自己破産での車やバイク、取り上げられるまでは乗ってもいい?

自己破産の申立てを行うと、一定の資産価値があると判断される自動車やバイク(単車)は裁判所に取り上げられて売却され、その売却代金が債権者に分配(配当)されることになるのが通常です。

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もっとも、裁判所に取り上げられるといっても、裁判所から選任された破産管財人が自己破産の申立人に面接を行い、所有している自動車やバイクの市場価格を調査したりする手順を踏まなければなりませんので、実際に所有している自動車やバイクが裁判所に取り上げられるまでには一定のタイムラグが発生することになります。

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ここで疑問に思うのが、「裁判所に取り上げられるまでの間は自動車やバイクに乗ってもいいの?」という点です。

裁判所から選任された破産管財人が自動車やバイクを取り上げるまでの間は、従来通り自宅に自動車やバイクが保管されている状態になっているでしょう。

また、破産管財人が競売に掛けるために自動車やバイクを引き揚げてしまうと破産管財人が破産財産(破産財団)から駐車場の料金などを支払わなくてはならないため、破産管財人の判断によっては競売の買受人が代金を支払って引き取りに来るまでの期間も自己破産の申立人の自宅に自動車やバイクを置きっぱなしにしている場合もあるかもしれません。

そのような場合、自宅に置いたままにされている自動車やバイクを通勤や通学、買い物などに利用することはできるのでしょうか?

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自己破産の申立をする予定がある場合には自動車やバイクには乗らない方が良い

結論からいうと、自己破産の申立をすることがある程度予想される場合には、仮に自分名義の車やバイクを所有している場合であっても、極力運転しない方が無難といえます。

なぜなら、自動車やバイクは「資産」として自己破産の手続きで配当の対象となるからです。

自己破産の申立てに伴って所有している自動車やバイクが取り上げられるというのは、競売で売却し売却代金を債権者に分配(配当)することが目的です。

そのため、自己破産する人が所有している自動車やバイクは「将来的に債権者に分配(配当)されることが確定した資産」ということが言えますから、形式的には自分の名義となっている自動車やバイクであっても、実質的には「債権者の資産」ということになります。

そう考えると、自宅に置いてある自動車やバイクは、破産管財人や競売の買受人が引き取りに来るまでの期間、「債権者に代わって債権者の資産を債権者のために保管している」状態にあるということになりますから、その自動車やバイクが盗まれたり壊されたりしないよう責任をもって保管しておく必要性が発生することになります。

 

もし仮に、その自動車やバイクを使用して事故を起こしたり傷をつけたりしてしまうと、その自動車やバイクの資産価値を減少させてしまうことになりますから、「債権者の資産となるべき財産を故意に棄損した」ということで自己破産の手続上問題になる可能性があります。

具体的には、債権者に配当されるべき資産の価値を「不当に減少させる行為をしたこと」は破産法で規定された「免責不許可事由」に該当することになるので、自己破産の免責(借金の返済が免除されること)が認められない可能性が生じるのです。

また、仮にその保管している自動車やバイクを運転して人身事故や物損事故を起こしてしまった場合には、その事故の損害賠償請求などがなされるため自己破産の手続き上問題になる可能性もあるでしょう。

このような事情があるので、裁判所(破産管財人)や競売の買受人に引き揚げられる前であっても、自宅に置いてある自動車やバイクには乗らない方がよいということになります。

 

なお、配当の対象となるような自動車やバイクがある場合に、自己破産の申立人がその自動車やバイクを使用して傷を入れたり事故を起こしたりすると、裁判所から選任された破産管財人についても管理責任を追及されることになりますので、通常は破産管財人から「自宅においてある自動車やバイクには乗らないように」という指導がなされることになると思います。

そのような指導があった場合は当然ですが、たとえ破産管財人から「乗るな」という指導がなされない場合でも、自宅においてある自動車やバイクについては通勤や通学など必要性のある場合でない限り運転しないようにする方が賢明といえるでしょう。

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