で消滅時効の援用通知の作成を依頼することが可能です。

法テラスの行っている民事法律扶助の制度は、全国の法テラスが行っている無料の法律相談会に行く場合のほかに、最寄りの弁護士や司法書士の事務所に直接相談に行った場合であっても利用することができますので、自分が依頼したい弁護士や司法書士に「民事法律扶助を利用したい」ということを伝えて積極的に利用するようにしましょう。

念のため、法テラスのリンクを貼っておきますので、気になる方は電話して聞いてみてください。

≫ 費用を立て替えてもらいたい|法テラス

なお、民事法律扶助についてはこちらのページにも記載していますのでよかったら参考にしてください。

≫ 法テラスの法律扶助(立替制度)の収入審査が「ゆるい」って本当?

以上のように、ホームレスやネットカフェ難民の人であっても簡単に借金問題を解決する方法は存在します。

なので、決してあきらめず、勇気を出して行動し、元の生活に戻れるよう頑張ってほしいなと思います。

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