住宅ローンが残っている自宅がある場合に自己破産をすることになると、その自宅は競売に架けられるか、任意売却によって売却されるのが通常です。
自宅が競売なり任意売却なりによって売却されると当然、その自宅は他人の所有物となりますから、自宅を立ち退いてアパートなどに引っ越さなければならなくなります。
しかし、このように自宅を立ち退かなければならないとなると、引っ越しの準備や新しい家の敷金などの出費も必要なため、経済的な負担もかなりのものになってしまいます。
では、このような経済的負担を逃れるため、自宅を他人ではなく家族や親族に売却し、引き続きその家に住み続けることができるのでしょうか。
赤の他人が買い取ってしまうと、たとえ引き続き住み続けることができたとしてもそれ相応の家賃を払わなければならないでしょうが、家族や親族に買い取ってもらえば格安の家賃で引き続き住むことができると思われますので経済的な負担も少なくて済みそうです。
家族や親族が買い取ることは可能
結論から言えば、任意売却を行って家族や親族に買い取ってもらうことも可能です。
家族や親族に買い取ってもらえば、そのまま継続して居住していくこともできますので、経済的な負担も軽減できるでしょうから、家族や親族に買い取ってもらうのも、メリットとしては大きいと言えます。
家族や親族に買い取ってもらうのは大きな危険が伴う
しかし、家族や親族に買い取ってもらうことは、とても大きな危険が潜んでいます。
なぜなら、家族や親族に買い取ってもらうということは、後々は相続などによって自分の持ち物になる可能性もありますし、家族や親族であるがゆえに安い価格で売却し、資産隠しをするということも可能となってしまうからです。
そのため、自宅が家族や親族に売却されている場合は、自己破産の手続において裁判所が厳しく審査することになります。
裁判所としては、「こいつ資産隠しのために家族(親族)に自宅を売却しおったな」という認識で調査しますから、自己破産の免責に与える影響はかなり厳しいものになるでしょう。
破産管財人に任意売却をする際の買主を家族や親族にしてもらうようにお願いするのが最善の策
家族や親族に任意売却してしまうのは、裁判所にあらぬ疑いをもたれることになり、最悪の場合は免責(借金の返済が免除されること)が受けられなくなってしまいます。
そこで、自宅を家族や親族に買い取ってもらいたい場合には、破産管財人にお願いして家族や親族に買い取ってもらえるよう調整してもらいましょう。
破産管財人は裁判所に選任されるものですから、破産管財人の監督下のもとで家族や親族に売却される場合は、裁判所も特に問題にはしません。
なので、家族や親族に自宅を買い取ってもらって引き続き自宅に住み続けたいという時には、自己破産の申立前にあせって任意売却をしたりせず、自己破産の申立を行って破産管財人が選任された後で、破産管財人によって任意売却の手続を行ってもらうのが最善の方法と言えるでしょう。
どうしても家族や親族に売却する場合には、売却価格が適正な価格であることが必須となる
なお、どうしても破産管財人が選任される前に自宅を家族や親族に売却したいというような場合(そのような場合があるか知りませんが)は、その売却価格が適正なものであるか細心の注意を払ってから売却手続きを進めることが必要です。
フレンズなどのサイトで広く買取人を募集するのは当然ですし、その買い取り希望者の中でも最高額を提示して買い取ったというような体で売却しないと、後々裁判所から資産隠しと怪しまれる結果となりますので注意しましょう。
とはいっても、やはり家族や親族が買い取るのはリスクが大きすぎるので、やはり破産管財人を絡めた状態で家族や親族に買い取ってもらうのが最善の方法だと思います。