自己破産の「浪費」とは具体的に何のことを言うの?

自己破産の手続きで「浪費」していたことが判明すると、免責不許可事由(借金の返済の免除を認められない事由)と判断されて、自己破産による借金の返済免除が受けられなくなる可能性があります。

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この自己破産の手続きにおける「浪費」は、法律で「浪費又は賭博その他の射幸行為」と定義されていますので(破産法252条1項4号)、正確には単なる無駄遣いだけでなくギャンブルなどの遊興費も含まれることになっています。

そのため、単に「浪費」といってもその種類は様々で、一般の人には何が浪費になって、何が浪費にあたらないのか、といった点がイマイチわかり難いのではないかと思います。

そこで今回は、自己破産における「浪費」に該当するものを、具体例を例示しながら説明していくことにいたしましょう。

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ギャンブル

自己破産の「浪費」として真っ先に挙げられるのが、パチンコや競馬、競輪、競艇、麻雀などのギャンブルです。

これらの遊興費は自己破産の手続きでは基本的に「浪費」と判断されてしまいますので、手続き上問題にされる可能性が高いので注意が必要です。

もっとも、月に数2~3千円出費するぐらいの息抜き程度で、借金の返済にそれほど影響がなかったような場合であれば裁判官や破産管財人も問題にすることはありません。

なお、「宝くじ」や「ロト6」などもその購入した金額が高額になるような場合には(例えば毎月数万円程度購入している場合など)浪費と判断されるので注意が必要です。

 

風俗

風俗関係のお店の利用は全て「浪費」と判断されます。

なお、自己破産の手続きではキャバクラやスナック、ガールズバーなども風俗と判断されますので注意が必要です。

なお、「メイド喫茶」は風俗店に該当しませんが、その利用頻度が息抜きの範囲を超えるような場合には、風俗と同様に「浪費」と扱われますので注意してください。

 

買い物

買い物についてはその頻度や購入金額によっては「浪費」と判断されることになります。

浪費と判断される頻度や金額は、その人の収入や資産(財産)によって異なりますので一概には言えませんが、借金の返済が滞るような買い物をしている場合には全て「浪費」と判断される可能性があります。

特に、ブランド物のバックや腕時計、その他の貴金属類などは浪費と判断される可能性が高く、収入に見合わないような高額なブランド品を購入したり、自分の収入で返済できないような感覚で頻繁にブランド品を購入しているような場合には浪費と判断されることになるでしょう。

もっとも「誕生日や記念日に特別に購入した」などの場合は浪費とは言えませんので、「買い物」が浪費に該当するかはあくまでもケースバイケースで考えるしかないといえます。

なお、たとえブランド品ではない商品であっても、その購入頻度や金額が多額に上る場合には浪費と判断されることになりますので注意してください。

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飲食(外食)

飲食もその金額や頻度によっては「浪費」と判断されますので注意が必要です。

前述した「買い物」の場合と同様に、浪費と判断される頻度や金額はその人の収入や資産(財産)によって異なるため一概には言えませんが、借金の返済が滞るような外食を繰り返している場合には全て「浪費」と判断される可能性があります。

 

接待

自営業者が接待を行ったり、会社員が自費で(自腹を切って)仕事上の接待を行っている場合には、その接待費用は「浪費」と判断されます。

もっとも、この場合も実際に支出した金額により判断が分かれるのが通常です。

たとえば「月に1回喫茶店でコーヒー代を支出した」程度であれば何ら問題が無いと思いますが、頻繁にクラブや飲食店で接待を繰り返しているような場合には浪費と判断されて自己破産の免責に支障をきたすことがあるでしょう。

 

株・FXなどの投資

株やFXなど投資関係の支出は全て「浪費」と判断されます。

これらはたとえ利益を出していたとしてもすべて「浪費」と判断されますのでご注意ください。

なお、弁護士や司法書士に依頼した後でもネットで株取引をしている人がたまにいますが(実際私の依頼人でも過去にいました)、借金の返済が滞るような状況になった後に株取引をすることは、たとえ結果的に利益が出たとしても債権者の資産を棄損する行為となり自己破産の手続きで問題となる場合があるので絶対にしないようにしましょう(※証券会社に預けているお金は将来的に債権者に分配されるお金と考えられるので、そのお金を使用することはたとえ利益を出したとしても債権者の利益を損なう行為として問題となります)。

 

その他の遊びなど

基本的には上記に挙げたようなものが自己破産の手続きで「浪費」と判断されることになりますが、上記以外でもその出費が過大なものである場合には「浪費」と判断されます。

たとえば、「漫画の本を買うこと」は浪費には当たりませんが、その購入する冊数や頻度が自分の収入に見合うものでないような過大なものである場合には「浪費」と判断されることになるでしょう。

 

最終的な判断基準

なお、自己破産の手続きで「浪費」と判断されるかは、最終的にはその案件を担当する裁判官や破産管財人の価値観、その裁判所の処理方針などによって決定されることになります。

もっとも、結局はその「浪費」の程度が常識の範囲内か否かで判断されることになりますので、常識の範囲を超えるような浪費は普段の生活から慎むべきでしょう。

 


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