自己破産は借金がいくらからならできる?

借金の返済ができない場合には自己破産の手続きを選択するしかありませんが、自己破産はいったいいくらの借金があればできるものなのでしょうか?

500万円も1000万円も借金があるのなら、返せなくなったも当然(?)ということもできますから、自己破産することができるということは誰にでもわかります。

しかし、たとえば借金が100万円とか40~50万円程度しかなかったりする場合には、「あまりにも借金が少なすぎて自己破産することはできないのではないか?」という疑問も生じてしまうのが事実でしょう。

では、いったい借金がいくらなら自己破産することができるのでしょうか?

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自己破産に借金の額は関係ない

結論からいうと、自己破産は借金の総額に関係なく「いくらでも」申し立てをすることが可能です。

借金総額が100万円を下回ろうが、たとえ借金総額が40~50万円程度しかなかろうが自己破産の申立はできますし、自己破産の免責(借金の返済が免除されること)を受けることは可能です。

 

自己破産の手続きは、「借金の返済が不能」になった人のためにある手続きですので、借金の多可にかかわらずその自己破産の手続きを申し立てした人の収入から支出を差し引いても返済できないと裁判所に判断されれば自己破産は認められることになります。

たとえば、仮に自己破産の申立をした人の借金総額が40万円しかなかったとしても、その人の毎月の収入が10万円しかなく、毎月の生活費が9万円程度必要というような場合には自己破産の免責は認められることになります。

なぜなら、もしこの人に自己破産が認められないとしてしまうと、この人は任意整理や特定調停の手続き(※)で返済をしなければならないことになりますが、その場合は3年間で40万円の借金を返済しなければならず、毎月の返済額は1万円を超えてしまうため毎月の余剰金が1万円程度しかないこの人の返済が行き詰まるのは明らかといえるからです。

※任意整理や特定調停、自己破産の手続きの選択基準についてはこちらのページを参考にしてください。

≫ 自己破産を選択する基準は?

そのため、この人の場合は、たとえ40万円しか借金がなくても返済することが「不能」と判断されますから、自己破産は認められることになります。

 

もちろん、よほど生活に困窮している世帯でない限り、100万円を下回るような借金を「返済不能」と判断されるのは、極めてまれなケースであるといえます。

しかし、実際問題、そのような低額な借金であっても返済できないと判断されるなら自己破産による救済が必要となりますので、たとえ100万円を下回る借金総額でも自己破産は認められるのです。

 

実際に過去に私が処理した案件では借金の総額が120万円程度で免責を受けた案件が借金の総額が一番低い事例ですが、とある弁護士さんから聞いた話では借金総額が60万円程度しかない事例でも自己破産の免責が下りたことがあるということでしたので、借金の総額が低いからと言って自己破産が認められないというわけでもないということが言えるでしょう。

 

このように、借金の総額にかかわらず、「返済が不能」と判断されるのであれば自己破産の免責を受けることは可能です。

「借金がいくらなら自己破産できるの」と心配する必要は全くありませんから、借金の返済がきつくなった時点で速やかに弁護士や司法書士に相談に行くことが最善の解決方法だと思います。

≫ 弁護士と司法書士、自己破産を依頼するならどちらがいいの?

 


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