自己破産で連帯債務者がいる場合の注意点

自己破産の申し立てにおいて、借金に連帯債務者が付いている場合には、その連帯債務者になっている人に対して特別のケアが必要です。

これは、連帯債務者がいる場合には、その一方が自己破産してしまうと、他の一方に一括請求がされたり、最悪の場合はそのもう一方の連帯債務者の財産が差し押さえられたりして不測の損害を受けてしまう恐れがあるためです。

そこで、ここでは自己破産の申立で借金に連帯債務者がいる場合の注意点について考えてみることにいたしましょう。

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連帯債務者とは?

連帯債務者とは、簡単に言うと「その借金を自分と同じように返済する義務を持っている人のこと」を言います。

たとえば、X銀行から1000万円をAとBが連帯債務者として借りている場合は、AはX銀行に1000万円を返済する義務がありますし、BもX銀行に1000万円を返済する義務があります。

これは、A・Bが1000万円づつ合計2000万円を返済するという意味ではなく、X銀行としてはAにもBにも1000万円を請求する権利があるという意味になります。

一番多いのが住宅ローンなどを組む場合で、実際は夫の収入から返済をしている場合であっても住宅ローンの借主を夫と妻の2人にしておくようなことがままあります。

このような場合は、たとえ離婚するときの取り決めで「住宅ローンは夫の方が返済する」となっていたとしても、住宅ローンを貸し付けている銀行などとの間では「夫」だけでなく「妻」の方も債務者(お金を借りている人)となっていますので、仮に別れた夫が住宅ローンの返済が滞ってしまったような場合には「妻」の方にも請求がなされることになります。

 

自己破産の申立前に連帯債務者に連絡を入れておくこと

自己破産の申し立てで連帯債務者がついている借入がある場合には、自己破産の申立前にその連帯債務者に連絡をしておかなければならないでしょう。

もし、事前連絡なしに自己破産の申し立てを行ってしまうと、ある日突然その連帯債務者のところに請求書が発送されるようになり、最悪の場合には裁判などを起こされてその連帯債務者が大きな不利益を受けてしまう可能性があるからです。

また、借金の契約内容によっては「連帯債務者の一方が自己破産をすること」が即、「契約の失効」となるようなものもありますので、そのような場合には自己破産の申し立てを行うことでもう一方の連帯債務者の方に借金の一括請求がなされてしまう恐れもあります。

このような不測の事態を避けるため、自己破産の借入の中で連帯債務者がいるような場合には、事前にその連帯債務者に連絡をして対応策を考えておいてもらうことも必要です。

 

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