「名義貸し」とは、他人が自分の名前でお金を借りること認めることをいいます。
このような名義貸しによる借金は、お金を貸す側(金融機関など)を騙すことになるため絶対にしてはいけませんが、名義貸しをしてしまった人が自己破産する場合には、その詳細を申立書に記載しなければなりません。
そこで、ここでは名義貸しをしている場合の自己破産申立書の記載方法や、自己破産を申し立てるうえでの注意点などについて考えてみたいと思います。
なお、「他の人に自分の名義を貸して作った借金」ではなく、「他の人の名義を使用して作った借金」がある場合の注意点については自己破産で他人の名義で作った借金がある場合の注意点のページを参考にしてください。
名義貸しによる借金とは?
前述しましたが、「名義貸しによる借金」とは、他人が自分の名前でお金を借りること認めることをいいます。
たとえば、Aさんが、友人のBから「オレは収入が少なくてクレジットの審査に通らなかったから、お前の名前で借りさせてくれよ」と頼まれ、BにAの名前で借金することを承諾し、BがAさんの名前でお金を借りていたというような場合をいいます。
このような借り方は、お金を貸す方(クレジット会社などの金融機関)を騙すことになるので詐欺という犯罪になります。
Aさんの名前でお金を借りたBが詐欺となるのは当然ですが、自分の名前で借りることを承諾したAについても共犯ということで詐欺罪が成立します。
このように、名義貸しによる借金は犯罪行為となるため絶対にしてはいけませんが、万が一してしまった場合には、自己破産の申立書に記載しなければなりません。
勝手に名前を使われてしまった場合は「名義貸し」となるか?
では、先ほどの事例で、BがAさんの承諾なしに勝手にAさんの名前を使ってAさん名義で借金をしているような場合はどうでしょうか?
この場合は、Aさんは知らない間に名義を使われてしまったということなので、「名義貸し」と言ってよいかが問題となります。
厳密にいうと、このような場合には「名義貸し」には当たらないでしょう。
しかし、Bが勝手にAの名前で借金した場合であっても、お金を貸しているクレジット会社からしてみれば、借主はAとなっているのですから、AがBが勝手に借金をしたことを証明しない限りクレジット会社からの借金はAさんの借金とみなされてしまいます。
自己破産の手続においては、債務として挙げていない借金については免責(借金の免除)の対象となりませんから、もしもAさんが、Bが勝手に借りた借金を債務として挙げずに自己破産してしまうと、Bが勝手に借りた借金は免責の対象とならず、Aさんが自己破産の後も返済しなければならなくなってしまいます。
そのような不利益を防ぐため、このようにBが勝手にAの名前を騙って作った借金であっても、Aの自己破産申立においては、「名義貸し」による借金としてAの借金として挙げておかなければなりません。
「名義貸し」による借金は自分の借金となるか?
名義貸しによる借金の本当の借主は、自分の名義を借りている人間です。
たとえば、前述のAがBに自分の名義を貸してBがクレジット会社から借りたというような事例であれば、クレジット会社との関係では借主はAとなっていますが、実際にお金を借りているのはBであり、本来の借主はBであるはずです。
とすれば、Aの自己破産申立書に「Aの債権者」として「BがAの名前で借りたクレジット会社」を記載するのは、間違っているとも思えます。
しかし、Aの自己破産の申立においては、「BがAの名前で借りたクレジット会社」も「Aの債権者」として扱います。
これは、クレジット会社から見れば、契約上はAが借りたことになっているため、Aがその借金はAが借りたのではなくBが勝手に借りたということを証明して法律上Aの借金でないと判断されない限り(債務不存在確認訴訟で勝訴しない限り)、Aの借金となってしまうからです。
そのため、名義貸しによる借金であっても、自己破産の申立書には自分の「債務」として記載しなければなりません。
名義貸しによる借金は、債権者一覧表に記載する
名義貸しによる借金がある場合には、借金の貸主を「債権者」として、また、その借金の金額を「債務額」として債権者一覧表(債権者目録)に記載しなければなりません。
債権者一覧表の「使途」の欄に「名義貸し」であることを記載する
名義貸しによる借金がある場合には、債権者一覧表に債権者として記載しますが、それが「名義貸し」であることを明らかにするため「使途」の欄に「名義貸し」であることを記載しておきましょう。
債権者一覧表の使途の欄は、一般的には次のようになっていますので、「その他の欄」に「☑」を入れてカッコの中に「(名義貸し)」と記載しておけばよいでしょう。
借入・購入等の日 | 使途 | 備 考 |
□ 住宅ローン □ 購入 □ 生活費 □ 返済 □ 飲食交際遊興費 □ 保証 ☑ その他( 名義貸し ) |
なお、一部の裁判所では「□名義貸し」という項目があらかじめ設けられていますので、そのような申立書の場合は「☑名義貸し」とチェックを入れておけばよいでしょう。
債権者一覧表の「備考」の欄に「名義貸しの相手方」を記載する
また、名義貸しによる借入がある場合は、その相手方との関係を明示するため、備考の欄に「名義貸しの相手方の氏名」と「その関係」を記載しておきましょう。
具体的には債権者一覧表の「備考」の欄に、「主債務者」や「名義貸しの相手方」などと記載し、名義を貸した(あるいは名義を勝手に使った)相手方とその関係(友人・兄・同僚など)を記載します。
例えば、友人である借利入子が自分の名義を使って借りていたというような場合は次のような記載例となります。
~省略~ | 備考 | ~省略~ |
主債務者:仮利入子(友人) |
~省略~ | 備考 | ~省略~ |
名義貸しの相手方:仮利入子(友人) |
名義貸しによる借金を「返済している場合」は「資産目録」にも記載する必要がある
前述のように、名義貸しによる借金については、債権者一覧表に記載しなければなりませんが、もし、その名義貸しによる借金を少しでも返済しているような場合は、資産目録にも記載する必要が生じます。
前述しましたが、名義貸しによる借金の本来の債務者(お金を借りた人)は名義貸しの相手方となります。
例えば、前述の例でいえば、AがBに名義を貸した(またはBが勝手にAの名前を騙った)場合には、借金をしたのはBであり、Bが債務者となります。
しかし、お金を貸したクレジット会社との関係ではAが債務者となっていますから、クレジット会社はAにお金を返せと請求してきます。
この際、Aがクレジット会社に返済を行ったとすると、AはBの借金をBの代わりに返済したということになり、AはBに対して「お前の代わりに返済したお金を返せ」という権利を取得することになります。
この権利を「求償権」といい、Aはクレジット会社に返済した金額相当のお金(求償金)をBに対して請求することが可能となります。
このBに対する求償権(求償金)は、Aの資産となりますから、Aが自己破産する場合には、Aの自己破産申立書の資産目録に「資産」として記載しなければなりません。
もっとも、Bの借りたお金をAが一円も返していないような場合は求償権(求償金)は発生しませんから、資産目録にも記載する必要はありません。
名義貸しによる求償権(求償金)は資産目録のどこに記載するか
名義貸しによる求償金は、一般的な申立書では、資産目録の「貸金、保証・名義貸しによる求償金、敷金、損害金及び過払金等の請求権」の欄に記載しておけばよいでしょう。
たとえば、前述の例でAがBに名義貸しをしてBがクレジット会社から50万円を借りており、Aが平成26年の7月7日にクレジット会社に20万円を返済していたが、Bが夜逃げして行方不明になったという場合の記載例は次のようになります。
種類 | 相手方 | 金額 | 発生時期 | 回収見込 | 回収不能の理由 |
名義貸しに よる求償金 | B | 20万円 | H26/7/7 | □有☑無 | 行方不明の ため |
≫資産目録(説明書)の作成手順(7)貸金・求償金の欄の記載方法
ただし、東京地裁などで使用されている資産目録では「貸付金・売掛金等」の欄とは別に「その他、破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産」の欄が設けられていますので、名義貸しによる求償金が発生している場合は「その他、破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産」の欄に記載することになります。
相手方 | 金額 | 時期 | 備考 |
B | 20万円 | H26/7/7 | 名義貸しによる求償金 ※ただし、Bが行方不明のため 回収不能と思われる |
≫資産目録の作成手順(17)管財人が回収可能な財産の記載方法
自己破産で名義貸しによる借金がある場合に注意すべきこと
以上のように、自己破産で名義貸しによる借金がある場合には、自己破産の申立書に「負債(借金)」として記載しなければならないと同時に、「資産(求償金)」としても記載が必要となる場合があることを注意する必要があります。