資産目録の作成手順(12)20万円以上の財産の記載方法

自己破産をする際に、現在の価値が20万円以上するような財産を持っている場合は、基本的に裁判所(破産管財人)が売却してお金に換え、債権者に分配されることになります。

そのため、自己破産の申立書には、20万円以上の価値がありそうな財産は、全て記載しておかなければなりません。

そこで、ここでは自己破産申立書の資産目録(財産目録・資産説明書)のうち「20万円以上の財産」を記載する欄の記載方法(書き方)について考えていくことにいたしましょう。

なお、自己破産申立書の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。

自己破産申立書作成マニュアル(目次)

広告

記載が必要となるのは「20万円以上」の財産?

東京地裁の使用する申立書の資産目録では、「購入価格が20万円以上の物」となっていますが、福岡地裁の使用する資産説明書では「現在処分すれば10万円以上になりそうな動産」となっています。

このように、各裁判所によって記載が必要となる財産の価格が異なりますので、各裁判所の申立書の様式に従って該当する価格の財産は全て記載するようにしましょう。

 

資産目録の「20万円以上の財産」の欄の様式

資産目録(資産説明書・財産目録)の様式は、各裁判所によって若干の違いがありますが、東京地裁と福岡地裁で使用されている申立書にある「20万円以上(福岡地裁では10万円以上)の財産」の欄の様式は次のようになっています。

≪東京地裁で使用されている資産目録の「20万円以上の財産」の欄の様式≫

● 過去5年間において、購入価格が20万円以上の物
*(貴金属、美術品、パソコン、着物など)
*品名、購入価格、取得時期及び評価額(時価)を記載します。

品名購入時期取得時期評価額
 年 月 日
 年 月 日

≪福岡地裁で使用されている資産説明書の「10万円以上の財産」の欄の様式≫

11 現在処分すれば10万円以上になりそうな動産(貴金属(時計・宝石)、骨董品、絵画、家財道具、電化製品等)
□ない
□次のとおり

品名購入金額取得時期評価額
  万円 年 月 日
  万円 年 月 日

 

東京地裁では「取得金額」が「20万円以上」、福岡地裁では「処分価格」が「10万円以上」を記載する。

上記で参考として挙げた東京地裁と福岡地裁の様式を見てもわかるように、各裁判所によって記載する財産の価格が異なっています。

東京地裁の申立書では、「取得」した金額が20万円となっているのに対し、福岡地裁では「自己破産の申立時点」で「処分」する場合の金額が10万円以上の場合は記載が必要とされています。

そのため、東京地裁で申し立てをする場合は取得した金額が20万円以上であれば現在の評価額が0円でも記載が必要となりますが、福岡地裁で申し立てをする場合はたとえ取得金額が20万円以上あったとしても現在の評価額が0円であれば記載する必要はないということになります。

このように、各裁判所によって記載が必要となる財産が異なってきますので注意が必要です。

なお、東京地裁の申立書では「購入価格が20万円」となっていますが、自分で買ったものだけでなく「貰った物(贈与を受けた物)」の価値が20万円以上あったような場合も記載すべきと言えるでしょう。

 

評価額は時価を記載する

「評価額」の欄には時価を記載します。

その財産の時価は、中古品店などでのおおよその買い取り価格などを記載しておけばよいでしょう。

各裁判所によって取り扱いが異なっているかもしれませんが、自動車やバイクなどと異なり、基本的にはこの欄に記載する財産についてはその評価額を証明する査定書などの添付は必要となりませんので、おおよその買い取り価格を記載しておいて問題ありません。

 

資産目録の「20万円以上の財産」の欄の具体的な記載例

例えば、平成26年10月1日に30万円のダイヤのネックレスを購入しているような場合(貴金属店に問い合わせたところ、現在の買い取り価格は22万円)の記載例は次のようになります(様式は東京地裁のもの)。

品名購入金額取得時期評価額
ダイヤのネックレス30万円平成26年10月1日22万円
~
タイトルとURLをコピーしました