自己破産の添付書類(9)無資産証明書とは

自己破産の申し立てをする人が、土地や家(建物)などの不動産を所有していない場合は、市区町村役場で発行してもらう「無資産証明書」を自己破産の申立書に添付しなければなりません。

なぜなら、土地や建物などの不動産は資産的な価値があると判断されるため、自己破産に際しては裁判所が取り上げて売却し、その売却代金を債権者に配当(分配)するのが一般的な取り扱いとなりますから、土地や建物などを所有していない場合にはその「土地や建物などの不動産を所有していない」ということを証明する必要が生じるからです。

土地や建物などの不動産を所有している場合には、その住所地の役所の台帳等に所有者の氏名が載せられることになっていますから、土地や建物などの不動産を所有していない場合にはその台帳に「掲載されていない」ということを証明する書類として「無資産証明書」が交付されることになります。

そのため、土地や建物などの不動産を所有していないということを裁判所に証明するために「無資産証明書」の添付が必要となるのです。

なお、自己破産申立書の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。

自己破産申立書作成マニュアル(目次)

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無資産証明書とは?

無資産証明書とは、その発行する自治体においてその人名義の不動産が「ない」ということを証明する書類(固定資産台帳に登載がないという証明書)で、もしその人名義の不動産がその自治体にある場合は無資産証明書は発行されません。

そのため、自己破産の申立書に無資産証明書を添付することで、「私は不動産を所有していませんよ」ということを裁判所に証明することができることから、自己破産申立書の添付書類となっています。

過去1年以内に引越しをしている場合は前住所地の無資産証明書の添付も必要となる

無資産証明書は、その発行を請求する年の1月1日時点でその自治体にその人名義の不動産がないということを証明する書類ですので、過去1年以内に他の自治体から転居してきているような場合には、現在の住所地の自治体で発行された無資産証明書とともに、前住所地の自治体で発行される無資産証明書の添付も必要となります。

たとえば、大阪市の北区に居住していたAさんが、2014年の10月1日に東京の八王子市に転居したとします。その後2015年の8月1日にAさんが東京地裁に自己破産の申立書を提出する場合は、大阪の北区役所で発行してもらう無資産証明書と八王子市役所で発行してもらう無資産証明書の2通を添付して提出しなければなりません。

無資産証明書は配偶者と同居の親族の分についても必要

無資産証明書は自己破産の申し立てをする人の分だけでなく、その配偶者(夫・妻)や同居する親族の分についても必要です。

たとえば、自己破産するAさんが、Aさんの妻B、Bさんの両親C・Dさんの4人で同居しているような場合は、Aさんの自己破産申立書にはAさんの無資産証明書だけでなく、B・C・Dさんの無資産証明書を添付しなければなりません。

 


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