他人名義でお金借りるのはなぜダメなのか?

借金やローンの審査が通らない人の中には、他人名義でお金を借りようと考えてしまう人が少なからずいるようです。

しかし、他人名義でお金を借りることは、明らかな犯罪行為となりますので絶対にしてはいけません。

”名義借り”や”名義貸し”による借金はなぜダメなのか?のページでも説明しましたが、他人の名義でお金を借りるということは、お金を貸してくれる相手方を欺いてお金を渡させるという行為にあたります。

他人を欺いて金銭などの財物を交付させる行為は、刑法246条に規定された詐欺罪に該当しますから、明らかな犯罪行為といえるのです。

≪刑法246条≫

① 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

② 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

例えば、信販会社Xの自動車ローンに何度申し込みを行っても審査が通らないAさんが、友人のBさんの名義を借りて信販会社Xに自動車ローンの申し込みをしてローンをうけたとすると、Bさんは自分がAさんだと偽って信販会社Xからお金という”財物”を受け取る(交付させる)ことになりますから、Aさんには信販会社Xに対する詐欺罪が成立することになります。

この場合、仮に審査が通らなかったとしても、審査に応募した時点で信販会社Xを騙す作業に”着手”していることになりますので、詐欺罪の未遂罪が成立します。

なお、仮に名義を使われるBさんが名義を貸すことに同意していたとしても、信販会社Xを欺くことには変わりありませんから詐欺罪が成立します。

ちなみに、仮にBさんが名義を貸すことに同意していたのであれば、Bさんは詐欺の共犯になりますから、AさんだけでなくBさんにも詐欺罪が成立することになります。

 

このように、他人の名義で借金をすることは、明らかな犯罪行為となりますので、絶対にしてはならないのです。

≫ 自己破産で他人の名義で作った借金がある場合の注意点

≫ 自己破産で名義貸しによる借金がある場合に注意すべきこと

 


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