自己破産で過払い金を回収してはいけない場合とは?

自己破産をしなければならないほど借金の返済に行き詰っている人でも借金の一部に過払い金が発生しているということはよくあります。

過払い金の返還請求を行い、回収した払い金で他の借金を完済できるのであれば自己破産をする必要はありませんが、過払い金を回収しても他の借金を整理できないようであれば自己破産の申立てを行わなければなりません。

そのため、過払い金で借金問題を解決できない場合には、自己破産の手続きとは別に過払い金の返還請求を行わなければならないでしょう。

しかし、ここで注意してもらいたいのは、「自己破産をする場合には回収してはいけない過払い金がある」という点です。

過払い金は「払いすぎた利息」ですので貸金業者や消費者金融から返してもらうことができますが、自己破産の手続きでは「資産(財産)」と判断されてしまいますので、むやみやたらに回収してしまうと、自己破産の手続き上で問題になる場合があるので注意が必要なのです。

そこで今回は、自己破産の手続きをする際に過払い金の回収をしてはいけない(しないほうがよい)場合とはどういう場合をいうのか、という点について考えてみることにいたしましょう。

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過払い金の総額が20万円を超える場合は回収しないほうがよい

過払い金の金額が20万円を超えるような場合には、自己破産の申立前に過払い金を回収したりせず、過払い金を回収しないまま自己破産の申立てをする方が無難です。

なぜなら、自己破産の手続きにおいて20万円を超えるような財産がある場合には、その財産については裁判所に取り上げられて換価され、債権者に分配されるのが原則的な取り扱いになっているからです。

≫ 自己破産で財産が取り上げられる基準は?

裁判所が取り上げた財産を債権者に分配(配当)する仕事は裁判所から選任される破産管財人が行いますので、20万円以上の財産がある場合には破産管財人が選任されるということになります。

破産管財人が選任されれば、過払い金の回収も破産管財人がやってくれますので、自己破産の申立てに先立って過払い金を回収する積極的な必要性がなくなります。

そのため、過払い金の金額が20万円を超える場合には自己破産の申立前に回収せず、破産管財人に引き継いで破産管財人に返還請求してもらうという手順を取った方がよいということになります。

このような場合、絶対に自己破産の申立前に過払い金を回収してはいけないというわけではありませんが、もしも自己破産の申立前に過払い金の回収を行い、過払い金の回収を依頼した弁護士や司法書士に多額の報酬を支払ってしまうと、自己破産の手続きにおいて不当に財産を減らしてしまったということで問題になる可能性があるので注意するようにしてください。

注)自己破産の申立てを弁護士や司法書士に依頼する場合は、弁護士や司法書士の「自己破産の報酬」を賄うに足りる分だけ過払い金を回収し、回収した過払い金から弁護士や司法書士の「自己破産の報酬」と「過払い金返還請求の報酬」を差し引いた金額を「資産」として計上して自己破産の申立てを行うということも一般に広く行われていますので、「20万円以上過払い金がある場合には絶対に回収してはいけない」というわけではありません。

弁護士や司法書士によっては高額な「自己破産の報酬」と「過払い金返還請求の報酬」を差し引いてしまう事例もあり、そうなると自己破産の手続き上問題となる場合があるので、そういう問題が発生するリスクを最小限に抑えたい場合には過払い金を回収しないで破産管財人に引き継ぐ方が最善だという意味で理解してください。

 

他の財産と合計して50万円を超える場合も過払い金を回収しないほうがよい

自己破産の手続きにおいては、現金以外の財産の合計金額が50万円を超える場合は、それらの財産は全て裁判所から選任された破産管財人に取り上げられて換価され、債権者に分配されるのが原則的な取り扱いになっています。

そのため、発生している過払い金の金額が20万円を超えない場合であっても、他の財産(生命保険の解約返戻金や自動車、退職金など)の金額と合計して50万円を超える場合には、それらの現金以外の財産は全て取り上げられて換価され、債権者に分配されることになります。

前述したとおり、破産管財人が選任されれば過払い金も破産管財人が回収してくれることになりますから、他の財産と合計して50万円を超えるような場合にも過払い金は回収しないで自己破産の申立てを行い、破産管財人に引き継ぐのが最善といえるでしょう。

 

50万円を超える過払い金の返還請求をしたがる弁護士や司法書士は要注意

前述したように、過払い金が20万円を超えていたり他の財産と合計して50万円を超えているような場合には、自己破産の申立前に過払い金を回収せず破産管財人に引き継いで回収してもらうのが一番安全な方法だと思われます。

もっとも、弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼する場合には、弁護士や司法書士の報酬を確保するために自己破産の申立前に過払い金の回収を行い、その回収した過払い金から弁護士や司法書士の報酬を差し引いた金額を「資産」として計上して自己破産の申立てを行うことは一般的に広く行われています。

また、破産管財人の費用として必要になるお金を確保するために自己破産の申立前に過払い金を回収するということも一般的によくとられる手法です。

こうすれば手持ちのお金がない人でも弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼することができますので、弁護士や司法書士の費用と破産管財人の費用を確保するために自己破産の申立前に過払い金を回収するということ自体は特に問題になりません。

しかし、弁護士や司法書士の費用と破産管財人の費用の合計額を超過するような多額の過払い金を回収する場合には問題となる可能性があります。

なぜなら、自己破産の申立前に過払い金の回収が認められるのは弁護士や司法書士の費用と破産管財人の費用を賄うだけのお金を確保する必要があるからであり、その自己破産を申し立てるために必要な最低限度の金額を超過するほど多額の過払い金を回収する必要性はないからです。

一般に、弁護士や司法書士に自己破産を依頼する場合の報酬の相場は通常20万円~30万円程度と考えられます。

また、破産管財人の費用として必要となる管財人報酬は最低20万円という取り扱いをしている裁判所が多いと思われますから、弁護士・司法書士費用と破産管財人費用を合計しても50万円前後にしかなりません。

そのため、自己破産に先立って必要となるお金は50万円程度が上限ということになり、50万円以上の過払い金を回収する理由は特に存在しないということになるでしょう。

それにもかかわらず、自己破産の手続きを依頼した弁護士や司法書士が50万円を超える金額の過払い金を回収したがるということは、過払い金の返還請求から生じる成功報酬で荒稼ぎしようという考えに他ならないと思われます。

自己破産の申立前に過払い金を必要以上に多く回収し、その回収した金額から弁護士や司法書士の報酬を差し引かれてしまうと、自己破産の申立ての際に「資産」として計上できる金額が目減りしてしまいます。

そして、自己破産の手続きにおける「資産」は債権者に分配(配当)されるべき財産ということが言えますから、これを必要以上に目減りさせてしまうことは債権者の利益を不当に害することになり、自己破産の手続上問題にされる恐れがあります。

そのため、もしも自己破産の手続きを依頼した弁護士や司法書士が50万円以上の過払い金を回収したがっている場合には、「なぜその過払い金の回収が必要となるのか」「破産管財人に引き継いだらダメなのか」という点についてよく確認しておく必要があるでしょう。

※50万円以上の過払い金を回収することが絶対にダメという意味ではありません。たとえば過払い金が発生しているのが1社しかなくその金額が100万円の場合にはその100万円のうち50万円分だけ回収するということはできませんから100万円全額の過払い金の回収が必要となりますし、消滅時効の期限が迫っている過払い金については金額に関係なく過払い金返還請求の裁判を起こさなければならないこともあるでしょう。

50万円という金額はあくまでも目安であり、ケースバイケースで異なりますので依頼する弁護士や司法書士からよく話を聞いて判断するようにして下さい。

 

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