自己破産すると引っ越し(転居)できなくなるの?

「自己破産すると引っ越しできなくなるのではないか?」

と心配している人もいるのではないでしょうか?

自己破産は簡単に言うと「借金の返済を免除してもらう手続」のことなので、借金を免除してもらった上に転居することも自由に認められてしまうとなれば、いわゆる「夜逃げ」が合法的に認めるのと大差ないような感じがしないでもありません。

そのような理由からか自己破産をすると住所を移転することができなくなると考えている人は案外多いようですが、自己破産の申立をすると本当に引っ越しはできなくなるのでしょうか?

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自己破産をしても転居することは可能

自己破産をすると転居が制限されると思っている人は多いようですが、これは基本的には間違いです。

自己破産をしても自由に引っ越しをして転居することは可能です。

なぜなら、「居住・移転の自由」が憲法で保障されているからです。「居住・移転の自由」が憲法で保障されて、住居を変えることは一つの人権と考えられていますので、たとえ自己破産の申立をしても裁判所がその権利を侵害することは許されないからです。

 

自己破産の手続中の転居(住所変更)は裁判所の許可が必要

ただし、自由に転居(引っ越し)ができるのは自己破産の手続きが終了した後の話です。

自己破産の手続き中は裁判所の許可がなければ引っ越し(転居)することはできません(破産法37条1項)。

なぜなら、自己破産の手続き中は裁判所との書類のやり取りなども必要となりますし、自己破産の手続き中に自由に転居することを認めてしまうと自己破産の申立人の所在が分からなくなってしまい自己破産の手続きに支障をきたす恐れがあるからです。

もっとも、裁判所の許可が必要とはいっても、通常は問題なく許可が下りますのでそれほど不安になる必要はありません。

裁判所の管轄が同じで手続きに支障がない場合には、自己破産の手続き中に転居することが必要になったとしても、特に問題なくその転居は認められるでしょう。

 

なお、自己破産の手続き中に転居する場合の裁判所の許可は、裁判所に「居住地の変更に関する許可の申立」を行うことが必要となります。

そのため、自己破産の手続き中に転居が必要となった場合は、まず自己破産を依頼している弁護士や司法書士にその事情を説明し、弁護士や司法書士から裁判所に「居住地の変更に関する許可の申立書」を提出してもらう必要があります。

 

居住地の変更に関する許可の申立書のひな型(記載例)

平成○年(フ)第○○号(破産手続の開始決定書に記載された事件番号を記載する)

○○地方裁判所 第○民事部 御中
(担当書記官 ○○様)

居住地の変更に関する許可の申立

平成○年○月○日

申立人 破産太郎 ㊞

頭書の事件につき、申立人は下記の住所地に居住地を変更したく思いますので、居住地変更の許可の申立をいたします。

新 住 所 東京都江東区東陽○丁目 ○○ー○○
電話/Fax 電話番号は変更しない/FAXはない

 

以上

 

 

自己破産の手続き中の転居(引っ越し)の場合は、「送達場所の変更」も必要となる場合がある

前述したように、自己破産の申立中に転居(引っ越し)する場合には裁判所の許可が必要ですが、自己破産の申立を弁護士や司法書士に依頼せず自分で申立を行っている場合には、その裁判所の許可を受けた後、「送達場所の変更」の申請もしなければなりません。

自己破産の手続きでは裁判所から発行される書類の受取場所を「送達場所」として裁判所に届けなければなりませんが、自己破産の手続き中に住所を移転してしまうとこの送達場所に変更が生じることになりますので、「送達場所の変更」が必要となるのです。

弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼している場合は、その依頼した弁護士や司法書士の事務所が移転しないかぎり「送達場所の変更」は必要ありませんが、自分で申立をしている場合には「送達場所の変更」が必要となりますので注意しましょう。

≫ 自己破産における送達場所の変更届のひな型

 


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