自己破産申立書の陳述書に記載しなければならない「浪費等」の具体的な内容や、その記載する欄の書き方については、次のページでレポートしてきました。
ここでは、実際の申立書の様式を利用して、その「浪費等」の欄の記載例を書いてみたいと思います。
なお、自己破産申立書の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。
陳述書の「浪費等」の記載欄の様式
自己破産申立書の陳述書にある「浪費等」を記載する欄は、各裁判所の使用する申立書によって若干の違いがありますが、一般的な申立書では次のようになっています。
第3 免責不許可事由に関する報告
1 浪費等(当時の資産・収入に見合わない過度な支出または賭博その他の射幸行為をしたことの有無)
内容 時期 回数・商品等 金額等 □ 飲食
飲酒年 月
~ 年 月回/月
(多い月で 回)回/月
合計 円□ 投資・投機
及びネット
ワーク式
ビジネス年 月
~ 年 月□不動産 □株式
□商品取引
□その他( )合計 円
損をした額 円年 月
~ 年 月□不動産 □株式
□商品取引
□その他( )合計 円
損をした額 円□ 商品
購入年 月 品名 円
(現在ある場所)年 月 品名 円
(現在ある場所)年 月 品名 円
(現在ある場所)□ ギャンブル パチンコ
パチスロ年 月
~ 年 月回/月
(多い月で 回)回/月
合計 円□競馬
□競輪
□競艇年 月
~ 年 月回/月
(多い月で 回)回/月
合計 円□その他 年 月
~ 年 月回/月
(多い月で 回)回/月
合計 円□ その他 年 月
~ 年 月回/月
(多い月で 回)回/月
合計 円
陳述書の「浪費等」の欄の具体的な記載例
それでは、自己破産申立書の陳述書にある「浪費等」の欄の具体的な記載例を順に紹介していきましょう。
(1)飲食・飲酒の欄の記載例
収入に見合わない過度な「飲食・飲酒」がある場合は、「飲食・飲酒」の欄の一番左の□に☑を入れ、その飲食・飲酒をしていた時期を記入します。
「回数・品名等」の欄には、その当時月々何回ぐらい行っていたか、また多い月の回数を記載します。
例えば、平成23年5月~平成26年10月頃まで毎月5~6回、多い月で10回ほど高級レストランで食事をしており、その合計額が100万円程度になるような場合は次のような記載例になります。
内容 時期 回数・品名等 金額等 ☑ 飲食
飲酒H23年5月
~H26年10月5~6 回/月
(多い月で10回)5~6 回/月
合計 約100万円
(2)投資・投機・ネットワークビジネスの欄の記載例
例えば、平成23年2月から平成26年12月ごろまで株式投資に1000万円を費やし、4年間で800万円ほどの損失を出していたというような場合の記載例は次のようになります。
内容 時期 回数・品名等 金額等 ☑ 投資・投機
及びネット
ワーク式
ビジネスH23年2月
~H26年12月□不動産 ☑株式
□商品取引
□その他( )合計 1000万円
損をした額
約800万円年 月
~ 年 月□不動産 □株式
□商品取引
□その他( )合計 円
損をした額 円
(3)商品購入の欄の記載例
収入に見合わない過度に高額(おおむね10万円以上)な商品の購入がある場合は、その「購入した時期」と「購入したときの金額」および「現在の状況」を記載します。
おおむね10万円を超える金額で購入した商品は「資産」としての価値があるため、基本的には自己破産の手続き上で売却しお金に換えて債権者にその売却代金を分配するという手続きを踏まなければなりません。
そのためその購入した商品が「現在どこにあるのか」も併せて記載しなければならないようになっています。
例えば、平成24年の8月に80万円のプラダのバッグを、平成25年3月に200万円のロレックスの時計を購入したが、ロレックスの時計は生活費のねん出のため平成26年8月に買取店に75万円で売却したというような場合には次のような記載例となります。
内容 時期 回数・品名等 金額等 ☑ 商品
購入H24年8月 品名 プラダのバック 80万円
(現在ある場所)
自宅に保管H25年3月 品名 ロレックスの時計 200万円
(現在ある場所)
生活費捻出のため売却年 月 品名 円
(現在ある場所)
なお、購入した商品を既に売却しているような場合は、この欄とは別に「廉価処分(財産の不利益処分)」の欄にもその売却金額などを記載しなければなりませんのでご注意ください。
なお、「廉価処分(財産の不利益処分)」の欄の記載方法についてはこちらのページで詳しく解説しています
※なお、自己破産に至ることが分かっているのに購入した商品を売却したり、商品が残っているのに商品を隠すため紛失したとか売却したと裁判所にウソの申告をすることは詐欺破産罪という犯罪(懲役10年以下もしくは1000万円以下の罰金・破産法第265条1項)となりますのでご注意ください。
(4)ギャンブルの欄の記載例
例えば、平成22年1月ごろから平成26年10月ごろまで月に5~6回程度、多いときで月10回程度パチンコに行っており、それに費やした金額がおよそ200万円であったというような場合は次のような記載例となります。
内容 時期 回数・品名等 金額等 ☑ ギャンブル パチンコ
パチスロH22年1月
~26年10月5~6回/月
(多い月で10回)5~6回/月
合計 200万円□競馬
□競輪
□競艇年 月
~ 年 月回/月
(多い月で 回)回/月
合計 円□その他 年 月
~ 年 月回/月
(多い月で 回)回/月
合計 円