自己破産の添付書類(5)貸金(借用書)など請求権を証する書類

自己破産の申し立てにおいて、他人にお金を貸しているような場合は、そのお金を貸した際に作成した借用証書(金銭消費貸借契約書)などを添付しなければなりません。

自己破産をする人が他人にお金を貸している場合は、その貸している人からお金を返してもらうことができるので、その返してもらえるお金については「資産」となります。

自己破産は清算手続ですから、「資産」がある場合には裁判所(破産管財人)がその資産(お金)を回収して、債権者に分配しなければなりません。

そのため、自己破産をする人が、誰かにお金を貸している場合には、「私は誰々に何円お金を貸していますよ」ということを証明するために、それを証明する借用書などを裁判所に提出しなければならないことになっているのです。

資産目録(説明書)の作成手順(7)貸金・求償金の欄の記載方法

そこで、ここでは自己破産の申立書に添付することが必要となる、他人にお金を貸していたりする場合の借用証書などの書類について考えてみたいと思います。

なお、自己破産申立書の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。

自己破産申立書作成マニュアル(目次)

広告

借用書(金銭消費貸借契約書)などを作成している場合

お金を貸した時に、貸した相手から借用書を取っているような場合は、その借用書を添付します。

ただし、原本を提出すると戻ってこないので、その借用書をコピーしてそのコピー(写し)を自己破産の申立書に添付するようにしてください。

借用書(金銭消費貸借契約書)を作成していない場合

借用書を取っていないような場合は、それに代わるような書類を提出します。

たとえば、お金を貸した相手にお金を振り込んだ際のATMの振込伝票や、預金口座から振り込んだ際の出金履歴が表示されている預金通帳のページのコピー(写し)などを提出します。

裁判所(破産管財人)としては、自己破産する人から「○○にお金を貸している」といわれても、借用書がない限り本当にお金を貸しているか判然としませんから、実際にお金を貸していることを証明できるような何らかの資料の添付が必要となるのです。

上申書も作成して添付しておく

借用書を作成していなかったような場合は、前述のような借用書に代わるような何らかの書類を提出しますが、それだけではなぜ借用書を作成していなかったのかなどの経緯が裁判所(破産管財人)にはわかりません。

そのため、借用書がないような場合は、別途上申書を作成して、なぜ借用書を作らなかったのか、また、借用書に代わる書類の説明などを記載し、裁判官や破産管財人に理解してもらう必要があるでしょう。

もっとも、借用書を作っている場合であっても、そのお金をなぜ貸したのか(自分は自己破産するほどお金に困っているのになぜ人にお金を貸すほどの余裕があったのかという理由)などの事情を裁判所に説明する必要がありますので、借用書の在る無しにかかわらず、上申書は作成しておいた方が良いでしょう。

≪上申書の例≫

 

〇〇地方裁判所破産係 御中

上申書

平成〇年〇月○日

申立人 破産する太郎 ㊞

同級生太郎に対する貸金について

 申立人である私は、平成○年○月○日ごろ、友人の同級生太郎に金10万円を貸しております。

これは、同級生太郎から結婚資金が10万円だけ足りないと相談を受けたため、それに応じる形で金10万円を渡したものでございます。

借用書については、お金を渡す際に作成することも考えましたが、長い付き合いのある友人であるため相手を信頼し、作成することはありませんでした。

その代り、同級生太郎の預金口座にお金を送金した際の振込伝票がありましたので、その写しを同級生太郎に貸金があることを証明する資料として添付いたしております。

以上

 

タイトルとURLをコピーしました