会社に勤めていると、社内旅行の積立や社内預金の積立が行われることがあります。
また、冠婚葬祭費用を積み立てるために設立された互助会などに積み立てをしている人も多いかもしれません。
このような「積立金」は全て「資産(財産)」となりますので、自己破産の申し立てをする場合には資産説明書(資産目録・財産目録)に記載しなければなりません。
そこで、ここでは自己破産申立書の資産説明書(資産目録・財産目録)のうち、「積立金」の欄の記載方法(書き方)について考えてみることにいたしましょう。
なお、自己破産申立書の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。
資産目録(説明書)の「積立金等」の欄の様式
自己破産申立書のの様式は各裁判所によって若干の違いがあります。
そのため、資産説明書(資産目録・財産目録)の「積立金」の欄についてもその様式が裁判所によって異なっていますが、ここでは参考までに東京地裁と福岡地裁で使用されているものを挙げておきましょう。
≪東京地裁で使用されている資産目録の「積立金等」の欄≫
7 積立金等(社内積立、財形貯蓄、事業補償金など
*給与明細等に財形貯蓄等の計上がある場合は注意してください。
種 類 金 額 開始時期 円 年 月 日 年 月 日
≪福岡地裁で使用されている資産説明書の「積立金等」の欄≫
7 社内積立、財形貯蓄、冠婚葬祭等の互助会積立等
□ない
□次のとおり(添付書類:積立額、貯蓄額証明書等)
種 類 現在合計額 開始時期 円 年 月 日 円 年 月 日
資産目録(説明書)に記載すべき「積立金」とは?
社内積立金
前述しましたが、資産説明書(資産目録・財産目録)に記載すべき「積立金」とは、勤め先の給料から月々積み立てられている「社内旅行の積立金」や「社内預金」などが挙げられます。
冠婚葬祭などの互助会の積立金
冠婚葬祭費用の互助会などに積立を行っている場合も同様に、その積み立ててきた積立金を「資産」として記載しなければなりません。
財形貯蓄
財形貯蓄とは給与からの天引きで一定額を預金していくものです。
財形貯蓄には、年金形や住宅購入型などさまざまな種類があるようですが、その種類にかかわらず、積立額は全て「資産」として裁判所に申告しなければなりません。
金額は自己破産申立時点の金額を書く
「積立金等」の欄に記載する積立金の金額は、「自己破産を申し立てる時点での積立額」を記載します。
もっとも、積立金がある場合には、その金額が記載された証明書を添付しなければなりませんので、その証明書に記載されている金額を記載しておけば問題ないでしょう。
(※但し、その証明書が発行された後に積立金を上積みしている場合は、その上積みした金額との合計額を記載しなければなりません。その場合には、証明書に記載されている金額と「積立金等」の欄に記載した金額が一致しなくなってしまいますので、余白や付箋に「証明書発行後に金〇円を積立てたため申立時の積立金総額は〇円」などと記載しておいた方が良いでしょう)。
資産説明書(目録)の「積立金等」の欄の具体的な記載例
例えば、毎年7月に行われる勤め先の社内旅行のため、毎月の給料から月5000円が積み立てられており(給料日の支払日は毎月25日、積立総額が3万円)、その他に冠婚葬祭の積立金として平成26年1月15日から毎月5000円を互助会のベ〇コに積み立てている(積立総額は6万円場合の記載例は次のようになります。
種 類 金 額 開始時期 社内旅行の積立金 3万円 平成26年7月25日 ㈱ベ〇コの冠婚葬祭積立金 6万円 平成26年1月15日 –