自己破産における送達場所の変更届のひな型

自己破産の手続きでは、裁判所から様々な通知書が自己破産の申立人に送付されることになります。

この申立人に送付される通知書の送付先は、自己破産の手続きでは「送達場所」と呼ばれています。

自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合には、弁護士や司法書士の事務所がこの「送達場所」となるのが普通ですが、弁護士や司法書士に依頼しない場合には自己破産の申立をする本人の住所が「送達場所」となります。

この送達場所は、自己破産の手続きを進行するうえで大変重要な書類の受け渡し場所となりますので、その住所に変更が生じた場合には直ちに裁判所に対して「送達場所の変更届」を提出しなければならないことになっています。

そこでこのページでは、送達場所に変更が生じた場合に裁判所に提出することが必要となる「送達場所の変更届」のひな型を公開することにいたします。

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送達場所の変更届のひな型(本人申立の場合)

平成○年(フ)第○○号(破産手続の開始決定書に記載された事件番号を記載する)

○○地方裁判所 第○民事部 御中
(担当書記官 ○○様)

送達場所の変更届

平成○年○月○日

申立人 破産太郎 ㊞

頭書の事件について申立人が本日付で下記に移転しましたので、下記のとおり送達場所の変更を届出いたします。

≪変更前の送達場所≫

住   所 東京都江東区東陽○丁目 ○○ー○○
電話/Fax 080-****-****/FAXはない

≪変更後の送達場所≫

住   所 東京都江東区木場○丁目 ○○ー○○
電話/Fax (電話番号及びFAX番号に変更なし)

以上

 

 

 

自己破産の申立書を作成した司法書士に変更が生じた場合

平成○年(フ)第○○号

○○地方裁判所 第○民事部 御中
(担当書記官 ○○様)

送達場所の変更届

平成○年○月○日

申立人 破産太郎 ㊞

頭書の事件について書面作成者の勤務する事務所(従前の送達場所)が本日付で下記に移転し、あわせて書面作成者となる司法書士に変更が生じましたので下記のとおり送達場所の変更の届出をいたします。

≪変更前の送達場所≫

住   所 東京都江東区木場○丁目 ○○ー○○
にこにこ司法書士法人
書面作成者 ニコニコ司法書士法人(担当司法書士 独立太郎)
電話/Fax 03-****-****/03-****-****

≪変更後の送達場所≫

住   所 東京都江東区木場○丁目 ○○ー○○
独立司法書士事務所
書面作成者 司法書士 独立太郎
電話/Fax 03-****-****/03-****-****

 

以上

※自己破産の手続きを司法書士に依頼した場合には送達場所の変更届も司法書士が作成するため申立人が上記の書面を作成する必要はありません。ただし、司法書士が自己破産の手続きを行う場合は本人の記名押印が必要となります(※本人の署名は必要ありません)。

 

送達受取人となっている弁護士が事務所を移転した場合

平成○年(フ)第○○号

○○地方裁判所 第○民事部 御中
(担当書記官 ○○様)

送達場所の変更届

平成○年○月○日

申立代理人 弁護四太郎 ㊞

頭書の事件について申立代理人が本日付で下記に移転しましたので、下記のとおり送達場所の変更を届出いたします。

≪変更前の送達場所≫

住   所 東京都江東区東陽○丁目 ○○ー○○
電話/Fax 03-****-****/03-****-****

≪変更後の送達場所≫

住   所 東京都江東区木場○丁目 ○○ー○○
電話/Fax (電話番号及びFAX番号に変更なし)

以上

※自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合には送達場所の変更届も弁護士が作成するため申立人が上記の書面を作成する必要はありません。また、司法書士に依頼する場合と異なり本人の押印も必要ありません。

 

なお、送達場所の変更に裁判所の許可は必要ありませんが、自己破産の申立人が住所を変更する場合(引っ越しする場合)には裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください(破産法37条)。

≫ 自己破産すると引っ越し(転居)できなくなるの?

 


 

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