自己破産の申し立てをする人が自営業者や会社代表者の場合(過去3年間に自営業や会社代表者であった場合も含む)には、その自営業や会社に関する会計資料などを自己破産の申立書に添付して裁判所に提出しなければなりません。
これは、自営業者や会社代表者の多くは、個人のお金と自営や会社のお金が混同して区別が難しくなる場合が多く、自己破産に至る過程においても自営や会社の負債を個人として背負っている様なことが多いことから、裁判所としては自営や会社の会計状態も確認しておかなければならないことが理由となっています。
また、自営業者や会社代表者が自己破産する場合には、自己破産申立書の他に「事業等に関する補充説明書」を作成して裁判所に提出することが求められます。
そこで、ここでは自己破産する人が自営業者や会社代表者である場合に自己破産申立書に添付が必要となる書類について考えてみることにいたしましょう。
なお、自己破産申立書の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。
自営業者または会社代表者が自己破産する際に裁判所に提出する必要がある書類
自己破産の申し立てをする人が自営業者や会社代表者の場合(過去3年間に自営業や会社代表者であった場合も含む)には、次の書類を自己破産申立書に添付して提出しなければなりません。
1 確定申告書
2 決算書または貸借対照表および損益計算書
3 元帳または金銭出納帳
4 事業等に関する補充説明書
確定申告書
確定申告書の控えは、過去3期分が必要となりますので、自己破産の申し立ての前年度分から遡って3年度分の確定申告書の控えをコピーして添付する必要があります。
決算書または貸借対照表、損益計算書
決算書または貸借対照表と損益計算書をコピーして申立書に添付しなければなりません。
青色申告をしている場合には、確定申告の際に貸借対照表と損益計算書を作成して控えがあると思いますので、その控えをコピーして提出すれば大丈夫です。
それがない場合は、自営や会社の決算書をコピーして提出することになるでしょう。
元帳または金銭出納帳
元帳があれば元帳を、元帳がない場合は金銭出納帳の全てをコピーして申立書に添付しなければなりません。
税理士を雇って確定申告や会計処理を依頼しているような場合(顧問税理士がいるような場合)は税理士が上記の書類を保管していると思いますので、税理士に連絡してコピーを取ってもらうように依頼しましょう。
事業等に関する補充説明書
自営業者や会社代表者が自己破産の申し立てをする場合は、自己破産の申立書の他に「事業等に関する補充説明書」を作成して提出しなければなりません。
この「事業等に関する補充説明書」の作成方法などについてはこちらのページで解説しています。