子供が大学に通っていたり専門学校に通っている人が自己破産する場合には、子供に渡している仕送りが問題になる可能性があるので注意が必要です。
なぜなら、その金額が必要以上に多額なものである場合には、自己破産の申立そのものが認められなかったり、申し立てが認められても資産隠しと判断される場合があるからです。
そこで今回は、自己破産の申し立てをする人が仕送りをしている場合の注意点などについて考えてみることにいたしましょう。
「仕送りを止めれば借金の返済ができる」という場合には自己破産そのものが認められない(こともある)
自己破産は「支払不能」か「債務超過」の人を救済するための手続きですから、借金があっても「支払不能」や「債務超過」と認められない人については、そもそも自己破産の手続きを行うことが認められていません(破産法1条)。
この「支払不能」や「債務超過」を判断する基準は法律で明確に定められていませんが、一般的には、今ある借金(負債)の総額から利息や遅延損害金を除いた借金の元金を「3年で返済できるかどうか」で判断されることになります。
そのため、仮に毎月の家計収入から生活費を差し引いた残額(毎月の余剰金)で借金の分割返済が可能と判断される場合には、そもそも自己破産の申立を行う要件を満たしていないということになりますから、自己破産の申立自体できないということになります。
ところで、家計の毎月の支出の中に「仕送り」がある場合には、その「仕送り」の金額分だけ余剰金が少なくなることになりますから、その「仕送り」がない場合には「仕送り」がある場合と比較して返済に回せる金額が多くなると考えられます。
そうすると、3年で完済することができないと思われる債務総額であっても、その「仕送り」として送金しているお金を返済に回すのであれば3年で返済することができる、ということもあるかもしれないことになるでしょう。
「仕送り」の金額を返済に回せば借金を3年で完済することができるということは、「返そうと思えば返すことができる」ということと同じですから、そもそも「支払不能」や「債務超過」に陥っていないということになります。
そうなると、自己破産の申立の要件を満たしていないことになってしまいますから、そもそも自己破産の申立自体が認められないということもあり得るかもしれません。
債権者や裁判官から「仕送りに回す余裕があるんだったらその分返済に回せよ。返済に回せば3年間で返済することができるんだから自己破産する必要ないだろ?」と突っ込まれる可能性が出てくるわけです。
もちろん、子供の教育費について仕送りをすることは世間一般で広く行われていることですから、仕送りをしている人の全てが自己破産の申立を認められないというわけではないでしょう。
しかし、あまりにも高額な仕送りを行っていたり、一般の家庭と比較して多額な授業料が必要な学校に通わせているなど(たとえば外国に留学させていて毎月数十万円の仕送りをしているなど)の場合には、その仕送りを止めれば返済が可能と判断されて自己破産の申立が認められないということも考えられると思います。
大学や専門学校は義務教育ではありませんし、育英会の奨学金などを利用すれば親の仕送りなしに卒業することも不可能ではありません。
仕送りをしている人が借金の返済に行き詰った場合には、短絡的に自己破産の手続きを考えるのではなく、まずは仕送りを止めて返済をすることができないか、という点をよく考えてみることが重要でしょう。
必要以上の多額の仕送りをしている場合には資産隠しと判断されることもある
仕送りをしている人が自己破産する場合には、その仕送りの金額が世間一般の仕送りの金額と比較して高額になり過ぎていないかという点にも注意する必要があります。
自己破産の手続きでは所有する資産はすべて裁判所に取り上げられて換価され、債権者に分配されるのが通常ですから、仕送りの金額があまりにも高額になっていると裁判所に取り上げられるのを防ぐために「仕送り」を名目にしてお金を送金しているのではないかという疑いをもたれてしまいます。
裁判所や破産管財人からあらぬ疑いを掛けられないようにするためには、自己破産の申立前の段階で、本当にその金額が必要なのか、必要以上に仕送りをしていないかという点を十分に精査する必要があるでしょう。
なお、上記の場合とは逆に、親や親族から仕送りを受けている人が自己破産する場合の注意点についてはこちらのページをご覧ください。