弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼する際に気になるのが、弁護士や司法書士の費用(報酬)がいくらになるかという点です。
弁護士や司法書士の報酬は、数年前の法改正によって自由化されたことにより、各事務所によってその金額に大きな差があるのが現状です。
しかし、自己破産を依頼する側にとっては、その金額が高いのか安いのか、妥当な値段なのかボッタクリなのか、判然としない場合が多いことでしょう。
そこで、ここでは弁護士や司法書士の報酬(費用)で気を付ける点などについて考えてみることにいたしましょう。
法テラスの報酬基準を参考にする
弁護士や司法書士の報酬(費用)が支払えない場合に、弁護士や司法書士の報酬を立て替えてくれるのが国の機関である法テラスが実施している「民事法律扶助」の立替金制度です。
法テラスの民事法律扶助では、弁護士や司法書士の費用(報酬)が一定の金額に決められており、民事法律扶助の申請をするとその定められた報酬額が弁護士や司法書士に振り込まれ、依頼した人が毎月一定額を法テラスに返還していくということになります。
法テラスの民事法律扶助で定められている弁護士や司法書士の報酬基準は極めて低額に抑えられているのが現状ですので、各弁護士事務所や司法書士事務所が定めている報酬額が民事法律扶助の報酬額を下回ることは、たぶんない(というか絶対にない)と思います。
そのため、民事法律扶助の報酬基準を「日本における最低価格」と考えて、自分が依頼する事務所の報酬額と比較してみると、その事務所の報酬額が高いか低いかという判断が付きやすいと思います。
民事法律扶助における自己破産手続の報酬は、弁護士の場合は129,600円~216,000円(※別途実費が23,000円程必要)、司法書士の場合は86,400円~97,200円(※別途実費が17,000程必要)となっていますので、この金額が弁護士や司法書士の報酬を考えるうえでの基準額となると思います。
≪民事法律扶助における自己破産の報酬額≫ | ||||
– | 債権者数 | 手続き報酬 | 実費 | 備考 |
弁護士 | 1社~10社 | 129,600円 | 23,000円程度 (注) | 管財事件(破産管財人が 選任された場合)は手続 報酬が最高で216,000円 になることがある。 |
11社~20社 | 151,200円 | |||
20社以上 | 183,600円 | |||
司法書士 | 20社まで | 86,400円 | 17,000円程度 (注) | 管財事件でも同額。 |
21社以上 | 97,200円 | |||
注)破産管財人が選任された場合は、別途破産管財人の報酬(予納金)が最低でも200,000円程度必要になる。 |
民事法律扶助の報酬基準は、「日本国」が弁護士や司法書士に「お前ら、どんな複雑な案件でも最低この金額でも仕事できるだろ?」と言っているのと同じなので、国としてはこの金額でも弁護士や司法書士は仕事として成り立つと考えているわけです(※個人的には少し安すぎると思いますが・・・)。
なので、上記の表に記載された金額を参考に、自分が依頼しようとしている弁護士事務所や司法書士事務所の報酬額と比較して、国が設定した最低金額より何万円多い報酬までなら妥当と判断できるか、を各自で判断していくしかありません。
弁護士や司法書士から「報酬は50万円になります」と言われて、「国が設定した最低金額の数倍の報酬でも納得できる」と考えられれば依頼すればいいし、「そんな数倍なんて高すぎる」と思うなら、別の事務所を捜せばいいでしょう。
「債権者1社当たり〇万円」の表示に気をつけろ!
弁護士や司法書士の事務所のホームページを見ていて気になるのが、自己破産の報酬を例えば「150,000円(税別)」と記載しておいて、下の方に小さく「※但し債権者1社の場合」とか「債権者1社当たり21,600円を加算」などと記載している報酬例です。
自己破産をするような人は、多重債務に陥っているのが通常ですので、債権者が1社だけの自己破産というのは普通はありません。
自己破産する人は複数の貸金業者からお金を借りているのが通常ですので、債権者が10社程度になることが多いでしょう。
仮に自己破産の報酬が「150,000円(税別)」と表示されていても、別途債権者1社当たり21,600円を取られるとすれば、債権者が10社の場合の自己破産の報酬総額は税込で162,000+216,000円=378,000円となってしまいます。
このように、事務所によっては「一見すれば報酬が安く表示されているけれども実際に相談に行ったら想像していた以上に高額の報酬を請求された」というようなこともあり得ますので、トラブルを避けるために事前によく検討する方が無難だと思います。