自己破産で他人の自動車やバイクを自分の名義にしている場合

自己破産においては、自分名義の自動車やバイクがある場合には、全て「資産(財産)」として裁判所に申告しなければなりません。

なぜなら、自動車やバイクは資産(財産)的な価値がありますから、基本的に裁判所が取り上げて売却し、売却代金が債権者に分配される必要があるからです。

≫ 自己破産をすると車やバイクはどうなるか?

しかし、仮にその車が自分以外の人の持ち物で、便宜上自分の名義にしてあるだけの場合はどうなるのでしょうか?

名義は自分になっていても、本来は自分以外の人のものですから、自分の「資産(財産)」ではない自動車やバイクが取り上げられてしまうと、その本当の所有者が損失を受けてしまいます。

そこで、ここでは自己破産の手続において、自分の名義にしてある他人の自動車やバイクがある場合注意点などについて考えてみることにいたしましょう。

お、「他人の自動車やバイクを自分の名義にしている場合」ではなく「自分の自動車やバイクを他人の名義にしている場合」の注意点などについては自己破産で自分の自動車やバイクを他人の名義にしている場合のページを参考にしてください。

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自分以外の人の自動車・バイクでも、名義が自分になっていれば「資産」として申立書に記載しなければならない

自己破産で自分の名義にしてある他人の自動車やバイクがある場合には、申立書の資産目録に、「資産」として記載しなければなりません。

例えば、自己破産するAの名義にしてある自動車があるが、それは同居している父親のBが購入した自動車であり、税金対策上の理由でAの名義として登録していたというようなケースが挙げられます。

このような場合には、自動車の名義はAとなっていますので、かりにその所有者が購入者であるBであったとしても、Aの自己破産申立書には「Aが所有する自動車」として記載する必要が出てきます。

自動車など登録が必要となるものについては、法的には登録上の名義人が所有者であるという推定が働きますから、たとえ本当の所有者は自分でないとしても、名義上(書類上)自分のものとなっている限り、自己破産の申立書にも「資産」として記載する必要があるのです。

 

「上申書」で自分の所有物ではないことを説明する

前述したとおり、自分の名義にしてある自動車やバイクがある場合には、たとえそれが自分以外の所有物であったとしても、申立書の資産目録に「資産」として記載しなければなりません。

しかし、本来、自分の持ち物ではないわけですから、自分の所有物と判断されて裁判所に取り上げられてしまっては本来の所有者が大きな損失を被ってしまいます。

そのような事態を防ぐため、自分の名義にしてある他人の自動車やバイクがある場合には、自己破産の申立書とは別に「上申書」を作成し、「その自動車やバイクが自分の所有物ではないこと」「便宜上、自分の名義にしているだけで、本来は自分以外の所有物であること」を説明しておく必要があります。

たとえば、前述の例で、自己破産するAの名義にしてある自動車があるが、それは同居している父親のBが購入した自動車であり、税金対策上の理由でAの名義として登録していたというようなケースの場合に作成する上申書の記載例は次のようになります。

○地方裁判所 御中

上申書

平成〇年〇月○日

申立人 破産太郎 ㊞

申立人が名義人となっている自動車について

資産説明書に申立人名義の自動車(トヨタハイエース)を記載しておりますが、この自動車は申立人の父である破産仙太郎の所有する自動車でございます。

この自動車は、平成26年○月に父仙太郎が退職金を利用して購入することを考えていたところ、自営業をしている私が購入したことにすれば所得税の軽減が出来るという話を友人に聞いたため、購入代金は父仙太郎が出す代わりに名義上は私の名前を使うという方法を使用して自動車販売店で購入したという経緯があります。

このような事情があるため、この自動車のために使用している駐車場の契約者は申立人である私ではなく父仙太郎の名義となっておりますし、私が加入する自動車の任意保険の保険証券にも使用する自動車として仕事で使用する自動車(スズキワゴンR)は記載してあるものの、この自動車(トヨタハイエース)は記載されておりません。

以上のような事情がありますので、資産説明書に記載してある自動車(トヨタハイエース)につきましては、申立人である私の資産として処理してくださらぬよう上申いたす次第でございます。

≪添付書類≫

・仙太郎名義で契約している駐車場の契約書の写し 1通
・申立人の加入する自動車保険の保険証券の写し 1通

以上

※この事例では、自動車が父の所有物であることを証明する疎明資料として、父仙太郎名義で契約する駐車場の契約書の写しを添付することとし、また、申立人の所有でないことを証明する疎明資料として申立人の契約する任意保険の保険証券を添付するということにしています。

※ただし、このような上申書を添付したとしても、裁判所(裁判官)が父仙太郎の自動車であると認定する保証はありません。

裁判官の判断によっては、このような上申書を提出したとしても、自動車の所有者は自己破産の申立人であると判断されて取り上げられることもあり得ます。

このような上申書は、申し立ての際には必要に応じて作成しておくべきですが、必ずしもその主張が認められるというわけではないということも想定しておくようにしてください。

なお、自己破産の申立書に自動車やバイクの内容を記載する場合の方法についてはこちらのページで解説しています。

≫ 資産目録(説明書)の作成手順(11)自動車・バイクの記載方法

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