自己破産や民事再生などの申し立てが認められると、以降7年間は自己破産の申し立てを行うことが出来ません。
したがって、自己破産の申立書には「7年以内に自己破産や個人再生の申し立てを行ったことがあるか」を記載する欄が設けられています。
そこで、ここでは自己破産申立書の陳述書にある「過去7年以内の破産申立など」の欄の記載方法について考えてみたいと思います。
なお、自己破産申立書の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。
過去7年以内の自己破産・個人再生を記載しなければならないのはなぜか?
前述したように、自己破産の申し立てを行う場合は、過去7年以内に自己破産や個人再生手続きの申し立てを行っていないかを申告しなければなりません。
これは、過去7年以内に自己破産や個人再生の手続きを行っている場合には自己破産という手続きによって再度借金の返済を免除することが認められなくなっているためです。
自己破産を無条件に認めてしまうと、「どうせ自己破産すれば借金の返済は免除されるんだから、いくらでも借りておけばいいや」という人が増えてしまい、お金を借りまくる人が出てきて日本はハイパーインフレを起こして経済が破綻してしまいます。
そのようなモラルハザードを防ぐためもあり、自己破産は7年に1度しか認めないという法律になっているのです。
そのため、自己破産の手続においては、過去7年以内自己破産や個人再生をしていることを「免責不許可事由(借金の返済義務を免除すること許可しない事由)」に指定し、過去7年以内に自己破産や個人再生した人が自己破産の申立を行っても免責(借金の返済を免除すること)を許可しないということにしているのです。
ちなみに、過去7年以内に自己破産や個人再生を行っている人は自己破産の申し立ては行えませんが、個人再生(小規模個人再生)の申し立てを行うことは可能です。
個人再生の申立については7年に1度というような縛りはありませんので7年以内に自己破産や個人再生を行っていても個人再生(小規模個人再生)の申し立てをすることは可能です(※給与所得者等再生の申し立ては7年以内はできません)。
過去7年以内の自己破産・個人再生の欄の様式
自己破産申立書の様式は各裁判所によって若干の違いがありますが、自己破産申立書の陳述書で「過去7年以内にした自己破産・個人再生」を記載する欄の様式は一般的には次のようなものになっています。
≪東京地裁で使用されている様式≫
問5 破産手続開始(免責許可)申立前7年内にいかに該当する事由がありますか(破産法252条1項10号関係)。
□有(番号に〇をつけてください) □無
1 免責決定の確定 免責決定日 平成 年 月 日
(決定書写しを添付)
2 給与所得者等再生における再生計画の遂行
再生計画認可決定日 平成 年 月 日
(決定書の写しを添付)
3 ハードシップ免責決定
再生計画認可決定日 平成 年 月 日
(決定書写しを添付)
※「ハードシップ免責」とは、個人再生手続きを利用したものの再生計画の遂行がきわめて困難となり、再生計画に基づく返済の途中で裁判所から免責の決定を受けることを指します。
≪大阪地裁で使用されている様式≫
5 過去の免責等に関する状況(破産法252条1項10号関係)
①申立前7年内に破産免責手続きを利用して免責の決定が確定したこと。
【□有 □無】
地方裁判所 支部
平成 年(フ)第 号
免責確定日 平成 年 月 日
②ア 申立前7年内に給与所得者等再生手続を利用して、再生計画に定められた弁済を終了したこと 【□有 □無】
イ 申立前7年内に個人再生手続きを利用したが、再生計画の遂行がきわめて困難となり、免責の決定を受けたこと 【□有 □無】
地方裁判所 支部 平成 年(再イ)第 号
再生計画認可決定確定日 平成 年 月 日
≪福岡地裁で使用されている様式≫
6 今回の破産手続開始・免責許可申立て前7年内に破産事件での免責許可
決定又は個人再生事件での再生計画の認可決定を受けたことがありますか。
□ない
□次のとおり
(→裁判所名 地方裁判所 支部
時 期 平成 年 月ころ
事件番号 平成 年( )第 号)
過去7年以内の自己破産・個人再生の欄の具体的な記載例
例えば、平成23年の5月に鳥取地方裁判所の本庁で自己破産の申し立てを行い(事件番号は平成23年(フ)第123号)、同年10月31日に免責許可決定が裁判所から下された場合の陳述書の記載例は次のようになります(※一番シンプルな福岡地裁の申立書の様式を使った場合の記載例)。
6 今回の破産手続開始・免責許可申立て前7年内に破産事件での免責許可
決定又は個人再生事件での再生計画の認可決定を受けたことがありますか。
□ない
☑次のとおり
(→裁判所名 鳥取 地方裁判所 本庁 支部
時 期 平成23年 5月ころ
事件番号 平成23年(フ)第 123 号)
免責許可決定の確定日とは?
なお、裁判所の様式によっては7年以内にした自己破産の免責許可の「確定日」を記載するものがあります。
自己破産の免責許可決定の確定日は、免責許可決定が裁判所から出された日(免責許可決定書に記載してある日)ではなく、免責許可決定の官報公告(官報とは国が発行する新聞のようなもの)がなされた日の翌日から2週間が経過した日となります。