弁護士や司法書士といっても所詮「人の子」ですので、中には倫理観の欠如した悪徳法律家も存在しています。
テレビや新聞でも「弁護士が顧客の過払い金を横領した」とか「司法書士が成年後見人をしている依頼人の財産を着服した」という報道が頻発していますので、弁護士や司法書士が「聖人君子ではない」ということは皆さんも薄々感じていることでしょう。
実際、私も過去に実務や研修などで多くの弁護士や司法書士と接してきましたが、差別的な発言をする人はたくさんいましたし、底意地の悪い「先生」や道徳観念の欠落した「先生」に出会うことも数多くあったのを覚えています。
ところで、このような悪質な弁護士や司法書士を見分けるポイントをみなさんはご存知でしょうか?
このポイントがわかっていないと、悪質な弁護士や司法書士に法律トラブルの解決を依頼してしまい、後で思わぬ経済的被害を受けてしまうかもしれません。
そこで今回は、悪質な弁護士・司法書士事務所を見分けるために重要となるポイントを3つ厳選してご紹介することにいたしましょう。
① 弁護士・司法書士が出てこない
弁護士や司法書士の事務所に相談に訪れた際、終始その事務所の事務員が対応し、弁護士や司法書士がほとんど現れないような事務所は注意が必要です。
なぜなら、このような事務所では事務処理のほとんどが事務員に丸投げされていることが多く、クレームなどの処理も事務員任せとなってしまい、弁護士や司法書士本人からキチンとした説明を受けることができない場合があるからです。
規模の大きな事務所にありがちなのですが、実際の仕事の処理は事務員に丸投げし、弁護士や司法書士は書類に印鑑を押すだけという手順で処理している事務所もまれに存在しています。
このような事務所では、ほぼ全ての事務処理を弁護士や司法書士の資格を有していない単なる事務員が行っていますので、弁護士や司法書士は個別の案件について全く理解していないことも少なくありません。
事件処理が滞りなく行われている場合はそれでも特に支障はありませんが、事件処理の途中にミスがあったり、何らかの不測の状況が生じてしまった場合には問題が生じます。
事件処理の途中に何らかのトラブルが発生した場合であっても弁護士や司法書士が前面に出て謝罪するのではなく、全て事務員レベルの対応で処理されてしまうからです。
もちろん、事務員のやったことは全てその事務員を管理している弁護士や司法書士が最終的に責任を取らなければなりませんが、このような事務所では「事務員がやったことだから」と弁護士や司法書士が責任逃れをしがちになりますので注意が必要です。
このような事務所に引っかからないようにするためには、弁護士や司法書士に依頼する際に、ちゃんとした有資格者と面談できる事務所を利用するように注意する必要があります。
弁護士や司法書士の事務所に相談に行ったのに、弁護士や司法書士が少しの間しか顔を出さないような事務所は避けた方がよいかもしれません。
② 「絶対に解決します」などとトラブル解決を確約する
弁護士や司法書士の事務所のホームページやウェブサイトを見ていると、「当事務所に依頼すれば闇金からの取り立ては絶対に止まります!」とか、「絶対に過払い金を回収します!」といった文言で宣伝している事務所がありますが、これらの事務所に依頼するのは避けた方がよいかもしれません。
なぜなら、「絶対に○○します」とか「必ず○○できます」という断定的な言い回しで顧客を募集することは法律で禁止されているからです(消費者契約法4条1項2号)。
【消費者契約法第4条】
第1項 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
1号 省略
2号 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的のなるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認。
このような断定的な言い回しで顧客を勧誘することを法律用語では「断定的判断の提供」といいますが、将来的な結果が不確実な事由について「絶対に○○する」とか「必ず○○できる」という「断定的」な「判断」で顧客を誘引することは、消費者である顧客を誤解させて契約させることになるため法律で禁じられています。
この点、「絶対に○○します」とか「必ず○○できます」という断定的な言い回しで広告を行っている弁護士や司法書士事務所がこの消費者契約法の断定的判断の提供に抵触するかは定かではありませんが、あえて「100%解決できる」かどうかわからないトラブルついてまで「100%解決できる」と確約して顧客を募集することは問題があるものと思われます。
そのため、このような事務所に依頼するのは避けた方がよいと思います(※ただし、あくまでも個人的な意見です)。
③ 途中経過を教えてくれない
途中経過の説明をしてくれない事務所も怪しいと思った方がよいでしょう。
通常の弁護士や司法書士の事務所では、事件処理の長くなるような案件(事件処理に3か月以上かかるような案件)については依頼人に電話や手紙などを利用して途中経過の報告を行うのが一般的です。
仮に事務所の業務が忙しく途中経過の連絡ができないような場合であっても、依頼人から途中経過の説明を受けたいという連絡が入れったときは都合のつく時間を作って依頼人に説明するのが普通です。
もしも弁護士や司法書士の事務所に電話を入れて途中経過の報告を求めても何ら具体的な説明がなされず、うやむやな話でごまかされるような場合には、何かやましいことがあってそれを隠していると思った方がよいかもしれません。
仮に自分が依頼した弁護士や司法書士事務所がそのような事務所であった場合には、早めに事務所を変更するなど考えるべきかもしれませんね。
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