自己破産の添付書類(3)給与明細など収入を証明する書類

自己破産の申立書には、自己破産をする人とその配偶者(夫・妻)、および同居の親族の収入を証明する書類を添付しなければなりません。

提出が必要な書類は、所得証明書・生活保護受給証明書・年金受給証明書・給与明細書の4種類となりますが、「自己破産をする本人」「その配偶者」「同居の親族」の別により、その必要となる書類に若干の違いがあります。

そこで、ここでは自己破産申立書に添付する収入を証明する書類について考えてみることにいたしましょう。

なお、自己破産申立書の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。

自己破産申立書作成マニュアル(目次)

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所得証明書

所得証明書とは、前年度分の所得額を証明するもので市役所や区役所で発行してもらうことができる公的な書類です。

所得証明書は「所得控除の記載のあるもの」が必要となりますので、市役所で発行を受ける際に、「所得控除の記載のあるものをお願いします」と申告して発行してもらうようにしてください。

所得のあるなしにかかわらず、たとえば無職であったり生活保護を受けているような人であっても所得証明書は発行されますので、収入のないようなひとであっても所得証明書の添付は必要となります。

所得証明書は、「自己破産する人本人」だけでなく、「配偶者」や「同居の親族」の分も提出する必要があります。

なので、たとえば自己破産するAさんが妻BとBの両親CDと同居しているような場合は、AだけでなくBとC、Dの計4通の所得証明書の提出が必要となります。

ちなみに、同居の親族であっても未成年者の場合は所得証明書の添付は必要ありません。

なお、所得証明書は公的な証明書になりますで、写し(コピー)ではなく原本の提出(添付)が必要となりますのでご注意ください。

生活保護受給証明書

自己破産する人本人が生活保護を受け取っている場合は、生活保護を受給した時に受け取る「生活保護受給証明書」の添付(提出)が必要となります。

また、生活保護受給証明書は「配偶者(夫・妻)」や「同居の親族」の分も提出が必要となりますので、もし自分の夫(妻)や同居している親族が生活保護を受給しているような場合は、それらの生活保護受給証明書も自己破産申立書に添付して提出しなければなりません。

なお、生活保護受給証明書は自己破産の申立書を提出する直近の証明書を1通提出しておけばよいでしょう。

たとえば、自己破産の申立書を7月に提出するような場合は、6月に受け取った生活保護受給証明書を提出すれば大丈夫です。

ちなみに、生活保護受給証明書は公的機関が発行するものですが、原本ではなく写し(コピー)を添付(提出)すれば問題ありません。

年金受給証明書

自己破産する人が年金を受け取っている場合は、年金を受給した時に受け取る年金受給証明書の提出(添付)が必要となります。

また、年金受給証明書は「配偶者(夫・妻)」や「同居の親族」の分も提出が必要となりますので、もし自分の夫(妻)や同居している親族が年金を受給しているような場合は、それらの年金受給証明書も自己破産申立書に添付して提出しなければなりません。

なお、年金受給証明書は自己破産の申立書を提出する直近の証明書を1通提出しておけばよいでしょう。

たとえば、自己破産の申立書を7月に提出するような場合は、6月に受け取った年金受給証明書を提出しておけば大丈夫です。

ちなみに、年金受給証明書は公的機関が発行するものですが、原本ではなく写し(コピー)を添付(提出)しておけば問題ありません。

給与明細書

会社員やパート・アルバイトなど、給与を受け取っている人については給与明細書の提出(添付)が必要となります。

自己破産する本人については申立前の過去3カ月分、配偶者(夫・妻)や同居する親族については過去1カ月分の給与明細書の添付(提出)が必要となりますので注意してください。

自営業者や会社役員の場合は給与明細というものがないと思いますので、前述の所得証明書を添付(提出)することになります。

なお、給与明細は公的機関が証明するものではありませんので、原本ではなく写し(コピー)を添付(提出)しておけば問題ありません。

給与明細が発行されないような会社の場合は、それに準ずる書類(たとえばPC上で給与明細が確認できるような場合はその画面をプリントアウトしたものなど)を添付すれば大丈夫だと思いますが、それもないような場合は銀行の預金通帳に記載されている入金履歴をもって給与額の証明とするしかないでしょう。

配偶者は別居している場合であっても添付が必要となる

自己破産の申立書に添付する収入を証する書面は前述したとおりですが、配偶者については別居している場合であっても収入を証する書面の添付が必要となりますので注意してください。

たとえば、自己破産するAさんに妻Bさんがいて、Bさんとは別居しているとします。

この場合、Aさんの自己破産申立書にはBさんの所得証明書や給与明細書(年金を受給しているといは年金受給証明書、生活保護の場合は生活保護受給証明書)の添付が必要となります。

親族の場合は「同居」している場合に添付が必要となりますが、配偶者の場合は別居している場合にも必要となるので注意が必要です。

「同居」とは「同一世帯」かどうかで判断される

なお、「同居」「別居」とは、通常は住民登録上同一世帯になっているかどうかで判断されます。

たとえば、自己破産するAさんが妻BさんとBさんの両親C・Dさんと同じ家に住んでいるとします。

この場合でも、Aさんの住民票にC・Dさんが載っていない場合(CまたはDが世帯主の住民票が別に発行される場合)にはAさんの自己破産申立書にC・Dさんの収入を証明する書類の添付は必要ありません。

Aさんの住民票にCさんDさんが載っていないということは、CまたはDさんを世帯主とする住民票が発行されるということなので、C・DさんはAさんと同じ家に住んでいるとしても別個の「世帯」を持っているということになります。

このような場合は「同居の親族」をはなりませんので、Aさんの自己破産申立書にCやDの書類を添付する必要はありません。

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