免責不許可事由がある場合 自己破産の申立書、不利な事実は隠すべき?
自己破産の申立書を作成している弁護士や司法書士(またはそれらの事務員)は、「不利な事実を極力隠そうとするタイプ」と「不利な事実も隠さず全て明らかにするタイプ」の2つのタイプに分類されると思います。「不利な事実を極力隠そうとするタイプ」の弁護...
免責不許可事由がある場合
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