自己破産で管財人費用(予納金)を支払えない場合はどうなるの?

自己破産の申し立てを行うと、裁判所はその自己破産の案件を「同時廃止型」の事件と「破産管財型」事件のどちらかに振り分けることになります。

「同時廃止型」として処理される自己破産の申し立ては裁判所が簡単な調査をするだけで免責(借金の返済が免除されること)が認められます。

一方、「破産管財型」に振り分けられた自己破産の事案は、裁判所から選任された破産管財人(通常は裁判所から依頼を受けた弁護士が就任する)がその自己破産の手続きに不正な点がないか詳細に調査を行うことになります。

同時廃止と破産管財事件 – 破産管財人が選任される場合とは?

 

ところで、破産管財人はボランティアではありませんので、当然ながらその破産管財人に対する費用(報酬)が発生します。

誰がその破産管財人の報酬を支払うかというと、当然ながらその自己破産の申し立てをした申立人ということになります。

そのため、もしも自分が申し立てた自己破産の申し立てが裁判所で「破産管財型」に振り分けられた場合には、通常の自己破産の費用にプラスして破産管財人に支払うための報酬が別途必要になります。

破産管財人の報酬は全国の裁判所によって異なりますが、おおむね最低でも20万円(複雑な案件は50万円程度)は必要になる場合が多いです。

数年前までは、裁判官に「お金がないから20万円も支払えないです!」と泣きつけば「じゃー10万円なら払える?5万円ならどう?」と値引きしてくれることもありましたが、最近はそのような優しい取り扱いはなくなったようで、20万円が下限の報酬として定着しているようです。

しかし、借金の返済でお金がない人に対して、いきなり「20万円支払え!」と言われても、たいていの人は「そんな金ねーよ!」と言いたくなるのが人の世の常というものです。

そこで今回は、この破産管財人の予納金を収めるのが難しい場合はどのように対処すればよいか、という点について考えてみることにいたします。

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破産管財人の費用の分割払いは認められるか?

この破産管財人への報酬は、自己破産の申し立てが裁判所に受理された後、裁判官との面接(審問)で決定されることになりますが、裁判官や書記官から「○月までに裁判所に収めてください」と指定されることになります。

裁判所では分割払いなどは認めていないので、一括払いで納める必要があります。

もっとも、いきなり「20万円支払え」と言われても、まとまったお金がない場合がほとんどでしょうから、よほど常識の欠落した裁判官に当たらない限り3か月から半年間程度の猶予期間を設定してもらうことができます。

そのため、例えば裁判所から3か月間の猶予が与えられた場合には、通常は依頼する弁護士や司法書士の銀行口座に毎月6~7万円を送金し、20万円が貯まった時点で一括して裁判所に納付することになります。

 

破産管財人の費用を収められない場合はどうなる?

この破産管財人の報酬(予納金)が収められない場合はどうなるかというと、原則的には、自己破産の申し立てをしても破産手続きの「開始決定」が裁判所から出されないことになります。

自己破産の手続きを規定した破産法という法律にも、「予納金が収められない場合は開始決定を出さない」と規定されていますので(破産法30条1項)、予納金に含まれる破産管財人の費用が収められない場合にも、開始決定は出されないでしょう。

破産手続きの開始決定が出されないということは、破産の申し立てが却下されるということです。

つまり、破産の手続きの申し立てを裁判所から突き返されることになるのですから、当然ながら免責(借金の返済が免除されること)を受けることはできないということになります。

 

どうしても破産管財人の費用(予納金)を収められない場合はどうすればよいか?

どうしても破産管財人の費用(予納金)を収められない場合には、「上申書」を作成して生活の窮状を裁判所(裁判官)に理解してもらうしかないでしょう。

「上申書」は裁判所(裁判官)に伝えたいことを記載するための文書で、A4の用紙に自由に作文するものです。

破産手続きの正式な文書ではありませんので、自由に書きたいことを書くことができます。

どうしても破産管財人の予納金を収められないという場合には、この上申書を作成して裁判所に提出し、理解を求めるほかないでしょう。

≪上申書の例≫

○○地方裁判所 破産係 御中

平成○年○月○日

上申書

申立人 破産太郎 ㊞

破産管財人費用(予納金)を納付することが困難なことについて

私は、平成○年○月○日に破産手続きの申立書を貴裁判所に提出いたしましたが、裁判所より金20万円の破産管財費用の納付を求められております。

しかし、私の収入は手取りで毎月20万円ほどしかなく、毎月の家賃や食費、光熱費といって固定費に加えて子供2人の学費などを合わせると、毎月の生活費は最低でも20万円は必要でギリギリの生活をしております(家計の収支状況については申立書に添付した家計表に記載しております)。

また、私ども夫婦は共に幼少期に両親を亡くしており、どちらも一人っ子のため援助求められる親族もなく、病気がちの妻はパートに出ることもままなりませんから、今後収入が増加する見込みもありません。

そのため、どれだけ節約しても裁判所から指示された破産管財人の予納金を納付することは事実上不可能であると考えております。

よって、貴裁判所におかれましては、このような私の窮状にご理解いただくとともに、本件破産手続きを破産管財型ではなく同時廃止にて処理してくださるよう、お願い申し挙げる所存でございます。

以上

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