NHKの受信契約を解約(解除)する手順

自己破産の手続きにおいてはNHKの滞納受信料も「負債」と判断されますので、貸金業者などと同様にNHKも債権者として扱わなければなりません。

そして、NHKの滞納受信料を自己破産の債務として手続きを行った場合には、自己破産の免責(借金の返済が免除されること)によってその支払い義務が免除されることになります。

ところで、『NHKの受信料に滞納がある場合の自己破産の注意点』のページでも説明しましたが、自己破産の免責によって支払い義務が免除されるのはあくまでも裁判所から自己破産の「開始決定が出されるまでの滞納分」に限られます。

自己破産の手続きは、自己破産の開始決定が「出されるまで」の借金(負債)を整理する手続きになりますから、自己破産の開始決定が出された「後」に発生するNHKの受信料については支払い義務が免除されることはないのです。

自己破産の債権者にNHKを含めれば「滞納分」の受信料は免責(支払いが免除されること)の対象となり支払う必要がなくなりますが、自己破産したからといって「NHKの受信契約」が自動的に解約されるわけではありません。

そのため、もしも自己破産した後の生活費の工面が難しく、NHKの受信料を支払っていくことも困難なほど家計が厳しいというようであれば、NHKの受信契約を解約するしかないのです。

そこで今回は、NHKの受信契約を解約するにはどのような方法をとればよいのか、その手順を順に説明することにいたしましょう。

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① 自宅にあるテレビを処分する

NHKの受信契約を解約するためには、まず受信契約の元となっているテレビを撤去しなければなりません。

テレビがある世帯では必ずNHKと受信契約を結ばなければならないと放送法の64条で規定されていますので、NHKの受信契約を解除するためにはまず自宅からテレビを処分(撤去)する必要があります。

「撤去」とは自宅から「テレビという存在をなくすこと」を意味しますので、ゴミに捨ててもよいですし、友達にあげたり、リサイクル業者などに売却するのでもかまいません。

なんならハンマーでぶち壊してテレビを壊してしまってもよいです。

とにかく、自宅を「テレビが無い状態」にしてください。

 

コンセントやアンテナを抜くだけでもOK?

ネット上のブログやウェブサイトには、「NHKの受信契約を解約する場合はコンセントを抜くだけでOK」とか「アンテナから線を抜けば大丈夫」などと記載されているものも散見されますが、コンセントやアンテナから線を抜くだけでは解約することはできないと考えた方がよいでしょう。

これらのサイトはおそらく、放送法64条に書かれている「放送を受信することができる受信設備を設置した」という文章の「設置」という文言に着目して「アンテナ(またはコンセント)を抜いていればテレビを見ることはできないんだから『設置』には該当しない」という理屈なのだろうと思いますが、そのような理屈は認められないのではないかと思います。

仮にそのような理屈が通るのであれば、いつでも簡単にアンテナやコンセントを外して受信契約を解除することができるようになってしまい放送法64条の規定が形骸化してしまいますので、もし裁判になったとしてもその主張を認める裁判官はいないのではないでしょうか。

【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】

第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(省略)のみを設置した者については、この限りでない。

 

② NHKに電話し、受信契約の解約の書類を送ってもらう

自宅からテレビやワンセグなどの「テレビを受信できる機器」をすべて排除したら、NHKに電話をして「受信契約の解約に関する書類」を送ってもらいましょう。

ここで注意すべきは、必ず『NHK』に電話をして書類を送ってもらうことです。

通常、NHKの受信料の徴収は、NHKから業務委託された民間業者が代理して行っています。

自宅まで受信料の集金や受信契約のお願いに来ているのはNHKの職員ではなく、NHKから委託を受けた民間業者に勤めている「NHKの職員ではないただの人」です(たぶん契約社員かバイトです)。

そのため、NHKの受信料の督促状や契約書には、NHKではなくこれら代理店の連絡先が記載されていることも多いのですが、このような代理店に解約の電話を入れても、代理店は受信契約の解約を素直に認めようとはしません。

代理店は「受信契約を増やす」ことが仕事ですので受信契約の「解約」に対しては厳しく対処する傾向があるからです。

もちろん、まともな代理店であれば解約に文句をつけることはありませんが、中には悪質な代理店も存在していますので、仮に自宅の地域を担当する代理店が悪質な業者であった場合には解約の連絡を入れてもなんだかんだと理由をつけて解約の書類を送ってこないことがあります。

そのため、NHKに受信契約の解約の連絡を入れる場合には『必ずNHKそのもの』に電話するようにしてください。

『NHKそのもの』の連絡先は、NHKのウェブサイトに掲載されていますので、そちらに電話して解約関係の書類を送ってもらいましょう。

(NHKの電話番号はこちら→http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/toiawase/index.html

電話口では「すみません、自宅のテレビを処分したので受信契約を解除したいのですが」と言うだけで問題ありません。

私も過去に同様の手順で電話したことがありますが、「ハイ分かりました、解約書類を送ります」とすぐに書類が送られてきましたので問題なく解約書類を入手することができるはずです。

 

重ねて言いますが、絶対に『代理店』に電話してはいけません。必ず『NHK』に電話するようにしてください。

 

③ NHKに受信契約の解約の書類を送付する

解約書類が送られた来ればそれに記名押印して返送してください。

解約書類を返送すれば受信契約が解約されることになりますので、それ以降は受信料も支払う必要はなくなります。

なお、この解約書類も必ず『NHK本体』に返送するようにしましょう。

間違ってもNHKの『代理店』に送付しないように注意してください。

前述したように、NHKから受信料や受信契約の委託を受けた代理店は解約を妨害する場合がありますので、無駄な抵抗を受けないようにするためにも必ず『NHK』に返送するようにしましょう。

 

受信契約が解除される日はいつになる?

受信契約の解約書類をNHKに送付すると受信契約は解約されることになりますが、その受信契約自体は「実際にテレビを処分した日」にさかのぼって契約が解除されることになります。

なので、実際に「テレビを処分した日」以降の受信料は支払う必要は無いということになります。

なお、NHKには「受信契約者が実際にテレビを処分したか否か」という点の「調査権限」はありませんので、こちらが「○月○日に処分した」と申告すればその日付が解約の日となります。

(※もちろん嘘を申告してはいけません。テレビを撤去していないのに「処分した」と嘘の申告をしたり、事実とは異なる日付を申告すると詐欺罪に問われる可能性があります。)

ちなみに、インターネット上では「NHKに解約の連絡を入れたらテレビを処分した書類を提出しろと言われた」とか「テレビを本当に処分したか自宅まで確認に来た」という記述がみられますが、これらは単なる都市伝説か、あるいは悪質な代理店に引っかかって解約をさせまいと嫌がらせを受けたのではないかと思います。

私がNHKの受信契約を解約した際もそのような確認話されず自己申告の日付で解約がなされましたので安心してください。

 

テレビって本当に必要ですか?

ちなみに、私はかれこれ10年以上NHKの受信料を支払っていません。

もちろん、自宅にテレビはありませんしワンセグも持っていませんから合法的にNHKと受信契約を結んでいないだけです。

もともとテレビを見ない人間だったということもありますが、テレビが無くても特に不自由なく暮らしています。

もっとも、テレビを一切見ないのかというと、決してそうではありません。

例えばヤフーの「tver」なんかのサイトなら無料で見れますし(これならNHKは映らないので受信契約をしなければならない義務はありません)、どうしても見たい番組がある場合は誰かの家に見せてもらいに行くかネットカフェに行って観るようにしています(※ネットカフェならジュース飲み放題という特典もあります)。

スポーツの試合を見たいならスポーツバーに行ってもよいでしょう。

もちろん、その分ネットカフェ料金や酒代が必要となりますが、自宅にテレビを置いていても毎年最低13,990 円は受信料で持って行かれるのですから、よほどテレビを見たい人でない限り経済的な負担は気にならないのではないでしょうか?

 

なので皆さん。

今一度「テレビは本当に必要なの?」という点に立ち返って家計を見直してみるのも良いのではないでしょうか?

 


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