自己破産で保証人がいる(保証人になっている)場合の注意点

自己破産の申し立てをする際に注意する点はたくさんありますが、自分の借金に保証人が付いている場合(誰かに保証人になってもらっている場合)や、自分が誰かの保証人になっている場合にはその保証人になってもらっている人(または保証人になってあげている人)に不利益が及ぶ可能性があるので注意が必要です。

金融機関からお金を借りる際に「保証人」を付けるよう求められる場合がありますが、保証人はその借金を借りた人が返せない場合にその人に代わって借金を返済することを約束したことになりますから、お金を借りた本人が自己破産することによってその保証人の方に請求が回り、その保証人に多大な迷惑を受けてしまうからです。

そこで今回は、自己破産の手続きにおいて、金融機関からの借り入れに保証人が付いている場合、または自分が他人の保証人になっている場合にはどのような点に注意しなければならないか、といった点について考えてみることにいたしましょう。

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自分の借金に保証人が付いている場合

自分の借金に保証人が付いている場合は注意が必要です。

自己破産の申し立ては、「借金は返済できません」と宣言するものなので、お金を回収することが出来なくなった貸金業者は、保証人に対して借金全額を一括請求してきます。

≫ 自己破産すると保証人はどうなるの?

そのため、保証人には必ず「自分が自己破産すること」、そうなったら「保証人に一括請求が行くこと」を申立前に伝えておかなければなりません。

もし、保証人に伝えておかなかったとしたら、貸金業者から突然送られてくる請求書にビックリするだけならまだしも、そのまま放置して貸金業者から裁判を起こされたり、最悪の場合には差押を受けたりする可能性も生じてしまいます。

保証人が借金の返済ができるような経済状態にあるのであればまだ救いがありますが、保証人の方にも返済能力がないとすれば、保証人も自己破産やその他の債務整理(個人再生など)を検討してもらわなければなりません。

自己破産の申し立てを考えるようになった時点で、早めに保証人にも相談しておかなければならないでしょう。

 

自分が他人の借金の保証人になっている場合

自分が他の人の保証人(借金の保証人)になっている場合にも、自分が保証人になっている契約の主債務者(お金を借りている人)に話をしておかなければなりません。

例えば、友人の借金の保証人になっている場合には、自分が自己破産をする裁判所からその友人にお金を貸している貸金業者に対して「おたくがお金を貸している〇〇さんの保証人が自己破産しましたよ」「今後この保証人には借金の請求ができませんよ」という内容の通知が送付されることになります。

そうなると、その友人にお金を貸している貸金業者は、「保証人」という「その友人がお金を返せなくなったとき代わりに返してもらう人」を失うことになってしまうので、貸したお金の回収が危うくなってしまいます。

契約の内容にもよるのでしょうが、「保証人が自己破産したこと」が貸金契約の解除事由になっている場合には、保証人が自己破産することになった時点で即契約の解除となり、その友人に借金の一括請求がなされる可能性もあります。

また、そうでなくても新しく別の保証人を付けるように求められる場合もありますので、自分が他人の保証人になっている場合にも事前に自己破産する旨を相談しておかなければならないでしょう。

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