「クレジットカードのショッピング枠現金化」とは、クレジットカードのショッピング枠を利用して商品を購入し、その購入した商品を売却するなどによって現金に変える行為を言います。
クレジットカードのショッピング枠を現金化する態様は様々で、カードで購入した商品を売却するもの以外にも、ショッピング枠の現金化を謳う業者から商品をカードで購入しキャッシュバックを受けるものや、商品価値の無い安価な商品をカードで購入しその商品を買い取ってもらうものなどがあるようです。
(カードの現金化の態様についてはこちらのページで詳細に説明しています→クレジットカードの現金化は免責不許可事由となるか?)
しかし、いずれの態様をとったとしても、クレジットカードのショッピング枠を現金化する行為は不正な取引として契約や法律に違反することになります。
なぜなら、クレジットカード会社ではそのようなショッピング枠を現金化する行為を契約上で厳しく禁じていますし、仮に契約上で禁じられていなくとも、ショッピング枠を現金化する行為はカード会社に対する「詐欺罪」という立派な犯罪になるからです。
クレジットカード会社が「キャッシング枠」とは別に「ショッピング枠」を設けているのはそれぞれ異なった融資枠や審査基準を設ける必要があるからであり、ショッピング枠を現金化してしまう行為は「キャッシング枠」の上限を利用者の方で勝手に増額させることと同じことになりますから、カード会社に対する背信行為であるとともに、カード会社に多大な経済的損失を与えてしまう可能性が生じます。
また、クレジットカードに付帯しているショッピング枠はクレジット会社が利用者から申請のあった「物品(商品)」についてお金を立て替えるものであり、万が一利用者からローン代金の返済が滞った場合にはその商品を引き揚げて売却し、売却代金をローンの滞納分に充てることも予定されています。
それにもかかわらず購入した商品を売却したりして現金化してしまうと、クレジット会社は商品を引き揚げることもできず、仮にローン代金の返済が滞った場合には貸付金を回収できずに大きな損害を受けてしまうでしょう。
このような事情があるためほぼ全てのカード会社ではキャッシング枠の現金化を契約で禁止していますし、また、ショッピング枠を現金化する目的で商品を購入することは商品の購入代金を立て替えるカード会社を騙してお金を支払わせる行為にあたるため、カード会社に対する「詐欺罪」という立派な犯罪が成立することになるのです。
クレジットカードのショッピング枠の現金化は「免責不許可事由」になる
ところで、この「クレジットカードのショッピング枠の現金化」は自己破産の手続きにおいても重大な問題となることはご存知でしょうか?
上記のように、クレジットカードのショッピング枠を現金化する行為は債権者に多大な損害を与える行為であることから、自己破産の手続き上は「免責不許可事由」に該当することになります。
クレジットカードのショッピング枠を現金化する行為が免責不許可事由となる理由については『クレジットカードの現金化は免責不許可事由となるか?』のページでレポートしていますのでここでは詳細に説明しませんが、免責不許可事由に該当する事実が存在していると自己破産の申立てが受理されても「免責」という借金の返済を免除してもらえる決定が受けられなくなってしまいます。
自己破産の目的は「免責(借金の返済が免除されること)」を受けることにありますが、債権者(お金を貸してくれた人)に大きな損害を与えたり与える恐れのあるような行為をした人にまで裁判所(裁判官)が「免責」を認めてしまったのでは債権者の理解を受けることはできません。
そのため、破産者に免責不許可事由に該当するような不正な点がある場合には、裁判所(裁判官)は破産者に対して「免責許可決定」を出すことができなくなるのです。
裁判所から免責が許可されないと借金の返済も免除されませんから、自己破産の手続きが終了した後であっても借金を全額返済しなければならないことになります。
このように、クレジットカードのショッピング枠を現金化する行為は、自己破産の手続きにおける「免責」に非常に重要な影響を与えることになるので絶対にしてはいけないのです。
裁量免責を受けるには?
以上のように、クレジットカードのショッピング枠を現金化する行為は免責不許可事由となり、自己破産を申立てても免責が受けられなくなることになりますから絶対にするべきではありません。
もっとも、前述したような債権者に多大な迷惑と損害を与える可能性があることを知らないまままクレジットカードのショッピング枠を現金化してしまったという人も多いと思いますので、そのような積極的な悪意がない人については「裁量免責」という制度によって免責が受けられる場合があります。
裁量免責とは免責不許可事由があるような人であっても裁判官の「裁量」によって特別に「免責」を受けられるという制度のことをいいます。
免責不許可事由のような不正な事由がある人には免責が認められないのが通常ですが、その免責不許可事由に該当する事実を行ったことに何らかの同情すべき事情があるような場合には、裁判官はその「裁量」によって特別に免責を認めることが可能となるのです。
もちろん、この裁量免責の制度は例外的な手続きとなりますので、たとえ同情すべき事情がある場合であっても全ての案件において裁量免責が認められるものではありません。
しかし、免責不許可事由がある人が自己破産の申立てをしてもそのままでは免責を受けることができませんから、免責不許可事由に該当する事実がある場合には裁判所(裁判官)に対して「自分には裁量免責が受けられるような同情すべき事情がありますよ」と積極的に説明していく必要があるでしょう。
この場合に重要なのは、たとえ同情できるような事情がない場合であっても裁量免責が受けられるような事情を見つけて裁判官に説明する必要があるという点です。
もちろん裁判官に嘘を申告するのはNGですが、裁量免責に該当するような事情を何も書かないで申立書を提出すると裁判官としても裁量免責を認めることができませんので、こじつけでもいいので同情してもらえるような事情を見つけて申立書に書くようにしましょう。
借金の返済ができない人を「あなたは免責不許可事由に該当するので借金の免除はできません」と突き返すのは何の解決にもなりませんので、裁判所(裁判官)は免責不許可事由に該当する案件でも極力裁量免責で免責を認める方向で手続きを進めようとするのが通常です。
なので、どんな小さなことでもよいので裁量免責が受けられるような事情を申立書に書いておくようにしてください。
なお、東京地裁や大阪地裁の申立書(陳述書)には裁量免責に該当する事実を記載する欄が設けてあるので問題ありませんが、福岡地裁が使用している申立書(陳述書)のように裁量免責に該当する事情を記載する欄が設けられてない申立書を使用する場合には、申立書とは別に上申書を作成し、その上申書に裁量免責に該当するような事情を記載して提出する必要があるでしょう。
なお、上申書の記載例はこちらのページに掲載していますので参考にしてください。
≫ 陳述書の作成手順(15)裁量免責事由を申告する欄の記載方法