自己破産の申し立てを行うと、原則としてすべての財産が裁判所に取り上げられて売却され、そのお金が債権者に分配されることになります。
しかし、自己破産は借金が返せなくなった人に懲罰を加えるためのものではなく、借金で生活が破たんしてしまった人を経済的に更生を可能にさせるためにあるものですから、その後の生活に必要な最低限の財産については、自己破産を行っても取り上げたりせずに自己破産する人の所有として自由に使用させることが必要です。
そのため、自己破産の手続においては、「自由財産」というものが設けられており、その「自由財産」に含まれる財産については自己破産の申し立てを行っても裁判所に取り上げられることなく、自分の財産として自由に処分してよいということになっています。
そこで、ここでは自己破産の申立手続における「自由財産」について考えてみることにいたしましょう。
自己破産における「自由財産」とは?
自己破産の手続において、裁判所に取り上げられることがない「自由財産」とは法律で次の3種類に限定されています(破産法34条)。
1 | 自己破産の手続きが開始された後に取得する財産 | 破産法34条1項 |
2 | 99万円までの現金 | 破産法34条3項1号 |
3 | 差押が禁止される財産 | 破産法34条3項2号 |
それでは、この3種類の財産について、その内容を具体的に見ていくことにしましょう。
「自己破産の手続きが開始された後に取得する財産」とは?
自己破産の申し立てを行い、裁判所が申立書をチェックして問題がないと判断すると、裁判所が「破産手続」を「開始する」という「決定」を出します。
これを「破産手続開始決定」といいますが、この開始決定が裁判所から出された後に取得する財産は、裁判所から取り上げられることがない自由な財産(自由財産)となります。
たとえば、開始決定が出された後に受領する給料やボーナスなどは自由財産となりますので裁判所に取り上げられることはありません。
これは、自己破産の判断材料となる「負債(借金)」と「資産(財産)」は、破産手続きの開始決定の前までのものを対象とするものであり、それ以後に取得する資産や負債は、その自己破産とは切り離して考えることになるためです。
このように、自己破産の開始決定が出された後に取得する財産については全て自由に使うことが出来る「自由財産」になります。
「99万円までの現金」とは?
99万円までの現金とは、文字どおり99万円を超えない金額の「現金」のことです。
この自由財産における「現金」とは、1/5/10/50/100/500円玉といった硬貨と、1000円2000円5000円10000円といった紙幣のことを指します。
銀行などの預金口座に預けているお金は「預金債権」であり「現金」とはなりませんので間違えないようにしましょう。
このようにな99万円までの「現金」については、「自由財産」として裁判所に取り上げられることのない自由な財産となります。
※たとえば、給料を銀行振り込みにしている場合は、銀行に振り込まれる給料は銀行に対する「預金債権」になってしまいますから、たとえ99万円以下であっても「自由財産」にはなりません。
一方、給料を手渡しでもらっている場合は、受け取る給料は「現金」でもらうことになりますから、手持ちの現金が受領した給料も合わせて99万円以下であれば「自由財産」となります。
「差押が禁止される財産」とは?
「差押が禁止される財産」とは、次のような財産のことを言います。
差押禁止財産の種類 | 具体例 |
生活に欠くことのできない衣類や家具 | タンス・洗濯機・冷蔵庫・テレビ・パソコンなど |
1か月分の食料や燃料 | お米・灯油など |
農業や漁業を営んでいる人の農機具・漁具 | 農機具・種植えで使う種子・漁網・稚魚など |
職人や技術者の仕事道具 | 大工のカンナ・美容師のハサミなど |
これらの財産は、自己破産する人の経済的な更生のため不可欠な財産といえますので、自己破産をおこなっても自由に使える財産として裁判所に取り上げられることはありません。
自由財産のまとめ
以上をまとめると、自由財産とは次のようなものと理解してもらえば良いと思います。
1 | 自己破産の開始決定の後に取得する財産(※例えば自己破産の開始決定が出た後に振り込まれた給与など) |
2 | 99万円までの現金 |
3 | 生活や仕事に欠くことのできない家具・道具 |
「自由財産」に含まれない財産はどうなるか?
前述のとおり、自由財産となる財産の種類は3種類の財産に限定されますので、それ以外の財産は自由財産とはならず、原則として裁判所に取り上げられることになります。
たとえば、銀行預金や生命保険などは、前述の3種類の財産に含まれませんから、自由財産とはならず、基本的に裁判所が解約して返金されるお金が債権者に分配されることになります。
また、自動車や住宅、ハンドバッグや貴金属なども前述の3種類の財産に含まれませんから、基本的に裁判所が売却してそのお金を債権者に分配することになります。
自由財産に含まれない財産を自由財産にすることが出来る「自由財産拡張」の制度
前述のとおり、自由財産に該当しない財産は、基本的に裁判所が売却なり解約するなりしてお金に換えて債権者に分配されることになります。
しかし、その財産によっては裁判所に取り上げられると生活に支障が生じるような場合もあり得ます。
たとえば、バスや電車の便が不便な地域に居住する車いすで生活している人が自己破産する場合を想定してみてください。
このような人にとっては「自動車」は外出するために必要不可欠となる可能性がありますが、自動車は「現金」でも「生活に必要な家具」でも「農機具や漁具」でも「職人の仕事道具」でもありませんから「自由財産」に該当しません。
このような場合に、「自動車は自由財産に該当しない」からといって、自動車を取り上げてしまうと、車いすで生活している人にとっては死活問題となってしまいます。
また、持病を持っている人が自己破産する場合に、長年に渡って医療保険を契約しているような場合を想定すると、医療保険は「現金」でも「生活に必要な家具」でも「農機具や漁具」でも「職人の仕事道具」でもありませんから「自由財産」に該当しないため、基本的に裁判所によって解約され戻ってきた解約返戻金が債権者に分配されることになります。
しかし、このような病弱の人にとっては、医療保険は持病が再発したり悪化した場合の医療費を補填するものとして必要不可欠のものであり、これを解約してしまうと、万一の場合に生命の危機にさらされるという可能性も否定できません。
このように、法律で規定された前述の3種類の自由財産以外にも、破産する人とって必要不可欠と考えられる財産も存在する場合があるのです。
そのため、例外的な措置として、裁判所は前述の3種類の「自由財産」以外の財産についても、場合によっては「自由財産」とすることを認めることができることになっています。
この、本来は自由財産ではない財産を「自由財産」とする(自由財産の範囲を拡張する)手続き(制度)を、「自由財産の拡張」といいます。
「自由財産の拡張」をすることが出来る範囲
前述のように、本来は自由財産とはならない財産についても、「自由財産の拡張」を行えば、自由財産として裁判所に取り上げられることなく自由に処分することが可能です。
しかし、際限なく「自由財産の拡張」を認めてしまえば、自己破産しても自分の財産を失うことがなくなり、債権者を害する結果となってしまいます。
そのため、裁判所は「自由財産の拡張」を認める範囲を一定の金額に限定する取り扱いをしています。
法律上、自由財産の拡張が出来る金額については「破産手続開始の時において破産者が有していた・・・財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して・・・」定めるとしか書かれていませんので(破産法34条4項)、具体的な金額がいくらかということは各裁判所の判断によって分かれます。
この点、一般的な裁判所では、各財産の価格が20万円を越えず、かつ、現金も含めたすべての財産が99万円を超えない範囲で自由財産の拡張を認めているようです。
たとえば、資産として現金が15万円、生命保険の解約返戻金が18万円、銀行預金が17万円あるような場合には、3つの財産の合計が50万円となり99万円を越えませんから、この生命保険と銀行預金は自由財産ではないものの、自由財産の拡張として「自由財産」に含まれることにし、現金15万円・生命保険18万円・銀行預金17万円の全てが裁判所に取り上げられることはなく、破産者が自由に処分してよい「自由財産」となる取扱いになります。
一方、資産として現金が80万円、生命保険の解約返戻金が18万円、銀行預金が17万円あるような場合には、3つの財産の合計額が99万円を超えてしまいますから、生命保険と銀行預金のうち一方は「自由財産の拡張」によっても自由財産にすることはできませんので、生命保険と銀行預金のどちらか一方は裁判所によって解約されて債権者に分配されることになります。
また、資産として現金が18万円、生命保険の解約返戻金が32万円、銀行預金が30万円あるような場合には、全ての財産の合計は80万円で99万円を超えていませんが、生命保険と銀行預金の金額がおのおの20万円を超えていますから、生命保険と銀行預金は自由財産の拡張によって自由財産とすることはできません。
このように、裁判所では自由財産の範囲を総額で99万円、個別で20万円としているところが多いので注意が必要です。
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