自己破産の免責を受けても返済が免除されない借金とは?

裁判所から自己破産の申し立てが認められると、借金の返済が免除されることになりますが、この借金の編成が免除されることについては、借金の返済しなければならない「責任」が「免除」されるという意味合いがあるので、「免責」と呼ばれています。

ところで、裁判所からこの「免責」が出されたとしても、すべての借金や負債が免除されるわけではないことはご存知でしょうか?

自己破産の免責が認められると、ほとんどの負債は免除されることになりますが、法律で定められた一定の負債については自己破産によっても免責の対象とはならず、自己破産の免責が出された後であっても引き続き支払いをしなければならないことになっています。

この自己破産によっても免責の対象とならない負債(借金)のことを「非免責債権」といいますが、この非免責債権は大きく分けて7つの種類に法律上分類されることになっています(破産法253条)。

そこで今回は、この自己破産の免責によっても免除されない7種類の負債(借金)について個別に説明していくことにいたしましょう。

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① 税金などの租税債権

非免責債権としてまず挙げられるのが、税金などの租税債権です。

税金などの租税債権は自己破産の免責が認められても免除の対象とはなりませんから、その滞納分がある場合には支払い続けなければならないことになります。

例えば、住民税や所得税、固定資産税などの滞納分は自己破産の免責が下りても免除されないので支払いをしなければなりません。

また、健康保険料(健康保険税)や国民年金などの滞納分もこれら租税債権と同様に扱われますので、滞納分がある場合にはすべて支払わなければならないことになります。

もっとも、これら税金などの租税債権については、自己破産の免責が下りた後に裁判所から発行される「免責許可決定」の書面を税務署や市役所に持参して相談に行くと、場合によっては免除されることもあります。

そのため、もしも税金や健康保険などの滞納がある場合には、自己破産の後に税務署や役所に出向き、免除してもらえないか頼んでみるのも良いのではないかと思います。

 

② 悪意で加えた不法行為の損害賠償請求権

「悪意で加えた不法行為の損害賠償請求権」についても自己破産の免責の対象とはなりません。

「悪意で加えた不法行為の損害賠償請求権」という言葉は法律用語でわかりにくいかもしれませんが、簡単に言うと「他人を害する積極的な意思で損害を加えた場合のその賠償金」というようなもののことです。

たとえば、誰かに因縁をつけて殴りつけて怪我をさせてしまったような場合に相手方から請求を受ける慰謝料や治療費などが挙げられます。

このような「悪意で加えた不法行為の損害賠償請求権」まで自己破産で免責の対象としてしまうと、その被害者である相手方が受ける不利益が大きくなってしまうため、非免責債権とされているのです。

なので、仮に「振り込め詐欺」や「暴行事件」の加害者が自己破産したとしても、その被害者はそれらの加害者に対して慰謝料などの請求をすることができるということになります。

 

③ 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

前述の②の場合と同様、「故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」という言葉は法律用語でわかりにくいかもしれませんが、わかりやすく言うと「故意または重大な過失で他人に怪我などをさせた場合の慰謝料や治療費など」と言うような意味合いになります。

②の場合は「他人を害する積極的な害意」が必要でしたが、人の生命や身体に対する侵害は重大なので「他人を害する積極的」がなくても「故意または過失」があれば免責の対象としないとしたのがこの③の債権となります。

たとえば、「居眠り運転で人をはねて怪我をさせた」というような場合は「他人を害する積極的な害意」はないと判断されますので前述の②には該当しないと思われますが、「重大な過失」で「人の生命または身体」を「害した」ということになるため、この③の非免責債権に該当することになり、それによって生じた慰謝料や治療費は自己破産をしたとしても免責の対象とはならず、支払わなければならないということになります。

 

④ 養育費や扶養料、婚姻費用の分担義務など

養育費や扶養料などは自己破産によっても免責の対象とはなりません。

そのため、たとえば仮に離婚した夫が自己破産をしたとしても、子供の養育費は請求することができますし、過去に夫が支払いを怠っていた養育費や扶養料の滞納分についても請求することができます。

≫ 養育費や扶養料を支払っている人が自己破産する場合の注意点

≫ 養育費や扶養料を受け取っている人が自己破産する場合の注意点

 

⑤ 給料など

給料は非免責債権(※法律上正確には給料の一部は財団債権となります)となりますので、例えば勤務先の雇い主が自己破産をしたとしても給料の支払いは請求することができるということになります。

もっとも、自己破産するような人や会社は「払いたくても払えない」状態にあるので、請求したとしても支払われる可能性は低いかもしれません。

そのような場合には、国が行っている「未払い賃金の立替払い制度」などを利用して未払いの給料などを受け取るほかないでしょう。

 

⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権(ただし相手方が知っていた場合は除く)

例えばX・Y・Zの3社からお金を借りていたAさんが、そのうちXからの借金だけを除いて自己破産の申立をした場合には、Xからの借金については免責の対象となりませんので、自己破産が認められた後も返済をしなければならないことになります。

ただし、この場合にXがAが自己破産をすることを知っていた場合には、Xからの借金は免責の対象となります。

なので、自己破産の申立の際は債権者に漏れがないように注意することが必要です。

 

⑦ 罰金など

駐車違反や交通違反、犯罪を犯して刑罰として受けた罰金は、自己破産の免責を受けても免責の対象とはなりません。

なので、自己破産の申立の前に駐車違反で切符を切られている場合は、自己破産が認められたとしてもその駐車違反の罰金は支払わなければならないことになります。

 

以上、簡単ではありますが、自己破産の免責によっても免除の対象とはならない「非免責債権」について説明してみましたが理解できましたでしょうか?

免責債権と非免責債権の振り分けは厄介な部分もありますので、あまり理解できないという人は遠慮せずに自己破産を依頼する弁護士や司法書士に質問してみるようにしてください。

≫ 弁護士と司法書士、自己破産を依頼するならどちらがいいの?

 


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