ローンで買った車やバイクは自己破産の場合いつ取り上げられるの?

自己破産の申し立てを行うと、基本的に自分が持っている資産は裁判所に取り上げられて売却され、その売却代金が債権者に配当として分配されることになります。

当然ながら、自動車やバイクもそれが裁判所に「資産価値がある」と判断された場合には、裁判所に取り上げられることになります。

≫ 自己破産をすると車やバイクはどうなるか?

ところで、この車やバイクが「取り上げられる」のが、「裁判所に取り上げられる場合」以外にも「債権者に取り上げられる場合」があることを皆さんご存知でしょうか?

この点は誤解している人も多いところですが、自己破産の手続きにおいて車やバイクが取り上げられる状況は「裁判所が取り上げて競売にかける場合」と「債権者が引き揚げて売却する場合」の2種類に分かれるのです。

そこで、今回は自己破産の申立手続において、車やバイクが引き揚げられる(取り上げられる)のはどの時点で、またどのように処分されるのかについて考えてみることにいたします。

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債権者に引き揚げられる場合

自己破産する人が所有している車やバイクがローンで購入したもので、ローンの残高が残っている場合には、基本的にそのローン会社が債権者となり、ローン会社が車やバイクを引き揚げて売却することになります。

車やバイクをローンで購入している場合は、そのローンを完済するまでは、その車やバイクの所有者は「ローン会社」となっているのが通常です。

車検証や登録証を見てもらえれば分かると思いますが、「使用者」の欄二は自分の名前が書いてあるでしょうが、「所有者」の欄にはローン会社や信販会社、場合によっては自動車の販売店の名称が記載されていると思います。

これは、ローンが完済されるまではローン会社や販売店の名義としておけば、ローンの支払いが滞った場合に、購入者の同意を得ることなく引き揚げてローン会社や販売店が売却してローンの残金に充当することができるようにするためです。

ローンが完済されるまでは、その車の「所有者」はローン会社や販売店なのですから、ローン会社や販売店が自由に処分できるようにするのです。

 

ローン会社が引き揚げるのは自己破産の申立をする前

ローン会社や販売店がその車やバイクの所有者となっている場合に、ローン会社や販売店がその車やバイクを引き揚げるのは、基本的に自己破産の申し立て書を裁判所に提出する前になります。

ローン会社や販売店は、ローンの返済が滞った後、一定期間が経過した時点で、「こいつローン払えないな?」と考えて、車やバイクを引き揚げていきます。

もちろん、自分の留守中に勝手に持って行くわけではなく、事前に

「〇月○日の○時ごろに受け取りに行きますので、車のキーを用意して待っていてください。」

といった電話があって、レッカー車などで引き取りに来るのが通常です。

弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼した場合にも、事前に弁護士や司法書士の事務所にこういった連絡が入り、引き揚げられることが多いです。

車やバイクのローンの返済が滞ってすぐに自己破産の申立書を裁判所に提出したような場合には自己破産の申立前に引き上げられることはありませんが、通常はローンの返済が滞った後数か月間かけて申立書を作成して裁判所に提出することになりますので、多くの場合、ローン会社が引き揚げるのは自己破産の申立書を裁判所に提出する前となります。

 

裁判所に取り上げられる場合

自己破産する人が所有している車やバイクにローンが残っていないような場合には、その車やバイクは裁判所に取り上げられて競売にかけられることになります。

※もっとも、通常は車やバイクの価値が20万円以上する場合に限って競売に掛けられ、売却しても20万円に満たないようであれば競売に掛けられることはありません

資産目録の作成手順(12)20万円以上の財産の記載方法

前述したように、ローンが残っている場合はその「所有者」として登録されているローン会社や販売店が独占的にその車やバイクを処分する権限を有していますから、ローン会社や販売店が自己破産の手続き前に引き揚げてしまえるわけです。

しかし、ローンが残っていない場合は、その車やバイクは自己破産する人の財産であり、自己破産する人の財産は全ての債権者が平等に配当を受けるべきものですから、特定の債権者が引き揚げて売却するということはできません。

そこで、裁判所が取り上げて、競売に掛けて売却するということになります。

 

裁判所が取り上げるのは「自己破産の申立書を裁判所に提出し、破産管財人が選任された後」

前述したように、ローンが残っていない車やバイクは裁判所が取り上げることになりますが、実際に裁判所が車を取り上げるのは、自己破産の申立書を裁判所に提出し、破産管財人が選任された後、ということになります。

同時廃止と破産管財事件 – 破産管財人が選任される場合とは?

もっと正確に言うと、自己破産の申立書を裁判所に提出し、裁判所で破産管財人が選任されてその破産管財人が競売手続を行い、競売の落札者が確定した後、ということになります。

ただし、競売手続きが終わるまで取り上げられないとはいっても、その車やバイクを使用することはできません。

その車やバイクを運転して、もし事故を起こして壊してしまうと、「財産」を失うことになります。

自己破産の申立を行うと、自分が持っている資産は全て「債権者の資産」となりますから、「債権者の資産」を棄損するような行為はしてはならないので、自己破産の申し立てをした後は、たとえ取り上げられる前であっても使用できないということになります。

なお、通常は車やバイクは競売が終わるまで自宅に保管したままにしておくことが多いですが、例えば「自宅の車庫が壊れかけていてそのままだと屋根がつぶれて車が壊れてしまう」、とか「大型台風が接近していて駐車場に置いておいたら壊れてしまう」というような場合には、破産管財人が別の駐車場などを借りて保管する場合もあり得ます。

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