自己破産の添付書類(10)登記事項証明書と評価証明書

自己破産の申し立てをする人が土地や建物などの不動産を所有している場合には、法務局で発行される登記事項証明書(登記簿謄本)と市役所の税務課で発行される固定資産評価証明書の添付が必要となります。

これは、自己破産する人が所有する不動産については、自己破産の手続きでは「資産」という位置づけになり、基本的には裁判所に取り上げられて売却され売却代金が債権者に分配されることになることから、裁判所(破産管財人)がその不動産の所在や広さ、売却する場合の評価額について把握しておく必要があるからです。

資産目録の作成手順(14)不動産(土地・建物)の記載方法

そこで、ここでは自己破産する人が不動産を所有している場合に必要となる登記事項証明書と固定資産表明書の取得方法などについて考えていくことにいたしましょう。

なお、自己破産申立書の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。

自己破産申立書作成マニュアル(目次)

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登記事項証明書

自己破産の申し立てをする人が不動産(土地・建物)を所有している場合(自己破産する人の名義となっている不動産がある場合)は、法務局でその不動産の情報が記載されている「登記事項証明書(登記簿謄本)」の発行を受けて申立書に添付しなければなりません。

登記事項証明書は、どこの法務局であっても日本全国全ての不動産の登記事項証明書の発行が受けられるので、たとえば東京在住の人が福岡の法務局で北海道の不動産の登記事項証明書を取得することも可能です。

なお、登記事項証明書はその不動産の一部について表示される「一部事項証明書」と、その不動産の全ての情報が記載されている「全部事項証明書」の2種類がありますので、化ならず「全部事項証明書」を取得するようにしてください。

ちなみに、登記事項証明書の発行手数料は1通700円です。

なお、登記事項証明書は公的機関が発行する証明書となりますので、自己破産の申立書にはその原本を添付して提出しなければなりませんのでご注意ください(コピーを提出することはできません)。

固定資産評価証明書

自己破産の申し立てをする人が不動産(土地・建物)を所有している場合には、前述した登記事項証明書とは別に、市役所の税務課で発行される「固定資産評価証明書」を取得して申立書に添付しなければなりません。

不動産の情報が記載されている登記事項証明書にはその不動産の広さや建物の構造などは記載されていますが、その不動産がいくらぐらいの価値があるかという評価額は記載されていません。

そのため、裁判所がその不動産のおおよその価格を把握する目的のため、固定資産評価証明書の添付が必要となるのです。

ちなみに、固定資産評価証明書は市役所など自治体がその不動産の固定資産税を計算する際の基準となる価格が記載されているものになりますので、そこに記載されている評価額はその不動産の最低価格(もし売却するとなって場合は最低でもその値段で売れるだろうという価格)といってもよいような低い金額が表示されています。

そのため、その不動産の一般的な市場価格(不動産会社を介して売却する場合の価格)は固定資産評価証明書に記載されている価格の1.3倍程度になるのが通常です。

なお、固定資産評価証明書は公的機関が発行する証明書となりますので、自己破産の申立書にはその原本を添付して提出しなければなりませんのでご注意ください(コピーを提出することはできません)。

住宅ローンが残っている場合

所有する不動産に住宅ローンが残っているような場合は、住宅ローンの残高などが記載されている書類も添付して裁判所に提出する必要があります。

住宅ローンに関する書類は、住宅ローン会社に連絡すると郵送してもらえますので、その写し(コピー)を裁判所に提出すればOKです。

過去2年以内に土地や建物を売却している場合

自己破産の申し立て前2年以内に土地や建物を売却している場合には、その売却した土地や建物の登記事項証明書と、売却した際の契約書や領収書についても自己破産申立書に添付しなければなりません。

査定書の提出も必要

自己破産する人が不動産を所有している場合には、上記の登記事項証明書と評価証明書の他に、査定書の添付も必要となります。

査定書の収集方法などについてはこちらのページで説明しています。

自己破産の添付書類(11)不動産(土地・家)の査定書

不動産を所有していない場合

自己破産をする本人が不動産を所有していない場合は、市役所で発行される無資産証明書を添付します。

自己破産の添付書類(9)無資産証明書とは

なお、自己破産をする本人が不動産を所有していても、同居の家族が不動産を所有していない場合には、自己破産の申立書には同居の家族の無資産証明書の添付が必要となりますのでご注意ください。

 


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