リース契約で借りている物は自己破産するとどうなる?

自営業者が自己破産する場合には、リース契約で借りている物品が自宅や事務所などに置かれていることが多くあります。

リース物件としてはコピー機やパソコンなどが代表的ですが、職人関係の仕事の場合には工作機械や建設機械(重機)などをリースで使用している人も多いようです。

ところで、このようにリース契約で使用しているものがある場合、自己破産の手続きではどのように影響するのでしょうか?

リース料に滞納があった場合はその滞納分の支払いがどうなってしまうのかという点が疑問ですし、リースで使用している機材がどのような取り扱いを受けてしまうのかという点も不安になるのではないかと思います。

そこで今回は、リース契約で使用している物品がある場合は自己破産の手続きはどのようになるのか、という点について考えてみることにいたしましょう。

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リース料も免責の対象となる

自己破産の「免責」が認められると借金の返済が免除されることになりますが、その免責の対象となる借金(負債)にはリース料も含まれることになりますので、自己破産を行うことでリース料の支払いも自己破産の手続きで処理することが可能です。

ただし、自己破産の手続で免責の対象とするには自己破産申立書の債権者一覧表(債権者名簿)に「債権者」として届け出ておく必要がありますから、申立書を作成する際にリース会社を「債権者」として記載することを忘れないようにしなければなりません。

※なお、自己破産申立書の債権者一覧表の記載方法についてはこちらのページで解説しています。

≫ 債権者一覧表の書き方(2)債権者名の記載方法

 

 

リースで使用している機材や物品はリース会社に引き上げられるのが原則

前述したようにリース契約におけるリース料も自己破産の手続における「負債(借金)」という位置づけになりますから、自己破産の申立時点におけるリース料の残額も自己破産の免責によって支払い義務がなくなることになります。

この場合、リース契約によって使用している機材や物品がどのような取り扱いを受けるのかという点が問題になりますが、リースで借りている機材や物品はリース会社が引き上げて売却することになるのが通常です。

リース会社はリース契約で顧客にレンタルしている機材や物品の「所有権」を有していますから、自己破産によってリース料の回収が出来なくなった場合にはそのリース物件を引き上げて売却し、その売却代金をリース料の残額に充当する権利を有しています(これを法律用語で別除権といいます)。

そのため、リース会社に自己破産の申立をする予定であることを伝えた時点で、リース会社からリース物件の引き上げの連絡がなされるのが一般的です。

 

リース会社から引き揚げの連絡が入ったら?

リース会社からリース物件の引き上げの連絡があった場合には、念のため契約書などを見返してリース物件であることを確認したうえで問題がなければリース物件をリース会社に引き揚げてもらうようにしましょう

ただし、自己破産の申立後に破産管財人や裁判所にリース物件をリース会社が引き上げたことを証明するために、リース会社から受領書などリース物件を引き上げたことを証明する文書を発行してもらうようにしてください。

受領書がないと、破産管財人や裁判所から「資産を勝手に処分した」と怪しまれることがありますので注意が必要です。

なお、リース会社がリース物件を引き挙げた後はリース会社に速やかに引き上げたリース物件を売却してもらうように依頼し、その売却代金をリース料の残額から控除してもらいましょう。

自己破産申立書の債権者一覧表(債権者目録)には、リース料の残額からリース物件の売却代金を差し引いた金額を「債権額(債務額)」として届け出ることになります。

(※リース物件の売却代金についてはリース会社がリース物件を引き揚げた後にリース会社の方から売却結果の通知書が送られてくるのが通常ですのですが、送られてこない場合にはリース会社に問い合わせをして確認してください。なお、リース物件の売却代金が記載された書面は添付書類として裁判所に提出する必要があります。)

※なお、自己破産申立書の債権者一覧表の債務額の記載方法についてはこちらのページで解説しています。

≫ 債権者一覧表の書き方(4)債務額の記載方法

 

リース会社から引き揚げの連絡が入らない場合はどうする?

前述のように、リース物件の場合は自己破産の前にリース会社が引き上げて売却し、リース料の残額から売却代金を控除した残りの残額を自己破産の「債権」として届け出るのが通常です。

しかし、リース契約が長くなっている場合などは引き揚げて売却しても相応の値段がつかない場合もありますから、リース物件の市場価値によってはリース会社が引き揚げることなくそのままにしておかれることも少なくありません。

このように、リース会社から引き揚げの連絡が入らないような場合は、リース物件を自己破産申立書の資産説明書(資産目録)に記載して申し立てを行うようにしましょう。

リース会社が引き揚げないからといって勝手に売却したりしてしまうと、「債権者に分配されるべき資産を不当に処分した」ということで免責(借金の返済が免除されること)が不許可になってしまうこともありますので注意してください。

 

最後に

以上のように、リース物件については「別除権」として自己破産の手続とは別にリース会社が売却することになり、リース料の残額からその売却代金を控除した金額が自己破産の「債権額」となりますので注意が必要です。

もっとも、これはローンで車を購入している場合と同様の取り扱いになりますのでそれほど難しく考えることはないかもせれません。

(※ローンで購入した車の場合も、自己破産の申立が分かった時点でローン会社が引き上げて売却し、ローンの残額から車の売却代金を差し引いた残りの金額が自己破産の債権として届けられることになります)

≫ 自己破産をすると車やバイクはどうなるか?

 


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