ローンで買った自分名義の車が引き揚げられるのは問題ないのか?

分割払いなどローンで自動車やバイクを購入した場合には、ローンの支払いが終わるまでその自動車やバイクの名義はローン会社や販売店になっており、支払いがすべて終わった時点で名義が購入者に変更されるのが通常です。

これは、ローンの返済がすべて終わるまで自動車やバイクの名義をローン会社や販売店の名義にとどめておくことによって、途中で返済が滞った場合にその自動車やバイクを引き上げて売却することを可能とする必要があるからです。

もしもローンを組んだ当初から名義の購入者にしてしまったら、ローン会社や販売店は万が一ローンの返済が滞ったとしても、その自動車を引き上げて売却することはできません。

なぜなら、自分たち(ローン会社や販売店)の名義となっているからこそ「俺の自動車だから引き上げるぞ」ということができるのであり、かりに購入者の名義になってしまっているならば、その自動車は購入者のものでありたとえローンの支払いが滞ったとしてもローン会社や販売店は「俺の自動車だ」とは言えませんから引き揚げて売却することはできません。

このように、名義をローン会社や販売店に残しておくことは、返済が滞った場合の担保として利用するために用いられているのです。

ところで、ローン会社や販売店によっては、ローンを組んだ当初から自動車やバイクの名義が購入者にされている場合があります。

ローンを組んだ当初から購入者の名義となっている自動車やバイクは、たとえローンの支払いが滞ったとしても、ローン会社や販売店が引き上げて売却するということは基本的にはできません。

しかし、稀に自動車の名義が購入者になっているにもかかわらず、ローン会社や販売店が「ローンを支払わないならその自動車を引き上げて売却するから自動車を渡せ!」と言ってくることがあります。

このような場合、ローン会社や販売店の言うとおりに自動車を渡して売却させても問題ないのでしょうか?

今回は、ローン会社や販売店に自分名義の自動車を渡して売却させても問題ないのかという点について考えてみることにいたしましょう。

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ローン会社や販売店が自動車を渡せと言ってきても渡してはいけない

結論から言えば、このような場合でもローン会社や販売店に自動車を渡してはいけません。

なぜなら、その自動車が自分名義になっているのであれば、その自動車は「自分の資産(財産)」であり、自己破産の申立を行えば「すべての債権者の資産(財産)」となります。

自己破産の申し立てを行えば、基本的にその自動車は売却されその売却代金がすべての債権者に平等に配当されなければならないものです。

それにもかかわらず、ローン会社や販売店が事前に引き上げて売却し、ローン会社の返済金に充当されてしまうと、他の債権者が配当を受け取ることができず債権者平等の原則を害してしまう結果となりますから、自己破産の手続においては後々問題となってきます。

そのため、その自動車の名義が自分の名義となっているような場合には、たとえローン会社や販売店が自動車の引き揚げを求めてきても、それに応じて自動車を渡すべきではありません。

≪ワンポイントアドバイス≫

自動車やバイクの名義がローン会社や販売店に留められている場合には、ローン会社や販売店の引き揚げを認めても特に問題にはなりません。

なぜなら、このような場合にはそもそもその自動車はローン会社や販売店の所有物であり、自分の自動車を引き揚げて売却するだけですから特に問題となる余地がないからです。

ローンの支払いが滞った場合にローン会社や販売店が引き上げて売却するのは一般的には広く行われていますので、裁判所も特に問題にすることはないでしょう。

(※ただし、高級車や外国車等の場合には、仮に販売店やローン会社の名義になっていた場合であっても裁判所が破産管財人に対して厳しく調査させることがあります)

 

破産管財人に引き継ぐことが最善の策

このように、ローンが残っている自動車の名義が自分になっている場合に、ローン会社や販売店が引き揚げを求めてくる場合には、「自己破産の申立予定であること」と「自己破産を申し立てたら破産管財人にすべての資産(財産)を引き継がなければならないため、引き揚げは待ってもらいたいこと」、「引き上げについては破産管財人と協議してもらいたいこと」を説明して、破産管財人が選任されるまで引き揚げを待ってもらうように理解してもらいましょう。

安易に引き揚げに承諾し自動車を渡してしまうと、後で破産管財人から財産を喪失させたとして問題にされる恐れがあります。

なので、このような場合には、ローン会社や販売店によく説明して理解してもらえるよう十分に注意することが必要です。

強引に引き上げようとするローン会社や販売店に対しては、警察を呼ぶなど(ローン会社や販売店の名義ではないのに引き揚げようとするのは窃盗罪になります)して対応するしかないこともあるでしょう。

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