ローンが残っている車をローン会社に無断で売却するとどうなる?

車やバイクをローンで購入したものの、その返済に行き詰まってカードローンなどの借金を重ねてしまうという人は案外多いように思います。

このような人たちの中にはローンで購入した自動車やバイクを売却し、その売却代金を返済に回そうと考えている人も少なくないでしょう。

しかし、ローンで購入した車やバイクはローンを完済してしまうまでは確定的に自分の物になっているとは言えませんので、それをローン会社に無断で売却したりすると後々問題となってくる場合が多くあります。

そこで今回は、ローンで購入した車やバイクをローン会社に無断で売却するとどのような問題が生じるのか、という点について考えてみることにいたしましょう。

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ローンが残っている車・バイクを売却してしまうと横領になる可能性がある

ローンが残っている自動車やバイクは、基本的にローン会社である信販会社や販売店(ディーラー)の所有物となります。

車検証などを見てもらえばわかると思いますが、ローンが完済されるまでは「所有者」の欄には信販会社か販売店の名称が書かれていて、「使用者」の欄に自分の名前が記載されているでしょう。

「使用者」が自分であっても「所有者」が自分でないのなら、その車やバイクは自分の物ではなく、「使用者」として記載されている信販会社や販売店の所有物とみなされます(※一般的にはこのような状況を「所有権が留保されている」といいます)。

それにもかかわらず、ローン会社である信販会社や販売店に無断で売却したとなると、それはもう「他人の財産を無断で処分した」ことと同じであり、「自分が占有する他人の物」をその所有者に無断で処分する行為は横領罪という立派な犯罪行為を構成する余地もあります。

なので、ローンが残っている車やバイクを無断で売却することはすべきでないでしょう。

 

「所有者」が自分名義になっていても問題がある

前述したように、ローンが完済されるまでの間はローンで購入した車やバイクの車検証の「所有者」の欄にはローン会社である信販会社や販売店の名称が記載されていますので、ローンが完済されるまでの間は確定的に自分の所有物とはなりません。

しかし、仮に車検証などの「所有者」の欄に自分の名前が記載されていている場合であっても問題は発生します。

なぜなら、ローンが完済されるまでの間は、ローン会社(信販会社)や販売店としては万が一返済が滞るような場合には車やバイク差し押さえしたりして換価し、ローンの残額に充当する期待を有しているからです。

もしもローンの返済に行き詰って自己破産するようになった場合には、自分が所有している財産は基本的にすべて裁判所に取り上げられて売却され、債権者に分配(配当)されることになります。

それにもかかわらず、自己破産の前に自動車やバイクを売却してしまっては、債権者に配当されるはずであった財産をむやみに処分したことになり、債権者に不測の損害を与えてしまうことになってしまいます。

自己破産の手続きを規定した破産法という法律でも、債権者への配当となるはずであった財産(資産)の価値を不当に減少させたり処分したりすることは免責不許可事由に指定されていますので、自己破産の手続き上で問題となり、最悪の場合は自己破産の免責(借金の返済が免除されること)が認められない可能性も生じてくるでしょう。

このように、たとえ自分の名義になっている場合であっても、ローンの残っている自動車やバイクを売却して返済に回すことは債権者の利益を害する行為となりますから、絶対にやってはいけないのです。

なお、自動車やバイクなど資産価値のあると判断される財産については自己破産になれば裁判所に取り上げられるのが原則となりますので、たとえローンを完済していたり一括払いで購入したような場合であっても、自己破産の前に売却することは債権者を害する行為と判断される可能性が高いと思われますので注意するようにしてください。

 

以上のように、借金の返済に行き詰ったからと言って自動車やバイクを売却することは、債権者の利益を害する結果につながるということは留意しておくべきでしょう。

そもそも、自動車やバイクを売却しなければならないほど返済が困難な借金があるという状況は、すでにその時点で「返済不能」や「債務超過」に陥っていると考えられます。

ですので、そのような状況に陥った時点で速やかに弁護士や司法書士に相談に行くのが賢明な対処方法といえるでしょう。

無理に返済を継続しようと考えて行動しても所詮「焼石の水」にすぎませんし、一つ間違えば掛けた水で大やけどを負ってしまうこともありますので注意するようにしてください。

 


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