自己破産と個人再生、迷ったときは自己破産をせよ!?

債務整理をしていると、自己破産にするべきか、個人再生にするべきか迷う場合があります。

一番迷うのは、毎月の余剰金(収入から支出を差し引いた残りの金額)が3万円以上ある場合です。

個人再生の場合には、基本的に借金を5分の1(5分の1にした金額が100万円以下の場合には100万円)に圧縮することが出来ますから、借金が500万円以下の場合には借金の金額を100万円に縮小させることができ、その100万円を3年間で支払えば残りの借金の返済が免除されることになります。

たとえば、借金が500万円あったとしても、個人再生を選択すれば、100万円を3年間で返済することで残りの借金400万円の返済を免除してもらうことが可能となるのです。

100万円を3年(36か月)で割ると、1か月当たりの返済額は28,000円弱となりますから、毎月の余剰金が30,000円以上あるような人から債務整理の相談を受けると、

「この人、毎月30,000円の返済はできそうだから個人再生でもいけそうだな」

と、自己破産ではなく個人再生でも処理できるのではないか、と考えてしまいます。

さすがに毎月の余剰金が30,000円ギリギリしかないような人の場合には個人再生を勧めようとは思いません。

病気や怪我で収入が減る場合も想定されますし、収入が減少して個人再生の返済ができなくなったら破産手続きに移行しなければならず、二度手間になり手続き費用も2倍必要となるからです。

しかし、毎月の余剰金が40,000円とか50,000円とかあるような場合には、余裕をもって個人再生の返済ができますから、「個人再生でもいいのではないか」と思うわけです。

依頼人の方も、「先生、私は自己破産なんかしたくありません。借りたものは返したいから個人再生でお願いします!」と言ってくることが多いので、個人再生の方がいいのではないか?と思ったりもします。

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あえて自己破産を選択する方が生活再建のためにベターな案件もある

しかし、結局は毎月の余剰金が40,000円とか50,000円とかあるような場合でも、自己破産をするよう依頼人に勧めることになり、自己破産で処理を終わらせることが多いです。

なぜなら、毎月30,000円の返済ができるような案件を自己破産で処理すれば、3年後には100万円の貯金ができることになるからです。

個人再生を選択すれば、3年の期間、毎月30,000円を支払う必要がありますが、自己破産を選択すればそのお金をまるまる自分の貯金にすることができます。

個人再生をしたつもりで毎月30,000円ずつ銀行に預金していけば、3年後には100万円の貯金ができるわけです。

100万円の貯金があれば、生活の再建に大きな役割を果たすことができるでしょう。

個人再生をして毎月30,000円ずつ返済していくことも悪くはありませんが、ギリギリの家計で毎月30,000円の返済を継続していけば、家計に無理が出るでしょうし、返済が終わった後に、それまでの反動で無駄遣いが再発する可能性もあります。

そのため、毎月の余剰金が8万円とか10万円とかよほどの余裕がない限り、個人再生ではなく自己破産で処理するよう勧めることが多いです(※資格制限のある職業のときは別です)。

自己破産を勧めると「借りたものは返したいから、個人再生で処理してもらえないでしょうか?」と納得してくれない依頼人もたまにいます。

しかし、個人再生の場合も、借金全体の5分の4は踏み倒すことになるのですから、個人再生をしたからと言って「借りたものは返す」という道徳を満たせるわけではありません。

借金が返せなくなるような人には

「個人再生は道徳的にOKだが、自己破産は道徳的にNG」

という変な道徳観念を持っている人が多いですが、借金を踏み倒すことについては個人再生も自己破産も変わりません。

個人再生の手続であっても、利息や遅延損害金、借金全体の5分の4は返済が免除されるわけですから、「借金を踏み倒す」という意味では自己破産と何ら変わらないのです。

もちろん、こちらの考えを押し付けるわけにはいきませんから、「どうしても自己破産はしたくない」という依頼人の場合には、個人再生で処理することになります。

ただし、「なんだかな~」と思いながら処理しています。

そして、そのように個人再生で処理を進めた人は、必ずと言ってよいほど途中で挫折し、結局は自己破産することになります。

 


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