自由財産とは、自己破産の申立をしても裁判所に取り上げられることのない自由に処分できる財産のことをいいます。
この自由財産は、自由財産と自由財産の拡張制度とはのページでもご紹介したとおり、①自己破産の開始決定後に取得する財産、②99万円までの現金、③生活や仕事に必要な家財道具や仕事道具など、の3種類に限定されますが、自由財産の範囲をこの3種類以外の財産にまで広げる手続きが自由財産の拡張と呼ばれる手続きでした。
そこで、ここでは自由財産の範囲を拡大する「自由財産の拡張」という手続きの方法などについて考えてみたいと思います。
自由財産の拡張が出来る場合とできない場合
自由財産の拡張が出来るのは「破産管財型」の自己破産の場合に限られる
破産法という法律には、裁判所が自由財産の拡張を認める場合は「破産管財人の意見を聴かなければならない」と規定されています(破産法34条5項)。
これは、自由財産の拡張をすると、債権者に分配される財産が少なくなり債権者の利益を害する可能性もあるため、破産管財人にその内容を詳細に調査させその妥当性を慎重に判断する必要があるからです。
破産管財人は「破産管財型」の自己破産手続において選任されるものであり、「同時廃止型」の簡易な自己破産手続においては選任されません。
そのため、破産管財人のいない「同時廃止型」の自己破産手続では、「破産管財人の意見を聴くこと」ができませんから、「同時廃止型」の自己破産手続では「自由財産の拡張」をすることはできないということになります。
≫同時廃止と破産管財事案 – 破産管財人が選任される場合とは?
破産者が「申立」で自由財産の拡張をする場合
自由財産の拡張は、「裁判所が職権で行う場合」と「自己破産する人の申立で行う場合」の2とおりに分かれます(破産法34条4項)。
基本的には、自由財産の拡張をしたい場合は、自己破産の申立をした人(破産者)が「この財産は生活に必要不可欠だから自由財産に含めてください!」という「申立」を行うことが必要となります。
破産者が自由財産の拡張を申し立てることで、裁判官が破産管財人の意見を聴いて自由財産の拡張を認めるか否か判断することになります。
裁判所が「職権」で自由財産の拡張をする場合
前述のとおり、自由財産の拡張は「裁判所が職権で行う場合」と「自己破産する人の申立で行う場合」の2とおりに分かれます(破産法34条4項)。
基本的には、自己破産の申立をした人(破産者)が「この財産は生活に必要不可欠だから自由財産に含めてください!」という「申立」を行うことが必要でした。
しかし、案件によっては、裁判所(裁判官)が「この財産は本来は自由財産じゃないから取り上げて売却しないといけないけど、これを取り上げてしまうとこの破産者の今後の生活は相当厳しくなるな、この財産は破産者の生活に必要不可欠と言えるから自由財産に含めてあげた方がいいな」と考える場合もあります。
このような事案については、破産者の申立がない場合でも、裁判官が職権で(裁判官の独自の判断で)自由財産の拡張の決定を行うことがあります(もちろん、この場合にも破産管財人の意見を聴く必要があります)。
自由財産の拡張を行う方法
前述したとおり、自由財産の拡張が行われるパターンは破産者の「申立」と裁判官の「職権」の2つあります。
そして、この破産者が「申立」で行う場合についても、2とおりの方法があります。
(1)自由財産拡張の「申立書」を提出する方法
一つ目は破産管財人が選任され「破産管財型」の手続で進行することが決定した後に「自由財産拡張の申立書」を提出して行う方法です。
自己破産の申立書を裁判所に提出した時点では、その自己破産が「破産管財型」で進められるのか「同時廃止型」で簡単に終わらせられるのかは定かではありません。
そして、自由財産の拡張は「破産管財型」の事案でしか行うことはできませんから、裁判所が「破産管財型」で進めると判断し、破産管財人が選任された後の段階で、「自由財産拡張の申立書」を提出することになります。