自己破産の申立をすると、自動車保険(任意保険)はどのように扱われてしまうのでしょうか?
生命保険など、解約した場合に払い戻される解約返戻金がある保険については資産と判断されて解約されるのが通常ですが、自動車保険(任意保険)の場合には解約返戻金は発生しないのが通常ですので、解約されないのではないかとも考えられます。
そこで今回は、自己破産の手続きをすると自動車保険(任意保険)はどうなってしまうのか、という点について考えてみることにいたしましょう。
自動車保険は原則として解約されない
結論から言うと、自己破産の申立をしても基本的に自動車保険が解約されることはありません。
前述したように、生命保険の場合には解約した際に払い戻される解約返戻金が「資産」と判断されますが、自動車保険を解約しても解約返戻金は払い戻されないのが通常ですから、自動車保険は「資産」としての価値はない(あくまでも自己破産上の資産はないということ)ということになります。
※自動車保険は換価が可能な資産とはみなされないのが一般的ですが、自己破産の申立書の作成上は資産説明書(資産目録)に資産として記載し、添付書類として自動車保険の保険証券の写しを提出することが求められます。
生命保険が解約されるのは、解約して得られる解約返戻金を自己破産の債権者に分配(配当)するためで、自動車保険を解約しても債権者に分配されるようなお金がありませんから、自動車保険を解約する必要性はないのです。
以上のように、自動車保険は解約返戻金がないと考えられていますから、自己破産の手続きをしても解約されることは基本的にありませんので、自己破産の申立後も安心して自動車(バイクも)を運転することはできると考えて構いません。
車やバイクを取り上げられる場合は自動車保険も解約される
前述したように、自己破産の手続きにおいては自動車保険自体には資産価値がないと考えられますから、自己破産の申立をしても自動車保険が解約されてしまうことは通常ありません。
しかし、所有している自動車やバイクが裁判所に取り上げられてしまう場合別です。
所有している自動車やバイクに資産価値があると判断される場合には、裁判所から選任された破産管財人が売却し、その売却代金を債権者に分配(配当)することになります。
そうなると、自動車保険に加入し続ける意味はなくなり、自動車保険の保険料を払い続けること自体無駄になってしまいますから、破産管財人が自動車保険を解約することになるでしょう。
なお、所有している自動車やバイクが資産価値があるかないかの判断基準はこちらのページでレポートしていますので気になる方はそちらをご覧ください。
この基準で車やバイクが取り上げられるようであれば、自動車保険も解約させられると思っておいた方がよいでしょう。
車やバイクにローンが残っている場合
車やバイクにローンが残っている場合には、自己破産の申立前に(または自己破産の申立中に)ローン会社がその自動車やバイクを引き上げてしまうのが通常です。
車やバイクのローンが完済されるまでは、その自動車やバイクの名義はそのローン会社や販売店(ディーラー)の名義になっているのが一般的ですから、その自動車やバイクを引き上げて返済が受けられなくなった借金の残額に充当されることになります。
≫ ローンで買った車やバイクは自己破産の場合いつ取り上げられるの?
このように、自己破産の申立に先立って(または自己破産の申立中に)自動車やバイクを引き上げてしまった場合には、自己破産の手続きにおいては「自動車やバイクを所有していないのに自動車保険に加入している」状態になってしまいます。
そうなると必要性のない保険に加入してることになってしまいますから、手続きの途中で裁判所や破産管財人から保険を解約するように指示が出されることになると思います。
もっとも、そのような指示がなくても必要のない保険を契約し続ける意味はないと思いますので、ローン会社が車やバイクを引き上げるような場合には自動車保険は早めに解約しておくようにした方がよいでしょう。