資産説明書(目録)の作成手順(4)公的扶助の欄の記載方法

自己破産申立書の資産説明書(資産目録・財産目録)には、年金や生活保護など公的扶助をもらっているときにはその種類や金額を全て記載しなければなりません。

これは、自己破産する人がどのような経済状況にあるかということを判断するための資料ともなりますし、公的機関から受け取る公的扶助であっても金銭として受け取る以上、資産として裁判所が把握しなければならないからです。

そこで、ここでは自己破産申立書の資産説明書(資産目録・財産目録)に設けられている「公的扶助」の欄の記載方法(書き方)について考えていくことにいたしましょう。

なお、自己破産申立書の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。

自己破産申立書作成マニュアル(目次)

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資産説明書に記載すベき「公的扶助」とは何か?

自己破産申立書の資産説明書(資産目録・財産目録)において記載が必要となる「公的扶助」には代表的なものとして次の4つが挙げられます。

1 生活保護
2 年金
3 雇用保険(失業給付金)
4 児童手当、児童扶養手当、子ども手当など

これらの他にも、労働災害で働けなくなり厚労省から休業補償をもらっている場合や、消費税増税の際に低所得者世帯の負担軽減のためとして給付された「臨時福祉給付金」なども、「公的給付」となりますので記載する必要があります。

国・県・市など「公的」な機関から給付されるものは全て「公的給付」として資産説明書(資産目録・財産目録)に記載しなければなりませんので注意が必要です。

 

資産説明書(目録)の「公的扶助」の欄の様式

自己破産の申立書は各裁判所によって若干の違いがありますので、資産説明書(資産目録・財産目録)の「公的扶助」の欄についても各裁判所によってその様式が異なっています。

ここでは、東京地裁と福岡地裁で使用されている資産説明書(資産目録)の「公的扶助」の欄の様式を参考として挙げておくことにいたします。

≪東京地裁で使用されている資産目録の「公的扶助」の欄の様式≫

3 公的扶助(生活保護、各種扶助、年金など)の受給*生活保護、各種扶助、年金などをもれなく記載します。
*受給証明書の写しも提出します。
*金額は、一か月に換算してください。

種 類金 額開始時期受給者の名前
年・月・日
年・月・日

≪福岡地裁で使用されている資産目録の「公的扶助」の欄の様式≫

5 公的扶助(生活保護、年金、雇用保険、児童(不要)手当、各種扶助等)
□ない
□次のとおり(添付書類:生活保護受給証明書等)

種類金額支給日番号
生活保護円/月毎月  日
雇用保険円/月毎月  日
児童扶養手当( )か月ごとに  円月  日
児童手当等( )か月ごとに  円月  日
年金・恩給( )か月ごとに  円月  日
円/月毎月  日

*「番号」のところには、上記各種扶助が振り込まれる金融機関について、前記2(14ページ)「預金、貯金口座」の表の番号を記載してください。なお、手渡しの場合は、「手渡し」と記載してください。

 

資産説明書(目録)の「公的扶助」の欄の具体的な記載方法

例えば、A・B・Cの3人が同居する世帯で、Aが自己破産する場合に(申立日は平成26年の12月1日)、Aの母親Cが年金を毎月12万円もらっており(年金の受給開始は平成20年4月3日)、Aの弟であるCが毎月9万円の失業給付を受けている(受給開始は平成26年10月20日)と仮定した場合の記載例(様式は東京地裁のもの)は次のようになります。

種類金額開始時期受給者の名前
年金10万円/月平成20年4月3日
失業給付9万円/月平成26年10月20日
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